PCやスマートフォンで作成・保管できる「デジタル遺言(保管証書遺言)制度」の創設が、民法・遺言関連法の改正で検討されています(関連ニュース)。新制度は、既存の遺言方式と保管の枠組みを土台として設計されるため、まずは現行の民法が定める3つの普通方式の要件を押さえておくと、改正後の位置づけを整理しやすくなります。
この記事では、ことのりで実際に検索した結果をもとに、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のそれぞれの要件を、民法の条文リンク付きで整理します。士業や中小企業経営者が、事業承継・相続対策を検討する際の基礎資料としてご活用いただけます。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。遺言は方式違反があると原則として無効になる領域であり、個別事案の判断や新制度(デジタル遺言)の詳細な取扱いは、必ず一次情報および弁護士・司法書士・公証人など専門家にご確認ください。最終判断は一次情報と専門家に確認するようお願いします。
民法が定める遺言の普通方式は3種類
民法第967条は、遺言の普通方式として「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類を定めています。これらの方式に従わない遺言は原則として無効となり、方式主義が採用されています。特別の方式を許す場合は別途認められますが、実務で選ばれるのは基本的にこの3つです。
自筆証書遺言の要件(民法第968条)
自筆証書遺言は、遺言者が自ら作成する最も簡便な方式で、民法第968条にその要件が定められています。
本文は全文・日付・氏名を自書し、押印する
- 全文の自書:遺言の内容の全てを遺言者自身が手書きで記載する必要があります。パソコンで作成した文書や他人による代筆は無効です。
- 日付の自書:作成した年月日を自書します。「〇月吉日」のように日付が特定できない記載は無効とされます。
- 氏名の自書:遺言者自身の氏名を自書します。
- 押印:遺言者自身の印鑑を押します。実印である必要はなく認印でも有効ですが、実務上は実印の使用が推奨されます。
財産目録は自書不要(2019年改正)
2019年の民法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書することを要しないとされました。ただし、この場合は目録の各葉(両面に記載があるときは両面)に遺言者が署名し、押印する必要があります。
加除訂正の方式
自筆証書遺言の内容を加除訂正する場合は、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特に署名し、かつ変更の場所に押印しなければ効力を生じません。訂正手続きは厳格に定められています。
公正証書遺言の要件(民法第969条)
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言で、最も確実性が高い方式とされています。民法第969条は次の方式を定めています。
- 証人2人以上の立会い:遺言作成時に、証人2人以上が立ち会う必要があります。証人には未成年者や推定相続人、受遺者など一定の欠格事由が定められています(公証人法第30条)。
- 遺言者の口授:遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べます。
- 公証人の筆記:公証人が遺言者の口授に基づき、これを筆記します。
- 読み聞かせ・閲覧:公証人が筆記した内容を、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 署名・押印:遺言者および証人が内容の正確性を承認した後、それぞれ署名・押印します。公証人も署名・押印します。
秘密証書遺言の要件(民法第970条)
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在を公証役場で証明してもらう方式で、民法第970条に要件が定められています。
- 署名・押印:遺言者がその証書に署名し、印を押します。
- 封印:遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印します。
- 公証人と証人2人以上への提出・申述:遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、並びにその筆者の氏名および住所を申述します。
- 公証人の記載・署名・押印:公証人が提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともに署名・押印します。
方式ごとの位置づけを整理する
自筆証書遺言は費用がかからず単独で作成できる一方、方式違反や日付不備で無効となるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため確実性が高く、秘密証書遺言は内容の秘密性を保ちつつ存在を公的に証明できる方式です。デジタル遺言(保管証書遺言)制度は、これらの既存方式と保管の枠組みを土台に整備される見通しとされており、現行の方式ごとの要件を理解しておくことは、改正後の実務対応の出発点になります。
よくある質問
自筆証書遺言をパソコンで作成してもよいですか?
民法第968条は、自筆証書遺言について「全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定めており、本文をパソコンで作成した場合や他人が代筆した場合は無効となります。ただし、添付する財産目録については2019年改正で自書を要しないとされ、その場合は各葉に署名・押印が必要です。
公正証書遺言の証人には誰でもなれますか?
民法第969条は証人2人以上の立会いを要件としていますが、証人には公証人法第30条に基づき、未成年者や推定相続人、受遺者など一定の欠格事由が定められています。したがって、誰でも証人になれるわけではなく、事前の適格性の確認が必要です。
秘密証書遺言と公正証書遺言はどう違いますか?
公正証書遺言(民法第969条)は、遺言者が公証人に趣旨を口授し、公証人が筆記して作成する方式で、内容も公証人が把握します。一方、秘密証書遺言(民法第970条)は、遺言者が作成・署名・押印し封印した証書を、公証人と証人の前に提出して自己の遺言書である旨を申述する方式で、内容自体は秘密のまま存在だけを公的に証明します。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。