政府がストーカー行為等規制法(以下「ストーカー規制法」)の改正に向けた検討を進めており、GPS機器などを用いた被害者の位置情報取得への規制強化が焦点となっています(関連ニュース)。被害者保護の観点から罰則や禁止行為の範囲を見直す方針とのことで、すでに2021年改正でGPS等を用いた「位置情報無承諾取得等」が明文化された経緯もふまえ、現行法のどこまでが規制対象になっているのかを改めて整理する必要があります。
そこで本記事では、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果をもとに、ストーカー規制法における規制対象行為(つきまとい等/位置情報無承諾取得等)、目的要件・反復性、そして違反した場合の罰則を、条文ベースでわかりやすくまとめます。中小企業の人事労務担当者や、警備業・探偵業など関連業務に携わる方が、自社の実務リスクを点検する手がかりとしてご活用ください。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。ストーカー規制法は被害者の安全に直結する刑罰法規であり、個別事案の該当性判断や被害相談への対応は、警察等の専門機関や弁護士など専門家による判断が前提となります。最終的な判断は必ず一次情報(e-Gov掲載の条文・施行令)および専門家にご確認ください。
ストーカー規制法が守ろうとしているもの
ストーカー規制法は、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるつきまとい行為等を規制し、被害者の身体の安全、住居等の平穏、名誉、行動の自由を保護することを目的としています。ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条では、規制対象となる行為を「つきまとい等」と「位置情報無承諾取得等」の二類型に整理しており、いずれも「恋愛感情等の充足目的」という主観的要件が判断の出発点になります。
規制対象となる「つきまとい等」とは
同法第2条第1項は「つきまとい等」として、次のような行為を列挙しています。
- つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる行為。
- 住居・勤務先・学校その他現に所在する場所、または通常所在する場所(住居等)の付近で見張り、押し掛け、またはみだりにうろつく行為。
- 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
- 面会、交際その他義務のないことを行うよう要求すること。
- 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず連続して電話、文書送付、ファクシミリ送信、電子メール送信等をすること。
- 汚物、動物の死体その他著しく不快または嫌悪の情を催させる物を送付し、またはその知り得る状態に置くこと。
- 名誉を害する事項を告げ、または知り得る状態に置くこと。
- 性的羞恥心を害する事項・文書・図画・電磁的記録等を告げる、送付する、または知り得る状態に置くこと。
これらの行為が対象者本人だけでなく、その配偶者・直系若しくは同居の親族、その他社会生活において密接な関係を有する者に対して行われる場合も、規制の射程に含まれます。
GPS・紛失防止タグを用いた「位置情報無承諾取得等」
2021年の法改正により、同法第2条第3項に「位置情報無承諾取得等」が新設され、GPS機器や紛失防止タグなどを用いた位置情報の無承諾取得が明確に規制対象に追加されました。警視庁の解説でも、GPS機器等や紛失防止タグを用いて位置情報を取得する行為、これらを取り付ける行為が規制対象となる旨が明記されています。
位置情報の「取得」にあたる行為
対象者が所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)または位置特定用識別情報送信装置(紛失防止タグ等)から、承諾を得ずに位置情報を取得する行為が対象です。具体的な取得方法はストーカー行為等の規制等に関する法律施行令第2条で次のように定められています。
- 装置の映像面上で、電磁的記録として記録された位置情報を視覚により認識できる状態で閲覧する方法。
- 装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法(他の記録媒体への複写を含む)。
- 装置により送信された電磁的記録を受信する方法(他人の役務を利用して提供を受ける方法を含む)。
装置の「設置」にあたる行為
取得そのものだけでなく、位置情報記録・送信装置等を相手の物に取り付けたり、装置を取り付けた物を交付したりする行為も規制対象です。同施行令第3条は、移動に伴い装置を移動し得る状態にする行為として次のものを定めています。
- 所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。
- 装置を差し入れた物を交付すること。
- 道路交通法上の自動車・自転車・歩行補助車等に装置を取り付け、または差し入れること。
「ストーカー行為」と認定される要件
「つきまとい等」または「位置情報無承諾取得等」に該当する行為があっても、ただちに「ストーカー行為」になるわけではありません。第2条では、同一の者に対し「反復して」行われ、かつ、相手方に身体の安全・住居等の平穏・名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われる場合に、「ストーカー行為」として規制対象になると整理されています。
