2026年7月1日、改正旅券法が施行され、パスポートの申請手続や記載事項に関する制度が変更されました(Google Newsの関連報道)。旅券法は、海外渡航をする個人だけでなく、外国人材や海外出張を扱う中小企業、渡航関連手続を担う行政書士など、幅広い実務に関わる基礎的な法律です。改正を機に、条文ベースで基本の枠組みを押さえ直したいと考え、AI法令調査ツール「ことのり」で旅券法上の申請・記載事項変更・返納に関する義務と手続を実際に検索してみました。
この記事では、その検索結果をもとに、パスポートの発給申請・記載事項変更・返納という3つの場面で、名義人にどのような義務があり、どのような手続を踏むことになるのかを整理します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。旅券制度は個人の海外渡航の自由に関わる一方で、欠格事由への該当や返納命令など強い法的効果を伴う場面もあります。実際に申請・変更・返納手続を進める際は、必ず外務省・都道府県旅券窓口・在外公館などの一次情報を確認し、判断に迷う場合は行政書士など専門家にご相談ください。
旅券法の全体像 ― 申請・変更・返納の3つの場面
旅券法は、日本国民の海外渡航に必要な旅券(パスポート)について、発給から失効、返納までの一連の手続を定めた法律です。今回のことのりの検索結果からは、主に次の3つの場面で名義人(パスポートを持つ人)に義務や手続が課されていることが読み取れました。
- 新規または有効期間内での 発給申請
- 氏名・本籍などの 記載事項に変更が生じた場合の対応
- 失効時や欠格事由該当時などの 返納
これらは一般旅券と公用旅券で一部規定が異なりますが、基本的な枠組みは共通しています。
1. パスポートの発給申請 ― どこに、何を出すか
申請先と経路
旅券法第3条では、一般旅券の発給を受けようとする者は、国内では都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外では領事官(大使館・公使館の長やその事務代理者を含む)に対して申請することとされています。国内では、急を要し、都道府県知事または外務大臣が必要と認めた場合には、直接外務省に出頭して外務大臣に申請できる例外も置かれています。
必要書類
同じく旅券法第3条第1項は、次の書類および写真の提出を義務付けています。
- 一般旅券発給申請書
- 戸籍謄本(特定の条件下では提出不要となる場合あり)
- 申請者の写真
- 渡航先の官憲が発給した入国に関する許可証・証明書・通知書等(必要な場合)
- その他、渡航先および渡航目的によって特に必要とされる書類
- 参考となる書類(有する場合)
戸籍謄本については、同条第2項により、有効期間内の申請(第11条に基づく申請)などで申請者の身分上の事実が明らかと認められる場合は提出を要しないとされています。また旅券法施行規則第3条では、戸籍電子証明書提供用識別符号の提供による代替も認められています。
本人確認と代理申請
受付にあたって、国内では都道府県知事、国外では領事官が、申請者が本人であること、および申請書に記載された住所または居所に居住していることを確認します。必要に応じて立証書類の提示や提出が求められることも旅券法第3条に規定されています。
代理申請については、同条第6項で、外務省令の定めるところにより、申請者の配偶者・二親等内の親族・申請者が指定した者(不適格者を除く)を通じて書類・写真を提出できるとされています。書面手続の場合は旅券法施行規則第7条により、申請書類等提出委任申出書の提出が必要です。電子手続による代理提出は、未成年者や成年被後見人が国内で法定代理人を通じて申請する場合に限定されています。
有効期間内の申請
旅券法第11条は、有効期間内でも新たに旅券の発給を申請できる場合として、次のいずれかに該当するときを挙げています。
- 残存有効期間が1年未満となったとき
- 査証欄に余白がなくなったとき
- 旅券を著しく損傷したとき
- その他、外務大臣または領事官が名義人の保護または渡航の便宜のため特に必要があると認めるとき
2. 記載事項に変更が生じた場合の義務
旅券法第10条は、一般旅券の名義人は、記載事項(氏名その他外務省令で定める事項)に変更が生じた場合には、遅滞なく、第3条の規定により一般旅券の発給を申請するものとする、と定めています。公用旅券についても同様の規定があり、各省各庁の長または名義人が第4条の規定により発給を請求することとされています。
