建設業を営むには、軽微な工事を除き、建設業法に基づく「建設業許可」が必要です。許可の取得には、経営や技術に関する複数の要件を満たす必要があり、取得後も更新や各種届出といった継続的な義務が発生します。この記事では、許可が必要なケースの線引きから、取得の5要件、申請の流れ、費用・期間、取得後の義務までを、条文の根拠とあわせて整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「法令リサーチ」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。手数料・必要書類・処理期間などは申請先(国土交通大臣/都道府県知事)や時期によって異なります。実際の判断・申請にあたっては、必ず最新の条文や管轄行政庁の案内、必要に応じて行政書士などの専門家にご確認ください。

そもそも建設業許可が必要なのはどんな場合?

建設業を営む場合は原則として許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可がなくても施工できます。軽微な建設工事の目安は次のとおりです。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(いずれも消費税込み)

これを超える工事を請け負うには許可が必要です。なお、許可は工事の種類(業種)ごとに区分されており、営業所の所在地に応じて「国土交通大臣許可」または「都道府県知事許可」のいずれかを取得します。

建設業許可の5つの要件

建設業許可を受けるには、建設業法に定める次の要件をすべて満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置

建設業の経営を適切に行える経験を持つ人が、常勤の役員等として在籍していることが求められます。

2. 専任技術者(専技)の配置

許可を受けようとする業種ごとに、国家資格や一定の実務経験を持つ技術者が、各営業所に常勤・専任で配置されている必要があります。

3. 財産的基礎・金銭的信用

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることが目安です。特定建設業許可では、より厳格な財産要件が課されます。

4. 誠実性

申請者やその役員等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

5. 欠格要件に該当しないこと

破産して復権を得ていない、一定の刑に処せられて所定の期間を経過していないなど、建設業法が定める欠格要件に該当しないことが条件です。

「一般建設業」と「特定建設業」の違い

元請として下請に出す金額によって、必要な許可区分が変わります。

  • 一般建設業許可:下請契約の合計額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合
  • 特定建設業許可:下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合。下請業者保護の観点から、より厳しい要件が課されます。

申請手続きの流れ

  1. 許可区分の確認:営業所が1つの都道府県内なら知事許可、複数都道府県にまたがるなら大臣許可。
  2. 要件の確認・書類収集:経管・専技の経験や資格、財務状況を証明する書類を集めます。
  3. 申請書類の作成:申請書、役員等一覧、工事経歴書、財務諸表、各種証明書などを作成します。
  4. 申請・審査:管轄の窓口に提出し、要件を満たすか審査を受けます。
  5. 許可通知・標識掲示:許可後は、店舗および工事現場の見やすい場所に許可標識を掲げます。

費用・期間の目安

新規申請の手数料・登録免許税は申請区分によって異なります(例:知事許可・新規は9万円程度)。標準的な審査期間は、知事許可で1〜2か月、大臣許可で3〜4か月程度が目安です。書類の不備があるとさらに延びるため、早めの準備が重要です。正確な金額・期間は管轄行政庁の案内をご確認ください。

取得後も続く主な義務

  • 更新:許可の有効期間は5年。引き続き営業するには、満了日の30日前までに更新申請が必要です。
  • 変更届:商号・所在地・役員・経管・専技などに変更があったときは、所定期間内に届出が必要です。
  • 決算変更届:毎事業年度終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表を提出します。
  • 標識の掲示:店舗・現場ごとに許可標識を掲示します。

これらの届出を怠った場合、建設業法第55条により10万円以下の過料に処されることがあります。

条文の原文や関連通達も、その場で確認できます

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よくある質問

500万円未満の工事だけなら許可は不要ですか?

建築一式以外の工事で1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)に収まる「軽微な建設工事」のみであれば、許可がなくても施工できます。ただし1件でも超えると許可が必要です。

許可は何年で更新が必要ですか?

有効期間は5年です。継続して営業する場合は、満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

個人事業主でも取得できますか?

はい。個人事業主でも、経営業務の管理責任者・専任技術者などの要件を満たせば取得できます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。