また、つきまとい等のうち一部の行為類型(待ち伏せ・押し掛け・監視告知・要求・電子メール送信等に係るもの)については、「不安を覚えさせるような方法」で行われた場合に限定されている点にも注意が必要です。業務上の正当な理由による位置情報の取得や、偶発的な接触、一度限りの行為などは、原則としてストーカー規制法の対象とはなりません。
違反した場合の罰則
ストーカー規制法は、行為の悪質性に応じて段階的な罰則を定めています。
ストーカー行為そのものに対する罰則
同法第18条は、ストーカー行為をした者を「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処すると定めています。
禁止命令等に違反した場合の罰則
同法第19条は、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者を「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」に処すると定めています。さらに、禁止命令等に違反してつきまとい等または位置情報無承諾取得等を行うことでストーカー行為に至った者にも、同様の罰則が適用されます。
ストーカー行為に至らない場合であっても、同法第20条により、禁止命令等に違反した者は「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されます。
解釈・運用上の留意点
ストーカー規制法の具体的な解釈・運用については、警察庁から解釈運用に関する通達が発出されており、警察庁の改正解説ページでも改正のポイントが整理されています。GPS機器・紛失防止タグを用いた位置情報取得行為は、こうした改正により、従来の「つきまとい等」では捉えきれなかった、直接的な接触を伴わない態様まで取り締まりの対象となった点が大きな変化です。
条文の原文も、その場で確認できます
「自社の状況がこの条文に当てはまるか確認したい」「位置情報取得に関する政令の文言を一次情報で読みたい」というときは、ことのりで同じテーマをそのまま検索できます。条文と出典リンクを並べて読み解けます。
ストーカー規制法と位置情報をことのりで調べるよくある質問
Q1. 1回だけGPSで位置情報を取ったらストーカー規制法違反になりますか?
「ストーカー行為」と認定されるためには、第2条に定める「同一の者に対し、反復して」行われることが要件とされています。したがって、一度限りの行為は、原則として「ストーカー行為」としての規制対象にはあたりません。ただし、別途の禁止命令等への該当性や、他法令への抵触は別途検討が必要であり、個別判断は専門機関にご相談ください。
Q2. 紛失防止タグを家族や知人の持ち物に勝手につける行為も規制対象ですか?
はい、対象になり得ます。第2条第3項は、位置特定用識別情報送信装置(紛失防止タグ等)の位置情報を承諾なく取得する行為や、装置を取り付ける・差し入れる・取り付けた物を交付するといった行為を規制対象に含めています。具体的な行為類型は施行令第3条に定められています。なお、規制対象となるには「恋愛感情等の充足目的」その他法定の要件を満たす必要があります。
Q3. ストーカー規制法に違反すると、最大でどの程度の罰則になりますか?
条文上の最も重い罰則は、第19条に基づく「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」で、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合などが該当します。禁止命令等のないストーカー行為そのものは第18条で「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」、ストーカー行為に至らない禁止命令等違反は第20条で「6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
出典(一次情報)
- 🔗 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第2条(定義)
- 🔗 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第18条(罰則)
- 🔗 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第19条
- 🔗 ストーカー行為等の規制等に関する法律 第20条
- 🔗 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第2条(位置情報の取得方法)
- 🔗 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第3条(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)
- 🔗 警察庁 ストーカー規制法の解釈運用に関する通達(PDF)
- 🔗 警察庁 ストーカー規制法が改正されました!
- 🔗 政府広報オンライン ストーカー規制法の概要と改正
- 🔗 警視庁 ストーカー規制法
- 🔗 ストーカー対策、法改正へ 被害者位置特定の規制強化(ニュース)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。