2026年秋、住宅街などの生活道路における自動車の法定速度が、現在の時速60キロから30キロへ引き下げられます。2026年秋の法改正で住宅街の法定速度が「60キロから30キロ」へ引き下げられるとの報道を受け、配送業・訪問サービス業・営業車を多数運行する中小企業の運行管理にどのような影響が及ぶのか、関連する道路交通法の条文を「ことのり」で実際に調べました。

この記事では、道路交通法上の法定速度の規定(一般道路・高速道路・牽引時・生活道路の新ルール)と、自動車を一定台数以上使用する事業者が負う「安全運転管理者」の選任義務、そして運行管理上の具体的な業務内容を整理します。社内ルール改定や安全運転体制の見直しのきっかけとしてご活用ください。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。道路交通法は事業活動の根幹にかかわる法令であり、台数要件・資格要件・届出期限などは事業所ごとの実情によって判断が分かれる場合があります。最終的な判断は、必ず一次情報(e-Gov法令検索、警察庁・所管公安委員会の案内)および専門家(行政書士、運行管理の専門家、所轄警察署等)にご確認ください。

生活道路の法定速度が60km/hから30km/hへ

車両は、道路標識等により最高速度が指定されている道路ではその指定速度を、それ以外の道路では政令で定める最高速度を超えて進行してはなりません(道路交通法第22条第1項)。一般道路における法定速度は、道路標識等による指定がない場合、原則として自動車は60km/h、原動機付自転車は30km/hとされています。

この一般道路の枠組みの中で、2026年9月1日から、中央線や歩道のない住宅街などの「生活道路」については、原則の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。これは歩行者や自転車の安全を確保し、交通事故の被害を低減することを目的とした改正で、道路標識等による特段の指定がない区域に適用されます。

高速道路と牽引時の法定速度

高速自動車国道の本線車道における最高速度は、車種ごとに定められています(道路交通法施行令第27条)。大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車は100km/h、それら以外の大型・中型自動車は90km/h、そのほかの自動車は80km/hです。緊急自動車は車種を問わず100km/hとされています。

また、他の車両を牽引して道路を通行する場合は、通常よりも低い最高速度が適用されます(道路交通法施行令第12条)。車両総重量2,000kg以下の車両を、その3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合は40km/h、それ以外の牽引は30km/h、普通自動二輪車や原動機付自転車が他の車両を牽引する場合は25km/hです。営業車でトレーラーや故障車を牽引する機会がある場合は、速度設定にあらかじめ留意しておく必要があります。

安全運転管理者の選任義務とは

自動車を使用する事業者は、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません(道路交通法第74条の3第1項)。なお、道路運送法に基づく自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業を除く)や貨物利用運送事業法の第二種貨物利用運送事業者などは別途の運行管理制度が適用されるため、ここでは一般の事業者を対象とした制度として整理します。

選任が必要となる台数

安全運転管理者の選任が必要となる自動車の台数は、道路交通法施行規則第9条の8により次のとおり定められています。

  • 乗車定員11人以上の自動車:1台以上
  • その他の自動車(乗用車・貨物車等):5台以上
  • 自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者の選任も必要
  • 大型自動二輪車・普通自動二輪車は、それぞれ0.5台として計算

営業車を5台以上保有して業務に使用している中小企業は、規模にかかわらず安全運転管理者の選任義務の対象になり得るため、社用車の台数を一度棚卸ししておくことをおすすめします。

安全運転管理者の資格要件

安全運転管理者の資格要件は、道路交通法施行規則第9条の9に定められています。安全運転管理者は20歳(副安全運転管理者が置かれる事業所では30歳)以上で、自動車の運転の管理に関し2年以上(公安委員会が行う教習を修了した者は1年以上)の実務経験を有する者、または同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者である必要があります。副安全運転管理者は20歳以上で、自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験、または運転経験3年以上の者などが要件となります。

選任・解任時の届出

事業者は、安全運転管理者等を選任または解任したときは、その日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出る必要があります(道路交通法第74条の3第5項)。担当者の異動などで安全運転管理者が変わる場合は、届出期限の管理も社内ルールに組み込んでおくと安心です。

安全運転管理者の業務内容

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な業務を行わなければなりません(道路交通法第74条の3第2項道路交通法施行規則第9条の10)。主な業務は次のとおりです。

