結論:第57回(令和7年度) 社会保険労務士試験 択一式 国民年金法 第10問(国民年金法(寡婦年金・障害基礎年金の失権と改定・保険料の充当など))を、ことのりに1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正答と一致し、唯一の正しい肢Eも的中しました。数値・期限のひっかけ(Bの『5年→3年』、Dの『20歳到達』)も見抜き、導かれる答えも「E」で公式正答(E)と一致しました。
検証の方法
第10問は、国民年金法(寡婦年金・障害基礎年金の失権と改定・保険料の充当など)に関する5つの記述(A〜E)のうち「正しいものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正答と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正答と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正答との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢A | 誤り | 国民年金法18条 | ○ 一致 |
| 選択肢B | 誤り | 国民年金法35条 | ○ 一致 |
| 選択肢C | 誤り | 国民年金法34条 | ○ 一致 |
| 選択肢D | 誤り | 国民年金法39条 | ○ 一致 |
| 選択肢E | 正しい | 国民年金法96条 | ○ 一致 |
各記述の解説
選択肢A:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:60歳以上の妻の寡婦年金は夫の死亡日の属する月の翌月から、60歳未満の妻の寡婦年金は妻が60歳に達した日の属する月から支給が始まる。
根拠条文:国民年金法18条
前半(60歳以上の妻は夫死亡の翌月から)は国民年金法18条の原則どおり正しいものの、後半が誤りです。60歳未満の妻は妻が60歳に達した日が『支給すべき事由が生じた日』となり、その翌月から支給されます。『達した日の属する月から』ではありません。ことのりも18条を引いて後半の支給開始月の誤りを指摘し『誤り』と正しく判定しました。
選択肢B:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:障害基礎年金の受給権者が障害等級不該当の場合、65歳到達で受給権は消滅するが、65歳到達日において不該当となった日から起算して5年を経過していないときは除かれる。
根拠条文:国民年金法35条
原則(65歳到達による失権)は正しいものの、国民年金法35条第2号のただし書の期間は『5年』ではなく『3年』です。記述の『5年』が誤りで、ことのりも35条を引いて『3年』であることを指摘し『誤り』と正しく判定しました。
選択肢C:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:厚生労働大臣が障害基礎年金の受給権者の障害の程度を診査し従前以外の等級に該当すると認めるときは額を改定でき、改定後の額の支給は改定が行われた日の属する月から始められる。
根拠条文:国民年金法34条
職権改定の枠組み(国民年金法34条)は正しいものの、改定後の額による支給の開始時期が条文の定めと食い違います。ことのりも34条を引いて支給開始時期の点で『誤り』と正しく判定しました。
選択肢D:ことのりの判定「誤り」(公式と一致)
記述:配偶者に支給する遺族基礎年金は、障害等級に該当する子を除き18歳到達年度末で減額改定され、障害等級に該当する子の場合は20歳に達した日以後の最初の3月31日終了時に減額改定される。
根拠条文:国民年金法39条
前半(原則18歳到達年度末で減額改定)は国民年金法39条第3項のとおり正しいものの、後半が誤りです。障害等級に該当する子は、障害の有無にかかわらず『20歳に達したとき』に加算対象から外れるのであり、記述の『20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき』という期限は条文にありません。ことのりも39条を引いて後半の期限の誤りを指摘し『誤り』と正しく判定しました。
選択肢E:ことのりの判定「正しい」(公式と一致)
記述:滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当するときは、さきに経過した月の保険料から順次充当し、1か月の保険料額に満たない端数は納付義務者に交付する。
根拠条文:国民年金法96条
これが公式正答(正しい記述)です。国民年金法96条第6項は、滞納処分で受け入れた金額の充当順序(さきに経過した月から順次)と端数の交付を定めており、記述はその内容と一致します。ことのりも96条を引いて『正しい』と判定し、公式正答と一致しました。
この結果から言えること
- 寡婦年金の支給開始月・障害基礎年金の失権期間・職権改定の支給開始時期・遺族基礎年金の減額改定・滞納処分による保険料充当という5論点すべてで判定が公式正答と一致しました。
- とくに数値・期限のひっかけに強く、Bの『5年ではなく3年』(国民年金法35条)、Dの『20歳到達で加算対象外(+3月31日の期限は条文にない)』(39条)を、いずれも条文を引いて正確に見抜きました。
- 唯一の正しい肢E(保険料の充当順序と端数交付・96条)も的確に『正しい』と判定できており、条文の数値・順序が明確な論点は、ことのりの条文検索と相性が良いことが確認できました。
シリーズ累計成績(随時更新)
社会保険労務士試験(国民年金法など)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題も隠さず解剖して公開します。
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ことのりは社労士試験の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証しません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。
AIは『5年か3年か』のような数値のひっかけに強いですか?
本検証では国民年金法35条の『3年』や39条の年齢要件を条文どおり正確に判定できました。ただし数値は改正で変わることがあり、AIの参照時点によってはずれる可能性もあります。最終的にはe-Govの最新条文で必ず確認してください。