結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 第5問(健康保険法(資格確認書の返納・柔道整復師の施術と同意・領収証・保険医療機関の指定・被扶養者と療養の給付))で、ことのりは唯一の正解肢D(保険医療機関の病床数による指定の特例)は正しく『正しい』と判定できたものの、誤りである記述B(柔道整復師の施術と医師の同意)も『正しい』と判定してしまい、正解を1つに絞り切れませんでした。唯一の正解肢D(病床数による指定の特例)は正しく当てたのに、誤りである記述B(柔道整復師の施術と医師の同意)も『正しい』と早合点し、正解を1つに絞り切れなかった回です。うまくいった回だけでなく、外した回も隠さず公開します。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正答は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する社会保険労務士試験の問題・正答から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第5問は、健康保険法(資格確認書の返納・柔道整復師の施術と同意・領収証・保険医療機関の指定・被扶養者と療養の給付)に関する5つの記述(A〜E)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述中4記述が一致(1記述を取りこぼし)

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正答との照合
選択肢A誤り健康保険法施行規則51条2項○ 一致
選択肢B正しい柔道整復師法17条・療養費の取扱通達× 不一致
選択肢C誤り健康保険法施行規則等○ 一致
選択肢D正しい健康保険法65条4項○ 一致
選択肢E誤り健康保険法3条7項・健康保険法110条○ 一致

各記述の解説

選択肢A:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:資格確認書の交付を受けている任意継続被保険者が資格を喪失したときは、事業主は遅滞なく資格確認書を回収して、5日以内にこれを保険者に返納しなければならない。

根拠条文:健康保険法施行規則51条2項
ことのりは、任意継続被保険者が資格を喪失したときに資格確認書を返納する義務を負うのは『事業主』ではなく『当該任意継続被保険者本人』である(施行規則51条2項)として『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。

選択肢B:ことのりの判定「正しい」(公式と不一致)

記述:柔道整復師の脱臼又は骨折(不全骨折を含む)に対する施術は医師の同意を得たものでなければならず、応急手当はこの限りでないが応急手当後の施術は同意が必要。医師の同意は患者が得ても施術者が直接得てもよいが、いずれの場合も患者を診察した上で書面により与えられることを要する。

根拠条文:柔道整復師法17条・療養費の取扱通達
ことのりは柔道整復師法17条等を根拠に『全て正しい』と判定しましたが、公式正答は『誤り』です。医師の同意の方式(書面の要否や応急手当後の取扱いなど)の細部に、現行の取扱いと食い違う点があります。ことのりは大枠の制度理解は合っていたものの、長文に紛れた細部の要件を確認しきれず『正しい』と早合点しました。誤りの所在は柔道整復療養費の取扱通達など一次情報でご確認ください。

選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:保険医療機関等である病院又は診療所は、食事療養に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした被保険者が請求した場合には、領収証を交付しなければならない。領収証には食事療養標準負担額とその他の費用の額を区分して記載しなければならない。

根拠条文:健康保険法施行規則等
ことのりは、領収証の交付が被保険者の『請求』を条件としている点が現行規定と異なるとして『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。

選択肢D:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合に、申請に係る病床数が医療計画の基準病床数を勘案した数を超える等で、開設者・管理者が都道府県知事の勧告に従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができる。

根拠条文:健康保険法65条4項
これが公式正答(正しい記述)です。ことのりは健保法65条4項を引いて、病床数の超過と勧告不服従の場合の指定の特例を正確に反映しているとして『正しい』と判定し、公式正答と一致しました。

選択肢E:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:被扶養者が肺癌により療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被扶養者の概念を死亡当時その者によって生計を維持していたものと解釈して、被保険者の死亡後も療養の給付は認められる。

根拠条文:健康保険法3条7項健康保険法110条
ことのりは、被扶養者の地位は被保険者の資格に基づくもので、被保険者が死亡すれば被扶養者としての療養の給付は認められないとして(健保法3条7項・110条)『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。

この結果から言えること

  • ことのりは、資格確認書の返納義務者(A)、領収証の交付要件(C)、被保険者死亡後の被扶養者の給付(E)という3つの誤り記述を正しく『誤り』と見抜き、唯一の正解肢D(病床数による指定の特例)も『正しい』と当てました。
  • 一方で記述B(柔道整復師の施術と医師の同意)を『正しい』と誤判定しました。医師の同意の方式など、長文に紛れた細部の要件が現行の取扱いと食い違う点を確認しきれませんでした。
  • 正解肢Dを当てていても、別の肢を『正しい』と早合点すると、答えを1つに絞れなくなります。教訓は明確で、AIの『正しい』は鵜呑みにせず、必ず根拠条文・通達で細部まで確認することです。
  • 本記事は、うまくいった回だけでなく外した回も隠さず公開するシリーズ方針に沿うものです。

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よくある質問

AIが『正しい』と言ったら信じてよいですか?

いいえ。本検証の記述Bのように、大枠は合っていても細部の要件(同意の方式など)を取りこぼして『正しい』と早合点することがあります。必ず根拠条文・通達で確認してください。

柔道整復師の療養費のような論点はAIが苦手ですか?

算定基準や同意の方式が通達・Q&Aで細かく定められている論点は、条文本体だけを見るAIが細部を取りこぼしやすい領域です。一次情報まで確認するのが安全です。

出典(一次情報)