2025年10月16日に施行される改正により、外国人が日本で会社を設立し事業を行うために必要な在留資格「経営・管理」の取得要件が、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力試験(JLPT)N2以上の取得など、大幅に厳格化されます。これは、事業の実体性と安定性をより重視する方向への転換です。
帝国データバンクの調査では、外国人による国内起業が法改正後に約4割減少した一方、2025年の起業数自体はコロナ禍以降で最多となったことが報じられました。動向の変化の直接的な背景は、まさにこの「経営・管理」の要件改正にあります。そこで、士業(行政書士・税理士・社労士)の方が顧客サポートをする際に押さえておきたい入管法および関連省令の基準を、出入国在留管理庁の一次情報をもとに整理しました。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。在留資格の審査は事業計画の具体性や申請者の実体など総合的な判断によって行われ、個別事案ごとに必要書類や運用が異なります。最終判断は必ず一次情報および行政書士などの専門家にご確認ください。
在留資格「経営・管理」とは
日本に在留する外国人は、原則として出入国管理及び難民認定法第2条の2に基づき、入管法に定める在留資格をもって在留し、その在留資格に応じた活動を行うことができます。在留資格「経営・管理」は、入管法別表第一の二の表に掲げられる在留資格の一つで、本邦において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動を行う外国人に付与されます。
また、入管法第19条では、在留資格を有する外国人は、原則としてその在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業の運営活動や報酬を受ける活動を行うことはできないと定めています。出入国在留管理庁長官の許可を得た場合に限り、在留資格に応じた活動の遂行を阻害しない範囲内で、それ以外の活動が可能になります。
2025年10月16日施行:改正後の主な許可基準
出入国在留管理庁が公表している在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正では、改正後の許可基準として以下の項目が示されています。
1. 事業所の存在
事業を営むための事業所が日本国内に確保されていることが必須です。事業活動の実態を証明するうえで重要な要素となります。
2. 常勤職員1名以上の雇用
改正後は、常勤職員1名以上の雇用が必須となります。ここでいう常勤職員とは、日本人または永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった身分系の在留資格を持つ外国人を指します。
3. 資本金3,000万円以上
事業の安定性を示す指標として、改正後は資本金が3,000万円以上であることが必須となります。事業の継続的な運営に必要な経済的基盤があることを示すための基準です。
4. 日本語能力(JLPT N2以上)
申請者である外国人経営者に対して、日本語能力試験(JLPT)N2以上の取得が基準として明記されています。日本での事業運営において、顧客や従業員、取引先との円滑なコミュニケーションを図るために必要と判断されるためです。
5. 申請人の経歴(学歴・職歴)
申請者が事業の経営または管理を行うに足る十分な経験や知識を有していることが求められ、具体的な学歴や職歴に関する基準も詳細に定められます。事業計画の実現可能性を判断するうえで重要な要素となります。
在留資格取得申請の流れ
在留資格の取得申請は、入管法第22条の2に基づき、日本の国籍を離脱した者や出生などにより本邦に在留することとなる外国人が、所定の手続きにより法務大臣に対して行います。
具体的な手続きは出入国管理及び難民認定法施行規則第24条に定められており、別記第三十六号様式による申請書1通に加え、写真1葉、および申請者の区分に応じた書類1通を提出する必要があります。
運用上の留意点
これらの要件は、単に形式的に満たせばよいというものではなく、事業計画の具体性、実現可能性、収益性なども含めて総合的に審査されます。出入国在留管理庁が発出する通達やガイドラインによって詳細が示されるため、条文の文言だけでは判断が難しい具体的なケースについては、最新の運用指針を確認することが大切です。
- 事業計画の具体性:市場分析、競合分析、販売戦略、資金計画、人員計画などが詳細に記述され、実現可能性が高いものであることが求められます。
- 事業の継続性:一時的なものではなく、継続的に運営される見込みがあることが重要です。
- 事業の適法性:営む事業が日本の法令に適合していること。風俗営業など特定の事業については在留資格の取得が困難な場合があります。
- 申請者の実体:申請者自身が実際に事業の経営または管理に携わる意思と能力があることが確認されます。名義貸しや実態のない事業での申請は認められません。
条文の原文も、その場で確認できます
入管法・施行規則の該当条文や、出入国在留管理庁の改正基準は、ことのりで検索すれば一次情報のリンク付きでまとめて確認できます。顧客サポートの初動調査にぜひお使いください。
経営・管理ビザ要件をことのりで調べるよくある質問
改正後の資本金要件はいくらですか?
2025年10月16日施行の改正により、資本金が3,000万円以上であることが必須となります。これは事業の安定性・継続性を示す経済的基盤として求められる基準で、出入国在留管理庁の改正のお知らせにも明記されています。
常勤職員はどのような人を雇用すればよいですか?
改正後は常勤職員1名以上の雇用が必須です。ここでいう常勤職員は、日本人または永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった身分系の在留資格を持つ外国人を指します。
日本語能力はどの程度必要ですか?
改正後は、申請者である外国人経営者に対して日本語能力試験(JLPT)N2以上の取得が基準として明記されています。日本での事業運営にあたり、顧客・従業員・取引先との円滑なコミュニケーションを図るために必要と判断されるためです。
出典(一次情報)
- 🔗 出入国管理及び難民認定法 第2条の2(在留資格及び在留期間)
- 🔗 出入国管理及び難民認定法 第19条(活動の範囲)
- 🔗 出入国管理及び難民認定法 第22条の2(在留資格の取得)
- 🔗 出入国管理及び難民認定法施行規則 第24条
- 🔗 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について|出入国在留管理庁
- 🔗 「経営・管理」の許可基準改正のお知らせ(出入国在留管理庁 PDF)
- 🔗 改正後の「経営・管理」要件の詳細(出入国在留管理庁 PDF)
- 🔗 在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁
- 🔗 外国人経営者の在留資格基準の明確化について|出入国在留管理庁
- 🔗 外国人の起業、法改正後に4割減 2025年はコロナ禍後で最多(Google News)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。