結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 第1問(国民年金法(給付の裁定・審査請求前置・年金証書など))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の誤り肢Bも的中しました。導かれる答えも「B」で公式正答(B)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正答は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する社会保険労務士試験の問題・正答から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第1問は、国民年金法(給付の裁定・審査請求前置・年金証書など)に関する5つの記述(A〜E)のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正答との照合
選択肢A正しい国民年金法16条・施行規則63条○ 一致
選択肢B誤り国民年金法101条の2○ 一致
選択肢C正しい国民年金法施行令1条の2・施行規則64条1項○ 一致
選択肢D正しい国民年金法施行規則65条○ 一致
選択肢E正しい国民年金法施行規則20条の2○ 一致

各記述の解説

選択肢A:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:給付を受ける権利は請求に基づいて厚生労働大臣が裁定し、脱退一時金の裁定請求は施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出して行う。

根拠条文:国民年金法16条・施行規則63条
給付の裁定権者(厚生労働大臣)と脱退一時金の請求手続は国民年金法16条および国民年金法施行規則63条のとおりで、記述はその内容と一致します。ことのりも16条・施行規則63条を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢B:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:被保険者の資格・給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない。

根拠条文:国民年金法101条の2
これが公式正答(=誤っている肢)です。国民年金法101条の2は、審査請求を経た後でなければ取消しの訴えを提起できない(審査請求前置)対象を『被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分』に限定しており、記述が並べる『保険料その他徴収金に関する処分』は含まれません。ことのりも101条の2を引いて『徴収金に関する処分は前置の対象外』として『誤り』と正しく判定しました。

選択肢C:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:市町村長は、給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び審査事務に関して、請求書等を受理したときは審査を行い、日本年金機構に送付しなければならない。

根拠条文:国民年金法施行令1条の2・施行規則64条1項
市町村長が処理する事務の範囲と送付義務は国民年金法施行令1条の2施行規則64条に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりも施行令1条の2・施行規則64条を引いて『正しい』と判定し、公式(誤りではない)と一致しました。

選択肢D:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:厚生労働大臣は年金給付の受給権の裁定をしたとき、原則として年金証書を作成し、通知書に添えて受給権者に交付しなければならない。

根拠条文:国民年金法施行規則65条
年金証書の作成・交付の手続は国民年金法施行規則65条第1項・第2項のとおりで、記述はその内容と一致します。ことのりも施行規則65条を引いて『正しい』と判定しました。

選択肢E:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:老齢基礎年金の受給権者は、個人番号を変更したときは、所定事項を記載した届書を速やかに日本年金機構に提出しなければならない。

根拠条文:国民年金法施行規則20条の2
個人番号の変更届の義務は国民年金法施行規則20条の2に定めがあり、記述はその内容と一致します。ことのりも施行規則20条の2を引いて『正しい』と判定しました。

この結果から言えること

  • 裁定・審査請求前置・法定受託事務・年金証書・個人番号変更届という、手続法の細かな5論点すべてで正誤判定が公式正答と一致しました。
  • とくに唯一の誤り肢B(審査請求前置の対象)は、対象を『資格・給付に関する処分』に限定する国民年金法101条の2の文言を押さえないと見抜けない論点で、ことのりは条文を引いて『徴収金に関する処分は対象外』と正確に判定しました。
  • 国民年金法本体だけでなく施行令・施行規則にまたがる論点でも、該当条(施行令1条の2、施行規則63条・64条・65条・20条の2)に到達できていました。条文・省令が明確な手続論点は、ことのりの条文検索と相性が良いことが確認できました。

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社会保険労務士試験(国民年金法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。

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よくある質問

ことのりは社労士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

なぜ『誤っているものはどれか』の問題を検証したのですか?

各記述の正誤を1つずつ判定させることで、AIがどの肢をどう捉えたかを公式正答と客観的に照合できるからです。誤り肢を正しく『誤り』と見抜けるかは、条文の限定列挙を厳密に読めるかを試す良い題材です。

出典(一次情報)