外国人が日本で起業し「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得するには、原則として500万円以上の投資日本国内の事業所の確保、そして事業の安定性・継続性が求められます。出入国管理及び難民認定法(入管法)と同施行規則、出入国在留管理庁のガイドラインが根拠です。

先日、「外国人の起業、法改正後に4割減 2025年はコロナ禍後で最多」というニュースが報じられました。帝国データバンクの調査によると、経営・管理ビザの要件改正を機に、外国人による日本での起業が約4割減少したとのことです。一方で2025年の起業数自体はコロナ禍後で最多という、対照的な数字も出ています。「結局、いま外国人が日本で起業するには何が求められているのか」が現場の関心になっていると感じ、関連する法令を実際に調べてみました。本記事では、経営・管理ビザの取得に必要な要件、申請手続きの流れ、必要書類、そして注意点を、条文と出入国在留管理庁の公表資料に沿ってわかりやすく整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。在留資格に関する制度は運用基準やガイドラインの改正が頻繁に行われ、個別事案ごとに必要書類や審査観点が異なります。実際の申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の最新情報(一次情報)と、行政書士などの専門家にご確認ください。

「経営・管理」の在留資格とは

「経営・管理」は、外国人が日本国内で事業の経営または管理に従事するための在留資格です。会社を設立しただけでは取得できず、事業の適法性・安定性・継続性、事業規模、申請者の経営能力などが総合的に審査されます。出入国在留管理庁は、運用の明確化と透明性向上のためにガイドラインを公表しており、事業所の確保、事業規模等の要件、在留期間更新時の審査観点、関係法令遵守義務について基本的な考え方を示しています。

取得に必要な要件

1. 事業内容に関する要件

申請する事業が日本国内で適法に行われるものであり、安定的に継続して行われる見込みがあることが求められます。事業計画書を通じて、その実現可能性を具体的に示す必要があります。

また、事業を営むための事業所が日本国内に確保されていることも要件です。バーチャルオフィスや自宅の一部を事業所とする場合は、事業の実態が伴うかどうかが厳しく審査されることがあります。

2. 事業規模に関する要件

事業の規模を示す指標として、原則として500万円以上の投資(資本金または出資金)が行われていることが求められます。これは事業の安定性・継続性を判断する重要な指標です。

加えて、申請者以外に日本に居住する常勤の職員を2名以上雇用していることが求められる場合があります。事業が単なる個人活動ではなく、一定の規模を持つ事業として認められるための要件です。

3. 申請者に関する要件

申請者が事業の経営または管理に実質的に従事する者であり、その事業を適切に経営・管理できる能力を有していることが求められます。関連する職務経験や学歴などが考慮されます。また、申請者自身の報酬が日本での生活を安定して送るに足るものであることも審査対象です。

申請手続きの流れ

日本国外から新規入国する場合(在留資格認定証明書交付申請)

まず、日本国内で事業を行うための会社(株式会社、合同会社など)を設立します。株式会社で取締役会を設置する場合は会社法第39条に基づき、設立時取締役は3人以上必要です。

次に、申請人を受け入れようとする機関の職員などが代理人となり、地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書の交付を申請します。入管法第7条の2および同施行規則第6条の2に基づく手続きで、申請人が上陸のための条件に適合していることを証明するものです。

審査を経て要件を満たしていると判断されれば、在留資格認定証明書が交付されます。本国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請し、発給後に日本へ入国、上陸許可時に在留カードが交付されます。

すでに日本に在留している場合(在留資格変更許可申請)

日本国内で事業を行うための会社を設立したうえで、現在の在留資格から「経営・管理」への変更を希望する場合は、入管法第20条に基づき、法務大臣に在留資格の変更を申請します。申請は法務省令で定める手続により行われます。

審査の結果、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断されれば許可されます。なお、短期滞在の在留資格からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。

必要書類・期限・費用

主な必要書類

出入国管理及び難民認定法施行規則第20条などにより、一般的に以下の書類が必要となります。

  • 申請書(別記第三十号様式など所定の様式)
  • 申請日前6か月以内に撮影された写真
  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写し、役員報酬を定める株主総会議事録の写し
  • 事業計画書(事業内容、従業員数、財務計画、収支見込みなどを詳細に記載)
  • 事業所の賃貸借契約書または不動産登記簿謄本
  • 許認可が必要な事業の場合は、その許認可証の写し
  • 会社の直近の決算書(既存事業の場合)、預金残高証明書(資本金の出所を証明)
  • 履歴書、職務経歴書、最終学歴を証明する書類、報酬に関する書類
  • その他、地方出入国在留管理局長が必要と認める資料

具体的に求められる書類は申請内容や状況により異なるため、出入国在留管理庁のウェブサイトや窓口で事前に確認することが重要です。

申請の期限

在留資格認定証明書交付申請には特段の期限はありませんが、日本での事業開始時期に合わせて早めに申請することが推奨されます。在留資格変更許可申請は、現在の在留期間が満了する前に申請する必要があります。申請中に在留期間が満了しても、処分がされるまでの間は引き続き在留が認められる場合があります。

費用

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請ともに、申請手数料は原則として無料です。ただし、会社設立にかかる費用や、行政書士等の専門家に依頼する場合の報酬は別途発生します。

取得後・運用上の注意点

事業の実態と継続性

「経営・管理」の在留資格は、単に会社を設立しただけでは許可されません。実際に事業活動が行われ、その事業が安定的に継続する見込みがあることが重要です。事業計画書の内容と実際の事業活動が乖離している場合、在留期間更新時に不許可となる可能性があります。

関係法令の遵守

会社法、労働法、税法など、日本国内の各種法令を遵守して事業を運営することが求められます。法令違反があった場合、在留資格の取消しや更新不許可の原因となることがあります。

在留期間更新時の審査

在留期間の更新時には、事業の継続性、収益性、納税状況、申請者の報酬の安定性などが改めて審査されます。事業が赤字である場合や、事業活動の実態が乏しいと判断される場合、更新が不許可となる可能性があります。

虚偽申請の禁止

申請書類に虚偽の内容を記載したり、事実と異なる情報を提供したりすることは、不許可の原因となるだけでなく、入管法上の罰則の対象となる可能性があります。

条文の原文も、その場で確認できます

「経営・管理」の在留資格は入管法・施行規則・ガイドラインが複雑に絡みます。ことのりなら、関連する条文と出入国在留管理庁の公表資料を一度に横断検索し、出典付きで原文を確認できます。

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よくある質問

Q1. 資本金は必ず500万円以上必要ですか?

原則として500万円以上の投資(資本金または出資金)が求められます。これは事業の安定性・継続性を判断する重要な指標として、出入国在留管理庁のガイドラインで示されている考え方です。具体的な金額や認められる出資の形態は事案によって判断が異なるため、出入国在留管理庁の最新ガイドラインの確認と、専門家への相談をおすすめします。

Q2. バーチャルオフィスや自宅を事業所にしても認められますか?

事業を営むための事業所が日本国内に確保されていることが要件ですが、バーチャルオフィスや自宅の一部を事業所とする場合は、事業の実態が伴うかどうかが厳しく審査されることがあります。形式だけでなく、実際に事業活動を行える環境かどうかを示す必要があります。

Q3. 一度許可されれば、その後はずっと安心ですか?

在留期間の更新時には、事業の継続性、収益性、納税状況、申請者の報酬の安定性などが改めて審査されます。事業が赤字である場合や、事業活動の実態が乏しいと判断される場合は、更新が不許可となる可能性があります。取得後も、事業計画に沿った誠実な運営と関係法令の遵守が継続的に求められます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。