  • 運転者の適性・技能・知識、法令遵守状況の把握
  • 最高速度違反、過積載、過労運転、無免許運転等の防止に留意した運行計画の作成
  • 長距離運転・夜間運転時の交替運転者の配置
  • 異常気象時等の安全確保措置
  • 点呼等による運転者の日常点検実施確認、心身状態の確認、必要な指示
  • 運転者に対する酒気帯びの有無の確認(目視等に加え、アルコール検知器の使用が義務付け)
  • 酒気帯び確認の内容の記録・1年間保存、アルコール検知器の常時有効保持
  • 運転日誌の備え付けと記録
  • 運転者への安全運転に関する指導

運行計画の作成にあたっては「最高速度違反の防止に留意する」ことが明記されているため、2026年9月1日からの生活道路の法定速度引き下げを踏まえた配送ルートや訪問ルートの見直しは、安全運転管理者の業務に直接かかわるテーマといえます。

事業者側の努力義務と権限付与

車両等の使用者は、業務に関し車両等を運転させる場合、運転者および安全運転管理者等に、道路交通法等の安全な運転に関する事項を遵守させるよう努めなければなりません(道路交通法第74条第1項)。あわせて、事業者は安全運転管理者に対し、業務を行うために必要な権限を与え、必要な機材を整備しなければなりません(道路交通法第74条の3第7項)。アルコール検知器の購入や運行管理用のシステム導入など、安全運転管理に必要な投資は、事業者側の責務として整理されています。

講習受講義務と違反時の措置

事業者は、公安委員会から安全運転管理者等に関する講習の通知を受けた場合、当該安全運転管理者等に講習を受けさせなければなりません(道路交通法第74条の3第9項)。

また、安全運転管理者等が要件を満たさなくなった場合や、業務を遵守せず安全な運転が確保されていないと公安委員会が認める場合、事業者に対して当該安全運転管理者等の解任が命じられることがあります(同条第6項)。事業者が権限付与・機材整備義務を怠っている場合には是正措置が命じられることもあり(同条第8項)、これらの義務違反については罰則の対象となる場合があります。

2026年秋の改正に向けて事業者が見直したいポイント

生活道路の法定速度引き下げは、運転者個人だけでなく、組織としての運行管理にも対応を求める改正です。検索結果から読み取れる範囲で、事業者として整理しておきたいポイントは次のとおりです。

  • 運行計画への反映:生活道路を通る配送・訪問ルートについて、新しい法定速度を前提とした所要時間や訪問件数の見直しを行う。
  • 運転者への周知:朝礼や点呼の場、社内研修などで、住宅街での速度ルールが変わる旨を継続的に共有する。
  • 点呼とアルコールチェック:運転前後の点呼、アルコール検知器による酒気帯び確認、記録の1年間保存、検知器の維持管理を改めて運用フローに組み込む。
  • 運転日誌の活用:単なる記録ではなく、運転者の疲労度や危険運転の兆候を発見する材料として活用する。
  • 個別指導の継続:定期的な交通安全教育に加え、個々の運転者の運転特性に応じた個別指導を行う。

条文の原文も、その場で確認できます

道路交通法の最高速度の規定、安全運転管理者の選任義務・業務内容について、ことのりなら関連条文と出典リンクをまとめて確認できます。社内ルール改定や運行管理マニュアルの見直しの一次資料としてご活用ください。

生活道路の法定速度と事業者義務をことのりで調べる

よくある質問

Q1. 2026年9月1日からは、住宅街のすべての道路で時速30キロが上限になるのですか?

道路標識等により最高速度が指定されていない区域における原則の法定速度が、生活道路において60km/hから30km/hに引き下げられます(道路交通法第22条)。標識等で別途速度が指定されている道路は、その指定速度が優先されます。対象となる道路の具体的な範囲については、警察庁・警視庁・各自治体の案内(出典[9][10][11])をあわせてご確認ください。

Q2. 営業車を5台ほど保有している場合、安全運転管理者の選任は必要ですか?

乗車定員11人以上の自動車であれば1台以上、その他の自動車であれば5台以上で、安全運転管理者の選任義務の対象となります(道路交通法施行規則第9条の8)。20台以上を保有する場合は副安全運転管理者の選任も必要です。大型・普通自動二輪車は0.5台として計算します。具体的な該当可否は、所轄警察署や行政書士等の専門家にあわせてご確認ください。

Q3. 安全運転管理者を選んだあと、事業者として具体的に何をしなければなりませんか?

安全運転管理者には、運転者の適性把握、運行計画の作成、点呼、アルコール検知器を用いた酒気帯び確認とその記録保存(1年間)、運転日誌の備え付け、安全運転指導などの業務を行わせる必要があります(道路交通法施行規則第9条の10)。事業者側は、安全運転管理者に必要な権限を与え、機材を整備し、公安委員会から通知があった講習を受けさせる義務があります(道路交通法第74条の3)。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。