また、外務大臣または領事官は、記載事項の変更や記載事項・電磁的記録の誤りを知った場合で特に必要と認めるときは、申請に基づかずに旅券の返納を求めて新たな旅券を発行することができます。ただし、渡航先にのみ変更が生じた場合は、旅券の提出を求めて渡航先を訂正することで発行に代えることが可能です。
3. パスポートの返納 ― 命令と自主的返納
返納命令
旅券法第19条は、外務大臣または領事官が、次のいずれかに該当する場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、名義人に対して期限を付けて旅券の返納を命ずることができると定めています。
- 一般旅券の名義人が、旅券交付後に第13条第1項各号の欠格事由のいずれかに該当することが判明した場合
- 一般旅券の名義人が、交付後に同各号のいずれかに該当するに至った場合
- 錯誤または過失により、旅券の発給や渡航先の追加をした場合
- 名義人の生命・身体・財産の保護のため渡航を中止させる必要があると認められる場合
- 渡航先での滞在が、当該渡航先における日本国民の一般的な信用または利益を著しく害しているため、渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合
返納命令を決定した際は、速やかに理由を付した書面で名義人に通知しなければなりません。
自主的な返納義務
同じく旅券法第19条によれば、名義人が現に所持する旅券が、第18条第1項第1号・第3号から第5号まで・第7号のいずれかに該当してその効力を失ったときや、公用旅券で発給に係る国の用務がなくなった・終了したときは、遅滞なく旅券を返納しなければならないとされています。返納先は、国内では一般旅券が都道府県知事または外務大臣、公用旅券は各省各庁の長が外務大臣に、国外では領事官に対して返納します。
返納命令以外の返納では、名義人が保有を希望する場合、外務省令に定めるところにより消印をしたうえで還付を受けられる余地も認められています。
電子手続の位置づけ
手続方法については、旅券法施行規則第1条で、旅券法に基づく申請・請求・届出は書面手続と情報通信技術を活用した手続の両方によって行うことができると整理されています。同規則第3条では、書面手続で発給申請を行う場合に、都道府県または領事館へ出頭して書類・写真を提出することなどが規定されています。電子手続では、写真や識別符号の取り扱いなど、書面とは異なるデジタル特有の要件が定められています。
条文の原文も、その場で確認できます
旅券法・旅券法施行規則の該当条文と、出典となるe-Govのリンクをまとめて確認したいときは、AI法令調査ツール「ことのり」から同じテーマで検索できます。
旅券法をことのりで調べるよくある質問
Q1. 氏名や本籍が変わったら、いつまでに手続をすれば良いのですか?
旅券法第10条は、一般旅券の名義人は、記載事項に変更を生じた場合には「遅滞なく」、第3条の規定により発給を申請するものとする、と定めています。具体的な日数までは条文上明示されていないため、実務上は変更が生じたことを認識した後、速やかに手続を進めることが求められる形になります。
Q2. 家族に代わりにパスポートの申請書類を出してもらうことはできますか?
旅券法第3条第6項は、配偶者・二親等内の親族・申請者が指定した者(外務省令で定める不適格者を除く)を通じて書類・写真の提出ができるとしています。書面手続では旅券法施行規則第7条に基づき、申請書類等提出委任申出書の提出が必要です。電子手続では、未成年者や成年被後見人が国内で法定代理人を通じて申請する場合に限られる点にも注意が必要です。
Q3. どのような場合にパスポートの返納を命じられることがあるのですか?
旅券法第19条では、旅券交付後に欠格事由への該当が判明・発生した場合や、錯誤・過失による発給や渡航先追加、名義人の生命・身体・財産の保護のための渡航中止の必要、渡航先での滞在が日本国民の一般的な信用または利益を著しく害しているため帰国させる必要があるケースなどが、返納命令の対象として挙げられています。返納命令が決まった場合は、理由を付した書面で通知される仕組みです。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。