結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 健康保険法 第6問(健康保険法(特定健診費用の補助・被扶養者の範囲・自殺と埋葬料・第三者行為と求償・マイナ保険証と高額療養費))で、ことのりは唯一の正解肢E(マイナ保険証による資格確認と高額療養費の窓口免除)は正しく『正しい』と判定できたものの、誤りである記述C(自殺による死亡と埋葬料)を『正しい』と判定してしまい、正解を1つに絞り切れませんでした。唯一の正解肢E(マイナ保険証と高額療養費)は正しく当てたのに、誤りである記述C(自殺と埋葬料)を判例・行政解釈と逆に『正しい』と判定し、正解を絞り切れなかった回です。うまくいった回だけでなく、外した回も隠さず公開します。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正答は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する社会保険労務士試験の問題・正答から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第6問は、健康保険法(特定健診費用の補助・被扶養者の範囲・自殺と埋葬料・第三者行為と求償・マイナ保険証と高額療養費)に関する5つの記述(A〜E)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述中4記述が一致(1記述を取りこぼし)

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正答との照合
選択肢A誤り健康保険法154条の2○ 一致
選択肢B誤り健康保険法施行規則37条の3○ 一致
選択肢C誤り健康保険法116条× 不一致
選択肢D誤り健康保険法57条○ 一致
選択肢E正しい健康保険法115条○ 一致

各記述の解説

選択肢A:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。

根拠条文:健康保険法154条の2
ことのりは、特定健康診査等の費用について国庫が補助できるのは『一部』であり(健保法154条の2)、記述の『全部』が誤りだとして『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。

選択肢B:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:健康保険法の被扶養者から除く厚生労働省令で定める者を、入管法別表第1の5の表の活動で本邦に『2年を超えない期間』滞在し観光・保養等を行う者とする旨の記述。

根拠条文:健康保険法施行規則37条の3
ことのりは、適用除外の滞在期間が『2年』ではなく『1年を超えない期間』である(施行規則37条の3)として『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。

選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と不一致)

記述:被保険者が事業主夫婦の寝室に侵入し就寝中の両人らに傷害を与えて現場で自殺した場合、被保険者の自殺による死亡は故意に基づく事故であり、自殺による埋葬料は支給されない。

根拠条文:健康保険法116条
ことのりは健保法116条(故意の犯罪行為・故意による事故の給付制限)を根拠に『正しい(埋葬料は支給されない)』と判定しましたが、公式正答は『誤り』です。埋葬料は埋葬を行う遺族等のための給付であり、被保険者本人の故意による給付制限は埋葬料には及ばず、埋葬料は支給されると解されています。ことのりは『故意の事故=給付制限』という条文の枠組みに引っ張られ、埋葬料の趣旨を踏まえた解釈を取りこぼしました。詳細は行政解釈・一次情報でご確認ください。

選択肢D:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:自動車事故等で、加害者不明のひき逃げや自賠責保険の補償を超える賠償義務が発生した場合、求償先がない・困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。

根拠条文:健康保険法57条
ことのりは、第三者行為による傷病でも医療保険の給付は行われ、保険者は加害者への損害賠償請求権(求償権)を取得するのが原則だとして(健保法57条)『誤り』と判定。公式(誤り)と一致しました。

選択肢E:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:高額療養費制度で、自己負担限度額を超える一部負担金の窓口免除は、限度額適用認定証等の提示だけでなく、マイナ保険証により資格確認を行う場合も対象となり、マイナ保険証利用時は認定証等を提示せずとも窓口で免除される。

根拠条文:健康保険法115条
これが公式正答(正しい記述)です。ことのりは、マイナ保険証による資格確認で限度額情報の連携が可能となり、窓口で認定証の提示なしに高額療養費の現物給付(窓口での支払免除)が受けられるとして『正しい』と判定し、公式正答と一致しました。

この結果から言えること

  • ことのりは、特定健診費用の補助範囲(A・『全部』ではなく『一部』)、被扶養者の適用除外期間(B・『2年』ではなく『1年』)、第三者行為と求償(D)という3つの誤り記述を正しく『誤り』と見抜き、唯一の正解肢E(マイナ保険証と高額療養費)も当てました。
  • 一方で記述C(自殺と埋葬料)を、判例・行政解釈と逆に『正しい(埋葬料は支給されない)』と誤判定しました。実際は、埋葬料は埋葬を行う遺族等のための給付であり、被保険者本人の故意による給付制限は埋葬料には及ばず、支給されると解されています。
  • ことのりは『故意の事故=給付制限』という条文の枠組み(116条)には到達しましたが、埋葬料の趣旨を踏まえた一段深い解釈を取りこぼしました。教訓は明確で、条文の文言だけでなく、その趣旨や判例・行政解釈まで一次情報で確認することです。
  • 本記事は、うまくいった回だけでなく外した回も隠さず公開するシリーズ方針に沿うものです。

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よくある質問

AIが条文を正しく引いていれば結論も正しいですか?

必ずしもそうではありません。本検証の記述Cのように、給付制限の条文(116条)には到達しても、埋葬料の趣旨を踏まえた解釈で逆の結論を出すことがあります。判例・行政解釈まで確認してください。

なぜ埋葬料は支給されるのですか?

埋葬料は被保険者本人ではなく、埋葬を行う遺族等のための給付と解されているため、被保険者本人の故意による給付制限は及ばないと整理されています。最終的な判断は一次情報・専門家にご確認ください。

出典(一次情報)