電子帳簿保存法における電子取引データの保存では、メールやクラウド、EDIなどで授受した請求書・領収書などの電子データを、書面に出力せず電子のまま保存することが求められます。ポイントは大きく二つで、データが改ざんされていないことを担保する「真実性の確保」と、税務調査時にすぐ確認できる状態にする「可視性の確保」を、両方満たす必要がある点です。

本記事では、電子帳簿保存法第7条同法施行規則第4条を軸に、電子取引の範囲、真実性・可視性の要件、中小事業者向けの特例までを整理して解説します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。電子帳簿保存法は改正が頻繁に行われ、実務上の取扱いは国税庁のQ&A等でも随時アップデートされます。導入判断や自社の運用設計にあたっては、必ず一次情報(e-Gov・国税庁)および税理士等の専門家にご確認ください。

電子帳簿保存法における「電子取引」とは

「電子帳簿保存法」は通称で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。この法律では、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書など、書類に通常記載される事項の授受を電磁的方式で行う取引を「電子取引」と定義しています(電子帳簿保存法第2条)。

そして同法第7条により、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く)および法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合、その取引情報に係る電磁的記録を財務省令で定めるところにより保存しなければならないとされています。

真実性の確保(4つのうちいずれかを満たす)

電子帳簿保存法施行規則第4条では、電磁的記録の真実性を確保するために、次のいずれかの措置を講じることが求められています。

1. タイムスタンプの付与

電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後に取引情報の授受を行う方法と、取引情報の授受後、速やかに(または業務処理に係る通常の期間を経過後、速やかに)タイムスタンプを付す方法があります。後者を採用する場合は、事務処理規程の整備が必要です。

2. 訂正・削除履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムの利用

電磁的記録の記録事項について訂正または削除を行った事実と内容を確認できるシステムを使用するか、そもそも訂正・削除ができないシステムを使用する方法です。

3. 事務処理規程の整備と運用

正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規程に沿って運用し、規程を備え付ける方法です。国税庁のウェブサイトでは、規程のサンプルも公開されています。

可視性の確保

可視性の確保についても施行規則第4条に定めがあり、次の措置が必要です。

ディスプレイ・プリンタ等の備え付け

保存場所に、電磁的記録をディスプレイの画面および書面に、整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できる電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ、およびこれらの操作説明書を備え付ける必要があります。

検索機能の確保

次の要件を満たす検索機能を確保することが求められます。

  • 取引年月日その他の日付、取引金額、取引先を検索の条件として設定できること
  • 日付または金額に係る記録項目については、範囲指定により検索できること
  • 二以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること

中小事業者向けの検索要件の緩和

基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における売上高が5,000万円以下の事業者、または電磁的記録を出力した書面を提示・提出できる事業者については、検索機能のうち「範囲指定検索」と「複数項目の組み合わせ検索」が不要となる特例があります(施行規則第4条)。適用条件を正確に把握したうえで、自社が該当するかを確認してください。

災害等による保存困難時の特例

災害その他やむを得ない事情により、保存要件に従って保存ができなかったことを証明した場合、または税務署長が相当の理由があると認めた場合で、かつ、電磁的記録および出力した書面を提示・提出できる場合には、保存要件の一部が免除されることがあります(施行規則第4条)。

保存期間の考え方

電磁的記録は、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる期間、保存する必要があるとされています(施行規則第4条)。実際の保存年数は法人税法・所得税法など各税法の帳簿書類の保存期間の定めに従うため、自社の適用条文を管轄行政庁や税理士に確認することをおすすめします。

条文の原文も、その場で確認できます

電子帳簿保存法第7条や施行規則第4条など、電子取引データの保存要件の根拠条文をAIが要点整理し、e-Govの原文リンクとあわせて提示します。

電子帳簿保存法をことのりで調べる

よくある質問

Q1. メールで受け取ったPDFの請求書は、紙に印刷して保存するだけでよいですか?

電子取引に該当する取引情報は、電磁的記録として保存する義務が定められています(電子帳簿保存法第7条)。したがって、電子データそのものを真実性・可視性の要件を満たす形で保存する必要があります。書面の出力・提示ができる場合の特例はありますが、紙に出力するだけで電子データを保存しない運用は原則として想定されていません。詳細な取扱いは一次情報と専門家にご確認ください。

Q2. タイムスタンプを導入しないと、電子取引データの保存はできませんか?

いいえ、タイムスタンプは真実性を確保する手段の一つです。施行規則第4条では、訂正・削除の履歴が残る(または訂正・削除ができない)システムの利用や、正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程の整備・運用でも要件を満たすことができるとされています。

Q3. 中小事業者の検索要件の緩和は、どの事業者でも使えますか?

基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の事業者、または電磁的記録を出力した書面を提示・提出できる事業者について、範囲指定検索と複数項目の組み合わせ検索が不要となる特例が定められています(施行規則第4条)。取引年月日・金額・取引先での基本的な検索機能の確保は引き続き必要となる点にご注意ください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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