結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 第5問(国民年金法(遺族基礎年金・失踪宣告と時効・事後重症など))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の正しい肢Dも的中しました。導かれる答えも「D」で公式正答(D)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正答は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する社会保険労務士試験の問題・正答から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第5問は、国民年金法(遺族基礎年金・失踪宣告と時効・事後重症など)に関する5つの記述(A〜E)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正答との照合
選択肢A誤り国民年金法102条・30条の2○ 一致
選択肢B誤り国民年金法18条の4○ 一致
選択肢C誤り国民年金法40条○ 一致
選択肢D正しい国民年金法42条○ 一致
選択肢E誤り国民年金法18条の4○ 一致

各記述の解説

選択肢A:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:年金給付を受ける権利は事由発生日から5年で時効消滅するため、事後重症による障害基礎年金の請求も、障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

根拠条文:国民年金法102条・30条の2
前半(基本権の5年時効・国民年金法102条)は正しいものの、後半が誤りです。事後重症による障害基礎年金の請求は、国民年金法30条の2により障害認定日からではなく『65歳に達する日の前日まで』行うことができ、一般の5年時効とは異なります。ことのりも102条・30条の2を引き、事後重症の請求期限を混同している点で『誤り』と正しく判定しました。

選択肢B:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:失踪宣告により死亡とみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪宣告を受けた日に子が年齢要件を超えていても、行方不明となった日が要件内であれば遡って受給できる。

根拠条文:国民年金法18条の4
遺族基礎年金の子の年齢要件は失踪宣告を受けた日(死亡とみなされた日)を基準に判断し、国民年金法18条の4のただし書は、受給権者の年齢要件まで行方不明日に遡らせる特例ではありません。したがって記述のように遡って受給することはできず、ことのりも18条の4を引いて『誤り』と正しく判定しました。

選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:夫の死亡で遺族基礎年金の受給権を有する妻が直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する支給停止は解除される。

根拠条文:国民年金法40条
国民年金法40条第1項第3号は、直系血族又は直系姻族の養子となった場合を受給権消滅の例外としており、妻が直系姻族と養子縁組しても受給権は消滅しません。前提が誤りで、ことのりも40条を引いて『誤り』と正しく判定しました。

選択肢D:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)

記述:遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上いる場合、そのうち1人以上の子の所在が1年以上不明のときは、他の子の申請により、所在不明となった時に遡ってその子に対する支給を停止する。

根拠条文:国民年金法42条
これが公式正答(正しい記述)です。国民年金法42条第1項は、子が複数いる場合に一部の子の所在が1年以上不明のとき、他の子の申請により所在不明時に遡って支給停止する旨を定めており、記述と一致します。ことのりも42条を引いて『正しい』と判定し、公式正答と一致しました。

選択肢E:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)

記述:失踪宣告を受けた者の死亡一時金の消滅時効の起算日は死亡とみなされた日の翌日で、その翌日から2年経過後は時効消滅するため死亡一時金は支給されない。

根拠条文:国民年金法18条の4
消滅時効の起算日は国民年金法18条の4の特例により『死亡したとみなされた日』ではなく『行方不明となった日』と読み替えられ、起算点の前提が誤りです。ことのりも18条の4を引いて起算日の取り違えを指摘し『誤り』と正しく判定しました。

この結果から言えること

  • 事後重症の請求期限・失踪宣告時の年齢基準・養子縁組による受給権消滅の例外・所在不明による支給停止・死亡一時金の時効起算という、遺族基礎年金と時効まわりの5論点すべてで判定が公式正答と一致しました。
  • とくに唯一の正しい肢D(国民年金法42条)を的確に『正しい』と見抜き、紛らわしい誤り肢(A:一般時効と事後重症の混同、C:養子縁組の例外、E:時効起算日の読替え)をすべて条文で否定できていました。
  • 失踪宣告に絡む18条の4の読替え(行方不明日を基準とする特例)まで押さえており、条文の特例規定が明確な論点では、ことのりの条文検索が有効に働くことが確認できました。

シリーズ累計成績(随時更新)

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社会保険労務士試験(国民年金法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。

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よくある質問

ことのりは社労士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

『正しいものはどれか』の問題でAIをどう使えばよいですか?

各記述の判定を鵜呑みにせず、AIが『正しい』とした肢と『誤り』とした肢の根拠条文(e-Govリンク)を1つずつ確認するのが有効です。とくに時効や特例規定は起算点・例外の一語で結論が変わるため、条文本文まで当たってください。

出典(一次情報)