米の流通に関わる中小事業者にとって、最も基本となる法的義務は「年間20精米トン以上の出荷・販売を行う場合の農林水産大臣への届出」と「帳簿の備付け・3年間の保存」です。2026年6月3日に食糧法改正案が衆院本会議で可決され、コメの出荷・販売事業者に一定量の保管を義務付ける内容が盛り込まれたとのニュースが報じられました。需給安定を目的とした改正の動向を受けて、現行の食糧法が定める届出・帳簿・報告のルールを改めて整理する必要があると考え、コメ事業者に直結する条文を一次情報から確認しました。

本記事では、ことのりで実際に検索した結果をもとに、誰が届出の対象となるのか、どんな書式で・いつまでに提出するのか、帳簿には何を書いてどれだけ保存するのか、そして報告や立入検査の根拠条文まで、コメを扱う卸・小売・飲食事業者が押さえるべき基本ルールをやさしく解説します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。食糧法はコメの流通制度に関わる重要な法律で、改正や省令・通達の更新も行われます。実際の届出書式・提出先・運用は所管の地方農政局によって細部が異なる場合があります。最終判断は、必ず一次情報(e-Gov・農林水産省)と所管の地方農政局、必要に応じて行政書士などの専門家にご確認ください。

そもそも食糧法とは何か

正式名称は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」で、コメをはじめとする主要食糧の安定供給を目的としています。一定規模以上で米穀(コメ)の出荷や販売を行う事業者に対し、届出義務・帳簿の備付け・報告等の義務を課しているのが大きな特徴です。

事業者が業務上守るべき事項

食糧法第7条の2では、農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、米穀の用途別の管理の方法その他、出荷・販売の事業を行う者がその業務の方法について遵守すべき事項を農林水産省令で定めることができるとされています。届出をしたら終わりではなく、業務運営の方法についても具体的なルールが省令で定められる仕組みになっている点に注意が必要です。

届出が必要になるのはどんな事業者か

食糧法第47条では、米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者は、その事業の規模が農林水産省令で定める規模以上である場合、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならないとされています。

判断基準は「年間20精米トン」

具体的な基準は、食糧法施行規則第27条に定められています。次の4つの数量のうち、いずれか大きい数量が「20精米トン」以上であれば、届出義務の対象となります。

  • 当該年度の米穀の出荷予定数量
  • 当該年度の米穀の販売予定数量
  • 前年度の米穀の出荷数量
  • 前年度の米穀の販売数量

なお、自ら生産した米穀のうち、すでに食糧法第47条第1項の届出をしている事業者へ出荷・販売する分の数量は、上記規模の算定に含まれません。

届け出る内容

食糧法第47条では、商号・名称・氏名・住所、法人の場合は代表者の氏名、主たる事務所の所在地などを届け出ることとされています。

届出の手続きフロー

食糧法施行規則第27条に基づき、届出書は地方農政局長に提出します。場面ごとに使う様式が異なります。

新規届出

事業を開始する「あらかじめ」、別記様式第十号による届出書を地方農政局長に提出します。事後の届出ではなく、開始前である点がポイントです。

変更届出

商号・名称・氏名・住所、代表者の氏名、主たる事務所の所在地などに変更があった場合、「遅滞なく」、別記様式第十一号により届け出ます。

廃止届出

届出に係る事業を廃止した場合は、「遅滞なく」、別記様式第十二号により届け出ます。事業の閉鎖や業態転換で米穀の取扱いをやめた場合に必要です。

帳簿の備付けと保存義務

食糧法第48条では、届出事業者は帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならないと定められています。

帳簿に記載する事項

食糧法施行規則第28条に基づき、帳簿には次の事項を記載します。

  • 米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、届出事業者に出荷・販売する分は含まない)
  • 自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者は、加えて、米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量、および米穀の種類別の在庫数量

記載のタイミングと保存期間

同条では、毎月末までに前月中の上記事項について記載を終了していなければならないとされています。また、帳簿は最終の記載をした日から起算して3年間保存する義務があります。

報告徴収と立入検査

食糧法第52条では、農林水産大臣は法律の施行に必要な限度において、業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者などに対し、業務又は資産の状況に関し報告をさせ、又は職員に事務所・営業所・販売所・事業所・倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況や帳簿・書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができると定められています。

立入検査を行う職員は身分証明書を携帯し、関係者に提示する義務があります。なお、この権限は犯罪捜査のために認められたものではないとされています。

条文の原文も、その場で確認できます

食糧法と施行規則の条文は、ことのりで検索すれば、関連条文と出典リンクをまとめて確認できます。届出対象の判断や帳簿の運用を社内で整理する際の一次情報チェックにご活用ください。

食糧法とコメ事業者の義務をことのりで調べる

よくある質問

年間20精米トンには、自分が作って契約先に出荷した分も含めますか?

食糧法施行規則第27条では、自ら生産した米穀であって、食糧法第47条第1項の届出をしている事業者に出荷・販売する分の数量は、規模の算定に含めないこととされています。判断に迷う場合は、所管の地方農政局にご確認ください。

届出をしたあと、社名や住所が変わったらどうすればよいですか?

食糧法第47条同施行規則第27条に基づき、変更があった場合は「遅滞なく」、別記様式第十一号による変更届出書を地方農政局長に提出する必要があります。事業を廃止した場合も同様に、別記様式第十二号で遅滞なく届け出ます。

帳簿はどのくらいの期間、どのタイミングで作る必要がありますか?

食糧法施行規則第28条では、毎月末までに前月中の出荷・販売数量や在庫数量などを記載し終え、最終の記載をした日から起算して3年間保存することとされています。月次でしめる業務フローに、帳簿の更新を組み込んでおくと運用しやすくなります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。