下水道の陥没事故を教訓に、下水道管路の管理情報の公表を義務化する改正下水道法が成立しました。老朽化した下水道インフラの適切な維持管理を自治体に求める動きが強まる中、建設業者・排水設備工事業者・不動産関連事業者にとっても、下水道法上の維持管理義務や排水設備の届出義務など、基本的な法令知識を整理しておく意義が高まっています。

そこで本記事では、AI法令調査ツール「ことのり」で下水道法の維持管理義務と届出義務を実際に検索し、その結果をもとに、下水道管理者の維持管理義務、排水区域内の土地所有者等の排水設備設置義務、工場・事業場からの排水に関する届出義務の3つのポイントを、関連条文へのリンク付きで整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。下水道関連の義務は、下水道法・下水道法施行令に加え、各地方公共団体の条例で詳細が定められています。実際の届出要否・技術基準・手続き方法は、必ず管轄の公共下水道管理者(通常は市町村)の規定を確認してください。最終判断は一次情報と専門家にご確認ください。

下水道管理者の維持管理義務

公共下水道の維持管理については、下水道法第7条の3が中心的な規定を置いています。公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、公衆衛生上重大な危害が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならないとされています。

維持管理の技術上の基準

公共下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は政令で定められており、この基準には、効率的な修繕のための点検及び災害の発生時における応急措置に関する基準が含まれます(下水道法第7条の3)。平成27年の下水道法改正では、維持修繕基準の創設と事業計画への点検方法・頻度の追加が図られ、計画的な維持管理の推進が求められています。

都市下水路の管理

都市下水路については、下水道法第28条により、都市下水路管理者は当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならず、構造及び維持管理に関する技術上の基準は、政令で定める基準を参酌して地方公共団体の条例で定めるとされています。

管理主体については下水道法第26条に定めがあり、都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は原則として市町村が行いますが、2以上の市町村が受益し、かつ関係市町村のみでは管理が困難な場合には、都道府県が関係市町村と協議して管理を行うことができます。

排水設備の設置義務

公共下水道の供用が開始された場合、その排水区域内の土地の所有者等には、公共下水道へ下水を流入させるための排水設備を設置する義務が課せられます(下水道法第10条)。

誰が設置義務を負うか

下水道法第10条では、義務者を次のように区分しています。

  • 建築物の敷地である土地:当該建築物の所有者
  • 建築物の敷地でない土地:当該土地の所有者
  • 道路その他の公共施設の敷地である土地:当該公共施設を管理すべき者

これらの者は、供用開始後「遅滞なく」、排水管、排水渠その他の排水施設(排水設備)を設置する必要があります。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、設置義務が免除されることがあります。

技術上の基準

排水設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合はそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準に適合していなければなりません。具体的な基準は下水道法施行令第8条に定められており、主なポイントは次のとおりです。

  • 公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること
  • 堅固で耐久力を有する構造であること
  • 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、漏水を最少限度とする措置が講じられていること
  • 分流式の公共下水道に接続する場合、汚水と雨水を分離して排除する構造であること
  • 管渠の勾配、内径、断面積に関する基準を満たすこと
  • 汚水を排除すべき排水渠は、原則として暗渠とすること
  • ます又はマンホールの設置箇所、構造、ふたに関する基準を満たすこと
  • 汚水を一時的に貯留する排水設備における臭気対策を講じること

設置後の維持管理責任

設置された排水設備の改築又は修繕は設置義務者が行い、その清掃その他の維持は当該土地の占有者(公共施設の場合は管理すべき者)が行うものとされています(下水道法第10条)。

工事・使用開始等の届出義務

工場・事業場から継続して下水を排除する者や、水質汚濁防止法・ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置する者には、下水道法上の届出義務が課せられています。

使用開始等の届出(下水道法第11条の2)

下水道法第11条の2により、継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければなりません。届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも同様です。

また、水質汚濁防止法又はダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設の設置者で、継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、上記の届出をする場合を除き、使用開始の時期を届け出るものとされています。

特定施設の設置等の届出(下水道法第12条の3)

工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者が、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、下水道法第12条の3により、次の事項を公共下水道管理者に届け出なければなりません。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地
  • 特定施設の種類、構造、使用の方法
  • 特定施設から排出される汚水の処理の方法
  • 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項

また、既存施設が特定施設となった場合や、届出をしていない特定施設の設置者が当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、それぞれ「30日以内」に届け出るものとされています。

条例による詳細化

下水道法第25条は、法律又はこれに基づく命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるとしています。届出書の様式、詳細な手続き、地域特有の水質基準などは条例で規定されていることが多いため、届出を行う際は管轄自治体の条例やガイドラインを必ず確認してください。

条文の原文も、その場で確認できます

下水道法・下水道法施行令の該当条文を、AI法令調査ツール「ことのり」で出典リンク付きで確認できます。届出義務や技術基準の原文にすぐアクセスしたい方はこちらからどうぞ。

下水道法の義務をことのりで調べる

よくある質問

Q. 公共下水道の供用が始まったら、いつまでに排水設備を設置する必要がありますか?

A. 下水道法第10条では、公共下水道の供用が開始された場合、排水区域内の土地の所有者等は「遅滞なく」排水設備を設置しなければならないとされています。具体的な期限や運用は自治体の条例で定められていることが多いため、管轄の公共下水道管理者に確認してください。

Q. 工場から下水を排出する場合、どのタイミングで届出が必要ですか?

A. 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、下水道法第11条の2により、使用開始の「あらかじめ」届け出る必要があります。また、特定施設を設置しようとする場合は下水道法第12条の3により設置しようとするときに、既存施設が特定施設となった場合等はその日から30日以内に届け出るものとされています。

Q. 排水設備の技術基準は、法律だけを見ればわかりますか?

A. 基本的な事項は下水道法第10条下水道法施行令第8条に定められていますが、公共下水道のますへの接続方法など、実務上の詳細な基準は下水道法第25条に基づき、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定められています。工事着手前には、法令・施行令に加えて、必ず管轄自治体の条例を確認してください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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