建築士事務所が設計受託契約や工事監理受託契約を締結したときは、建築士法第24条の8により、遅滞なく、契約の年月日や相手方の氏名などを記載した書面を委託者に交付する義務があります。違反した場合は建築士法第40条に基づき、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
建築士法改正案 在学中の受験を可能に、書面契約の範囲拡大として、建築系の学校に在学中でも建築士試験を受験できるようにするとともに、設計・工事監理契約における書面契約の対象範囲を拡大する方針が示されました。今国会での成立を目指すと報じられており、書面契約のルールがこれからより広い場面に及ぶ見通しです。そこで本記事では、現行の建築士法における設計受託契約・工事監理受託契約の書面交付義務について、対象事項・電子交付・違反時の罰則を、条文と一次情報に沿って整理します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。建築士法は建築物の安全や委託者保護に関わる分野であり、契約内容や記載事項の判断は個別案件ごとに異なります。実際の契約手続きや改正動向への対応は、必ず一次情報(e-Gov法令検索・国土交通省・所管自治体の窓口)および建築士・弁護士などの専門家にご確認ください。
建築士法における書面交付義務とは
建築士法第24条の8第1項では、建築士事務所の開設者は、設計受託契約または工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、所定の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならないと定められています。
これは、契約内容を明確にし、委託者と建築士事務所開設者との間でトラブルが生じないようにするための規定です。形式的な手続きではなく、契約の透明性を確保するための重要な義務と位置づけられています。
書面に記載すべき事項
書面に記載すべき事項は、建築士法第24条の8第1項各号と、建築士法施行規則第22条の3で具体的に定められています。
1. 建築士法第22条の3の3第1項各号に掲げる事項
建築士法第24条の8第1項第1号は、第22条の3の3第1項各号に掲げる事項を書面に記載することを求めています。これは設計等の業務に関する契約上の重要事項に位置づけられる規定です。
2. 国土交通省令で定める事項
建築士法施行規則第22条の3第1項では、第24条の8第1項第2号に規定する事項として、次の2点が挙げられています。
- 契約の年月日
- 契約の相手方の氏名または名称
3. 記名押印または署名
建築士法施行規則第22条の3第2項により、建築士事務所の開設者は、書面を作成したときは、当該書面に記名押印または署名をしなければなりません。これにより書面の真正性が担保されます。
電子交付による代替
建築士法第24条の8では、書面の交付に代えて、委託者の承諾を得たうえで、書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(国土交通省令で定めるもの)により提供することも認められています。この場合、建築士事務所の開設者は、書面を交付したものとみなされます。
ただし、委託者の承諾を得ること、および省令で定める方法によることが要件であり、これらを満たさない場合は書面交付義務の履行とは認められません。
違反時の罰則
建築士法第40条第15号では、第24条の8第1項の規定に違反して、書面を交付しなかったとき、または虚偽の記載のある書面を交付したときは、その違反行為をした者は30万円以下の罰金に処すると定められています。
つまり、書面を交付しないだけでなく、内容に虚偽がある書面を交付した場合も罰則の対象になり得る点に注意が必要です。
実務上の留意点
建築士法第24条の8と建築士法施行規則第22条の3、および北見市の案内を踏まえると、実務では次の点に留意することが求められます。
- 交付のタイミング:契約締結後「遅滞なく」交付することが求められます。契約と同時、または直後に交付することが望ましいと考えられます。
- 記載事項の網羅性・正確性:法と施行規則で定められた事項を漏れなく、正確に記載することが重要です。業務内容や報酬、損害賠償に関する事項など契約の根幹は、認識の齟齬が生じないよう明確に書くことが求められます。
- 記名押印または署名:交付する書面には、建築士事務所の開設者による記名押印または署名が必須です。
- 電子交付の要件:委託者の承諾と、省令で定める方法によることが必要です。要件を満たさない電子交付は、書面交付義務の履行とは認められません。
- 説明の丁寧さ:書面交付は形式手続きではなく、契約内容を明確にし、将来のトラブルを防ぐための手段です。委託者が内容を十分に理解できるよう、丁寧な説明を心がけることが望まれます。
条文の原文も、その場で確認できます
建築士法・同施行規則の該当条文や、書面に記載すべき事項、罰則規定は、AI法令調査ツール「ことのり」で出典リンク付きで確認できます。改正動向と現行ルールを切り分けて整理したいときにご活用ください。
建築士法の書面契約義務をことのりで調べるよくある質問
Q1. 書面はいつまでに交付すればよいですか
建築士法第24条の8第1項では、設計受託契約または工事監理受託契約を締結したときは「遅滞なく」書面を交付しなければならないと定められています。具体的な日数の定めは条文にはありませんが、契約締結と同時、または直後に交付することが望ましいと考えられます。
Q2. 紙の書面ではなく電子データで渡しても問題ありませんか
建築士法第24条の8では、委託者の承諾を得たうえで、書面に記載すべき事項を国土交通省令で定める情報通信の技術を利用する方法により提供することが認められています。要件を満たせば書面を交付したものとみなされますが、委託者の承諾と省令で定める方法によることが必要です。
Q3. 書面を交付しなかった場合や、虚偽の記載があった場合の罰則はどうなりますか
建築士法第40条第15号により、第24条の8第1項の規定に違反して書面を交付しなかったとき、または虚偽の記載のある書面を交付したときは、その違反行為をした者は30万円以下の罰金に処されると定められています。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。