2026年6月、改正資金決済法が施行され、海外送金サービスや暗号資産交換業者への規制が強化されます(関連ニュース)。利用者保護や取引の透明性確保が改正の柱となるため、暗号資産を扱う事業者や越境送金サービスを利用する中小企業・個人事業主にとって、土台となる「資金決済法そのもの」のルールを押さえておくことが重要になってきます。
そこで本記事では、ことのりで「資金決済法における暗号資産交換業者・資金移動業者の登録義務と利用者保護のための規制内容」を実際に検索し、登録義務の枠組み、登録拒否事由、利用者財産の分別管理、禁止行為などを、e-Govの条文リンクと一緒に整理しました。改正対応の前提となる基本構造を確認したい方向けの内容です。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。資金決済法は改正が重ねられている分野で、内閣府令・ガイドライン・パブリックコメント等の運用解釈も実務に大きく影響します。登録申請や社内コンプライアンス体制の構築など、具体的な判断にあたっては、必ず一次情報(e-Gov・金融庁公表資料)および弁護士・金融規制の専門家にご確認ください。
資金決済法における暗号資産交換業と資金移動業の位置づけ
資金決済法は、銀行業以外の決済サービス、すなわち資金移動業・前払式支払手段の発行業・暗号資産交換業などについて、健全な発展と利用者保護を図ることを目的としています(金融庁パンフレット)。
このうち暗号資産交換業と資金移動業は、いずれも利用者の金銭や財産を預かり、移転させる機能を持つため、マネーロンダリング・サイバーセキュリティ・利用者財産の毀損といったリスクの観点から、登録制と利用者保護規制の対象とされています。
暗号資産交換業とは何か
暗号資産交換業とは、暗号資産の売買・交換、その媒介・取次ぎ・代理、暗号資産の管理などを業として行うことを指します。金融庁も、利用者がリスクを理解した上で取引する必要がある分野であることを公表しています(暗号資産の利用者のみなさまへ)。
資金移動業とは何か
資金移動業とは、為替取引を業として行うことを指します。資金決済法第37条により、内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第4条第1項および第47条第1項の規定にかかわらず資金移動業を営むことができる、とされています。銀行以外の事業者が少額送金サービスや海外送金サービスを提供する際の根拠規定にあたります。
登録義務と登録拒否事由
暗号資産交換業者の登録義務
暗号資産交換業を営むには、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります(資金決済法第63条の2)。登録を申請する者は、商号・住所、資本金の額、暗号資産交換業に係る営業所の名称および所在地、取締役および監査役の情報、取り扱う暗号資産の名称、事業の内容・方法など、内閣府令で定める事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければなりません(同法第63条の3)。
登録が拒否される主なケース
資金決済法第63条の5は、登録申請者が以下のいずれかに該当する場合などには、内閣総理大臣が登録を拒否しなければならないと定めています。
- 株式会社または外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)でない場合
- 暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎を有しない場合
- 暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない場合
- 同章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない場合
- 認定資金決済事業者協会に加入しない法人で、利用者保護や事業の適正遂行に関する社内規則を作成・遵守する体制がない場合
- 過去に登録を取り消されたり罰金刑に処せられたりしてから一定期間(5年)が経過していない場合
- 役員等に、心身の故障・破産・禁固刑以上の刑・資金決済法等違反の罰金刑・過去の登録取消しに関与した者などが含まれる場合
外国暗号資産交換業者による勧誘の禁止
登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、暗号資産交換行為の勧誘をしてはならないとされています(資金決済法第63条の22)。無登録業者による不適切な勧誘から国内利用者を守るためのルールです。
利用者保護のための規制内容
利用者財産の分別管理
