インボイス制度に登録して「適格請求書発行事業者」になると、消費税法に基づき、取引相手から求められたときに適格請求書(インボイス)を交付する義務や、交付した書類の写しを保存する義務などが生じます。この記事では、適格請求書発行事業者が負う主な義務、記載事項、交付が免除されるケース、保存期間までを、条文の根拠とあわせて整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「法令リサーチ」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。制度の詳細や個別の取扱いは時期や取引内容によって異なります。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文・国税庁の案内、必要に応じて税理士などの専門家にご確認ください。

適格請求書発行事業者が負う主な義務

消費税法第57条の4などにより、適格請求書発行事業者には主に次の義務があります。

  • 適格請求書の交付義務:課税資産の譲渡等を行い、相手の事業者から求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません(一定の場合を除く)。
  • 適格簡易請求書の交付:小売業など不特定多数を相手にする事業では、適格請求書に代えて記載事項を簡略化した適格簡易請求書を交付できます。
  • 適格返還請求書の交付義務:返品・値引き・割戻しなど売上げに係る対価の返還等を行ったときに交付します。
  • 修正した書類の交付義務:交付した書類の記載に誤りがあった場合は、修正したものを交付します。
  • 電磁的記録による提供:書面の交付に代えて、電子データ(電磁的記録)で提供することもできます。
  • 写しの保存義務:交付した適格請求書等の写し(または電磁的記録)を保存しなければなりません。
  • 類似書類等の交付禁止:偽りの記載をした適格請求書や、適格請求書と誤認させる書類の交付は禁止されています(消費税法第57条の5)。

適格請求書の主な記載事項

適格請求書には、次の事項を記載する必要があります。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引を行った年月日
  • 取引の内容(軽減税率の対象であればその旨)
  • 税率ごとに区分した合計金額(税抜または税込)と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

適格簡易請求書では、交付を受ける相手方の氏名・名称の記載を省略でき、「消費税額等」または「適用税率」のいずれかの記載で足ります。

交付しなくてよいケース(交付義務の免除)

事業の性質上、適格請求書の交付が困難な一定の取引は、交付義務が免除されます。たとえば次のようなものです。

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶・バス・鉄道)による旅客の運送
  • 自動販売機・自動サービス機による販売(一定額未満)
  • 卸売市場における生鮮食料品等の譲渡 など

また、売上げに係る対価の返還等の金額が1万円未満の場合は、適格返還請求書の交付義務が免除されます。

交付した書類の写しは何年保存する?

交付した適格請求書等の写し(電磁的記録を含む)は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、納税地または取引に係る事務所等に保存する必要があります。電子データで提供した場合の保存方法は、電子帳簿保存法に準じた方法によります(出力した書面の保存が認められる場合もあります)。

条文の原文も、その場で確認できます

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よくある質問

適格請求書はいつでも必ず交付しなければなりませんか?

取引相手の事業者から求められたときに交付する義務があります。ただし、3万円未満の公共交通機関の運送や自動販売機による販売など、事業の性質上交付が困難な一定の取引では交付義務が免除されます。

交付した請求書の控えは捨ててもよいですか?

いいえ。交付した適格請求書等の写し(または電磁的記録)は保存義務があり、原則として交付した課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間の保存が必要です。

記載を間違えたインボイスを渡してしまったら?

記載事項に誤りがあった場合は、修正した適格請求書等を改めて交付する義務があります。受け取った側で勝手に修正することは想定されていません。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。