中古品(古物)の売買・交換・レンタルなどの営業を行うには、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。同法第3条では、第2条第2項第1号または第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと定められています。許可の取得には、申請者や管理者が欠格事由に該当しないことなどの要件を満たす必要があり、申請は所轄警察署を経由して行います。この記事では、許可が必要となる場合から、取得要件・欠格事由、管理者の選任、申請の流れ、必要書類までを、古物営業法および同施行規則の条文の根拠とあわせて整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「法令リサーチ」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。古物営業の許可は、取り扱う古物の区分や個人・法人の別、営業形態(行商・オンライン取引など)によって必要な書類や運用が異なります。また、申請手数料など法令に金額の明記がない事項は管轄によって取扱いが異なります。実際の判断・申請にあたっては、必ず最新の条文や所轄警察署・公安委員会の案内、必要に応じて行政書士などの専門家にご確認ください。

そもそも古物商許可が必要なのはどんな場合?

古物営業法第3条は、同法第2条第2項第1号または第2号に掲げる営業を営もうとする者に対し、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」)の許可を受けることを義務付けています。これは、古物の売買・交換・レンタルなどの営業を指します。

古物営業に特段の期限は法令に明記されていませんが、古物営業を行う前に許可を取得する必要があります。許可を受けると「古物商」となり、営業に伴うさまざまな義務が課されます。

古物商許可の取得要件(欠格事由)

古物商許可を取得するためには、申請者(個人または法人)および選任する管理者が、古物営業法に定める欠格事由に該当しないことが求められます。公安委員会は、許可を受けようとする者が古物営業法第4条の各号のいずれかに該当する場合には、許可をしてはならないとされています。

申請者(個人・法人)の主な欠格事由

古物営業法第4条に規定される、主な欠格事由は次のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(第1号)
  • 拘禁刑以上の刑、または窃盗・横領・詐欺・背任・盗品等に関する罪などで罰金刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過しない者(第2号)
  • 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者(第3号)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令・指示を受け、3年を経過しない者(第4号)
  • 住居の定まらない者(第5号)
  • 古物営業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(第6号)
  • 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施できない者(第8号)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(一定の相続人の場合を除く/第9号)
  • 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの(第11号)

このほか、営業所または古物市場ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある場合も、許可はされません(第10号)。

管理者の選任

古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者として「管理者」を一人選任しなければなりません(古物営業法第13条第1項)。この管理者も、次の欠格事由に該当しないことが求められます(同条第2項)。

  • 未成年者(第1号)
  • 古物営業法第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者(第2号)
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者(第3号)

また、管理者は、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を得るよう努めることが求められます(同条第3項)。公安委員会は、管理者が職務に関し法令に違反し不適当と認めた場合、古物商または古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができます(同条第4項)。

申請先と手続きの流れ

古物商許可の申請は、おおむね次の手順で進みます。

  1. 申請書の作成と必要書類の準備古物営業法第5条第1項に規定される事項を記載した許可申請書を作成し、古物営業法施行規則第1条の3第3項に定める添付書類を準備します。
  2. 申請書の提出:主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、その所轄警察署長を経由して許可申請書を提出します。
  3. 審査:提出された申請書と添付書類に基づき、公安委員会による審査が行われます。この際、申請者や管理者が欠格事由に該当しないかなどが確認されます。
  4. 許可証の交付:審査の結果、許可が認められた場合、公安委員会から許可証が交付されます。許可が認められない場合は、理由を付した書面で通知されます。

必要書類

古物商許可の申請には、許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第一号)と、申請者の種別や営業形態に応じた添付書類が必要です。許可申請書には、次のような事項を記載します。

  • 氏名または名称、住所、代表者の氏名(法人の場合)
  • 主たる営業所または古物市場の名称と所在地
  • 取り扱う古物の区分
  • 管理者の氏名と住所
  • 行商の有無
  • オンライン取引を行う場合の送信元識別符号
  • 法人の役員の氏名と住所

主な添付書類は、申請者の区分により次のように異なります。

申請者が個人の場合

  • 最近5年間の略歴を記載した書面
  • 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項を記載したもの)
  • 古物営業法第4条第1号から第9号までの欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 準禁治産者または破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  • 未成年者の場合は、法定代理人に関する書面や法定代理人に係る上記書類など

申請者が法人の場合

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員全員に係る、上記「個人の場合」の略歴書・住民票の写し・市町村長の証明書・誓約書

選任する管理者に係る書類

  • 略歴書、住民票の写し、市町村長の証明書
  • 古物営業法第13条第2項各号の欠格事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

このほか、古物市場主の場合は古物市場ごとの規約や参集する主たる古物商の名簿、オンライン取引を行う場合は送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料などが必要です。

費用について

古物営業法および古物営業法施行規則には、申請手数料に関する具体的な記載はありません。一般的に、申請には都道府県公安委員会が定める手数料が必要となります。正確な金額は所轄警察署・公安委員会の案内をご確認ください。

許可取得後の主な留意点

  • 許可証の管理:許可証を亡失または滅失した場合は、速やかに管轄公安委員会に届け出て、再交付を受けなければなりません。
  • 管理者の選任・育成:営業所ごとに管理者を選任し、不正品を判断するために必要な知識・技術・経験を得るよう努める必要があります。
  • 質屋営業法との関連:質屋営業法に基づく許可を受けている質屋が古物商許可を申請する場合、一部の添付書類の添付が不要となる特例があります(古物営業法施行規則第一条の三第三項に定める一部の書類)。ただし、質屋営業法に基づく管理者以外の者を古物商の管理者として選任する場合は、別途書類の添付が必要です。

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よくある質問

古物商許可はどこに申請しますか?

主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して申請します。その際、所轄警察署長を経由して許可申請書を提出します(古物営業法第5条)。

申請者や管理者にはどんな欠格事由がありますか?

申請者については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられて所定の期間を経過しない者、住居の定まらない者などが古物営業法第4条に定められています。管理者については、未成年者、第4条第1号から第7号までに該当する者、心身の故障により業務を適正に実施できない者などが第13条第2項に定められています。

営業所ごとに管理者は必要ですか?

はい。古物商または古物市場主は、営業所または古物市場ごとに管理者を一人選任しなければなりません(古物営業法第13条第1項)。管理者を選任すると認められない相当な理由がある場合は、許可がされないことがあります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。