暗号資産交換業者は、利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理し、信託会社等に信託しなければなりません。利用者の暗号資産についても、自己の暗号資産と分別して管理する義務があり、利用者の利便性や事業の円滑な遂行に必要な場合を除き、利用者保護に欠けるおそれが少ない方法(内閣府令で定める方法)で管理する必要があります。これらの分別管理の状況については、定期的に公認会計士または監査法人の監査を受けなければなりません。
禁止行為
暗号資産交換契約の締結・勧誘・広告に際して、次のような行為が禁止されています。
- 虚偽の表示や、暗号資産の性質等について利用者を誤認させるような表示
- 支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的での売買・交換を助長するような表示
- その他、利用者保護に欠け、または事業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがある行為
情報の安全管理
暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい・滅失・毀損の防止その他の情報の安全管理のために必要な措置を講じなければなりません(資金決済法第63条の8)。サイバーセキュリティ対応の根拠となる条文です。
名義貸しの禁止
暗号資産交換業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換業を行わせてはなりません(資金決済法第63条の7)。登録の意味を実質的に守るための禁止規定です。
資金移動業者の利用者資金保全
資金移動業者にも、利用者の資金保全措置が義務付けられています。具体的には、利用者の資金を銀行等に預け入れる、信託する、または履行保証金として供託するといった方法で保全することが求められ、万が一事業者が破綻した場合でも、利用者の資金が保護される仕組みになっています。
認定資金決済事業者協会による苦情対応
暗号資産交換業者・資金移動業者に共通する利用者保護の仕組みとして、認定資金決済事業者協会による苦情対応があります。協会は、利用者からの苦情の申出があった場合、相談に応じ、助言を行い、苦情に係る事情を調査し、会員である事業者に対して迅速な処理を求めることができます。必要に応じて事業者に対し説明や資料提出を求める権限もあります。
実務上のポイントと今後の展望
登録要件の厳格化により、新規参入のハードルは高く、事業者には強固な内部管理体制・財務基盤の整備が求められます。マネーロンダリング対策(AML/CFT)やサイバーセキュリティ対策は、国際的な基準に準拠した高度な対応が必要とされています。
また、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、ステーブルコイン、中央銀行デジタル通貨(CBDC)など、新しい技術・サービスが既存の枠組みにどう位置づけられるかは、引き続き重要な論点です。利用者保護とイノベーション促進のバランスを取りながら、適切な規制のあり方が議論されていく分野といえます。
条文の原文も、その場で確認できます
「うちのサービスは登録が必要なのか」「分別管理の条文を原文で確認したい」――そんなときは、ことのりで関連条文と出典をまとめて引き出せます。
資金決済法と暗号資産・海外送金規制をことのりで調べるよくある質問
Q. 暗号資産交換業を始めるには、どんな手続きが必要ですか?
A. 資金決済法第63条の2により、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。商号・資本金の額・営業所の所在地・役員の情報・取り扱う暗号資産の名称・事業の内容および方法などを記載した登録申請書を提出することになります(同法第63条の3)。株式会社等の形態であること、財産的基礎、業務遂行体制、社内規則の整備など、複数の登録拒否事由に該当しないことが前提となります。
Q. 利用者から預かったお金や暗号資産は、どう管理する必要がありますか?
A. 暗号資産交換業者の場合、利用者の金銭は自己の金銭と分別して管理したうえで信託会社等に信託し、利用者の暗号資産も自己の暗号資産と分別して管理することが義務付けられています。分別管理の状況は、定期的に公認会計士または監査法人の監査を受ける必要があります。資金移動業者については、利用者の資金を銀行等への預入れ・信託・履行保証金の供託といった方法で保全することが求められます。
Q. 海外の暗号資産業者が、日本の利用者に勧誘してくることはあり得ますか?
A. 資金決済法第63条の22は、第63条の2の登録を受けていない外国暗号資産交換業者が、国内にある者に対して暗号資産交換行為の勧誘をすることを禁止しています。無登録業者からの勧誘は、この規定に抵触するおそれがあります。利用者側としても、相手方が国内で登録を受けた事業者かどうかを確認することが大切です。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。