経済安全保障上重要な海外事業について、国がリスクを肩代わりする仕組みを盛り込んだ改正法が成立したと報じられました。サプライチェーン強靱化や重要物資の安定供給確保に向けた支援策が強化される流れを受け、土台となる「経済安全保障推進法」(正式名称:経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律)の中核制度である、特定重要物資の安定供給確保に関する事業者の認定制度を整理しました。

本記事では、認定の対象・供給確保計画に書くべき事項・認定要件・手続きの流れ・取消し事由まで、条文に基づいて分かることを確認します。中小企業や個人事業主であっても、認定供給確保事業者のサプライチェーンに組み込まれる可能性があり、間接的に制度の影響を受け得るテーマです。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。経済安全保障分野は、政令・省令・主務省令や各省庁の運用指針で詳細が定まる部分が大きく、また改正が続く分野です。実際に認定申請を検討する場合や個別の取扱いに迷う場合は、必ず最新の一次情報(e-Gov等)と、所管省庁・専門家への確認を行ってください。

そもそも「特定重要物資」の安定供給確保制度とは

経済安全保障推進法は、国民の生存に必要不可欠な、または広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資について、外部への過度な依存を低減し、安定供給を確保することを目的としています。

経済安全保障推進法第7条では、外部に過度に依存し、または依存するおそれがある重要物資(プログラムを含む)や、その生産に必要な原材料・部品・設備・機器・装置・プログラム(原材料等)について、外部から行われる行為によって国家・国民の安全を損なう事態を未然に防止するため、特定重要物資として指定する枠組みが定められています。

認定の対象と「認定供給確保事業者」

特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする事業者は、その取組に関する「供給確保計画」を作成し、主務大臣の認定を受けることができます(同法第9条)。

制度の主なポイントは次の通りです。

  • 単独の事業者だけでなく、二以上の事業者が共同で供給確保計画を作成し、共同で認定を申請することもできます。
  • 認定を受けた事業者は「認定供給確保事業者」と呼ばれ、安定供給確保に向けた取組を推進する主体となります(同法第10条)。

供給確保計画に書く必要があること

第9条では、供給確保計画に次の事項を記載することとされています。これらが実質的に、認定申請に必要な書類の中身を構成します。

  • 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目
  • 取組の目標
  • 取組の内容および実施期間
  • 取組の実施体制
  • 取組に必要な資金の額およびその調達方法
  • 取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置
  • 取組に関する情報を管理するための体制
  • 計画作成者における当該特定重要物資等の調達・供給・使用の現状
  • その他、主務省令で定める事項

なお、本条文の範囲では、具体的な手数料や申請期限に関する規定は明記されていません。

認定の要件チェックリスト

主務大臣は、提出された供給確保計画が次のいずれの要件にも適合すると認めるときに、その認定を行います(第9条)。

取組の内容と期間に関する要件

  • 取組の内容が、安定供給確保取組方針に照らして適切なものであること。
  • 取組の実施が、安定供給確保取組方針で定められた期間以上行われる、または期限内に行われると見込まれること。

体制・資金・措置に関する要件

  • 取組の実施体制、および取組に必要な資金の額とその調達方法が、計画を円滑かつ確実に実施するために適切なものであること。
  • 需給がひっ迫した場合に行う措置、供給能力の維持・強化に資する投資、依存の低減に資する措置など、主務省令で定める措置が講じられると見込まれること。
  • 取組に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

共同申請の場合の追加要件

  • 同一業種に属する二以上の者が共同で申請する場合、内外の市場の状況に照らして、申請事業者と他の事業者との間の適正な競争が確保されること。
  • 一般消費者および関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

認定手続きの流れ

事業者は、おおむね次のステップで認定を受けることになります(第9条第10条)。

  1. 供給確保計画の作成・提出:事業者は、安定供給確保のための取組に関する供給確保計画を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出します。二以上の事業者による共同申請も可能です。
  2. 主務大臣による審査・関係行政機関との協議:主務大臣は、提出された供給確保計画が前述の認定要件に適合するかを審査します。認定を行う際には、あらかじめ内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議を行う必要があります。
  3. 認定と支援機関への通知:要件を満たすと判断された場合、主務大臣は認定を行い、当該認定に係る特定重要物資について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人または安定供給確保支援独立行政法人に対し、その旨を通知します。
  4. 計画の変更:認定供給確保事業者は、認定を受けた供給確保計画を変更する場合、原則として、あらかじめ主務大臣の認定を受ける必要があります。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、遅滞なく主務大臣に届け出ることで足りるとされています。

支援措置はどう位置づけられているか

主務大臣による認定が行われた際には、安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人または安定供給確保支援独立行政法人に通知が行われます(第9条)。これにより、認定を受けた事業者は、これら支援機関による支援の対象として位置づけられる仕組みになっています。

一方で、本条文の範囲では、認定供給確保事業者に対して具体的にどのような補助金・税制優遇・融資などの支援が講じられるかまでは明記されていません。具体的な支援措置の内容は、関連する政令・省令や各省庁の施策によって別途定められるものと考えられます。最新の支援メニューは、所管省庁の公表情報を直接確認することが重要です。

認定後の義務と取消し事由

認定供給確保事業者は、認定を受けた供給確保計画(認定供給確保計画)に従って、特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行う義務があります(同法第11条)。

主務大臣は、次のいずれかに該当すると認める場合、計画の変更を指示し、または認定を取り消すことができます。

  • 認定供給確保事業者が、認定供給確保計画に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行っていないと認められるとき。
  • 認定供給確保計画が、第9条第4項に定める認定要件のいずれかに適合しないものとなったと認められるとき。

認定が取り消された場合も、安定供給確保支援法人等への通知が行われます。認定はゴールではなく、計画の遵守と継続的な管理が前提となっている点に留意が必要です。

条文の原文も、その場で確認できます

経済安全保障推進法の特定重要物資・供給確保計画の認定・取消しに関する条文(第7条・第9条〜第11条)の原文や関連条文を、「ことのり」でそのまま確認できます。実際の検索クエリと一次情報リンクを一緒にご覧いただけます。

経済安保推進法と特定重要物資をことのりで調べる

よくある質問

Q1. 「特定重要物資」とはどのようなものを指しますか?

国民の生存に必要不可欠な、または広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資(プログラムを含む)や、その生産に必要な原材料・部品・設備・機器・装置・プログラム等のうち、外部に過度に依存し、または依存するおそれがあるものについて、外部から行われる行為により国家・国民の安全を損なう事態を未然に防止するために指定される枠組みです(同法第7条)。具体的な品目は同条に基づき定められるため、最新の指定状況は一次情報での確認が必要です。

Q2. 1社単独でないと供給確保計画の認定は受けられないのですか?

いいえ。同法第9条では、二以上の事業者が取組を共同して実施しようとする場合に、共同で供給確保計画を作成し、共同で認定を申請することが可能とされています。ただし、同一業種に属する二以上の者が共同で申請する場合は、適正な競争が確保されること、一般消費者および関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと、といった追加要件への適合が求められます。

Q3. 認定を受けた計画を変更したいときは、毎回再申請が必要ですか?

原則として、認定供給確保事業者が認定供給確保計画を変更する場合は、あらかじめ主務大臣の認定を受ける必要があります。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、遅滞なく主務大臣に届け出ることで足りるとされています(同法第10条)。何が「軽微な変更」に当たるかは主務省令によるため、個別の運用は所管省庁の最新情報や専門家への確認が望まれます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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