建築業界の人手不足を背景に、改正建築士法が成立し、建築士試験の受験要件が緩和される見通しと報じられました。実務経験の位置付けが見直されるなど、資格取得のハードルが下がる方向で制度が動いています。

そこで、現行の建築士法における「一級・二級・木造建築士」の受験資格・免許登録要件・業務範囲が条文でどう定められているかを、ことのりで実際に検索して整理しました。この記事を読むと、資格区分ごとの取得ルートと、設計・工事監理を行える建築物の範囲を、条文の位置と併せて確認できます。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。建築士法は改正が重ねられており、施行日や経過措置により実際の取扱いが変わる場合があります。個別の受験資格・登録可否については、必ず一次情報および所管行政庁(国土交通省・都道府県)や専門家にご確認ください。

建築士制度の全体像

建築士法は、建築物の設計・工事監理を担う建築士の資格を定め、業務の適正を通じて建築物の質と公共の福祉に寄与することを目的としています。資格は一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類に区分され、それぞれ扱える建築物の用途・構造・規模が異なります。

令和2年3月1日施行の改正建築士法により、建築士試験の受験資格から実務経験が除外され、実務経験は免許登録の要件へと移行しました。あわせて実務経験の対象範囲も拡大されています。

受験資格(試験を受けられる人)

一級建築士試験

建築士法第14条により、一級建築士試験は次のいずれかに該当する者でなければ受けられません。

  • 学校教育法による大学・高等専門学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む)
  • 二級建築士
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

二級建築士試験・木造建築士試験

建築士法第15条により、二級建築士試験および木造建築士試験は次のいずれかに該当する者でなければ受けられません。

  • 大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校、旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む)
  • 都道府県知事が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  • 建築実務の経験を7年以上有する者

免許登録の要件(試験合格後に必要なもの)

試験合格だけでは建築士として業務は行えず、別途、免許の登録が必要です。建築士法第5条により、免許は一級建築士名簿・二級建築士名簿・木造建築士名簿への登録によって行われます。

一級建築士の登録要件

建築士法第4条により、一級建築士試験の合格者であって、次のいずれかに該当する者でなければ免許を受けられません。

  • 大学(短期大学を除く)または旧大学令による大学で、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業後、建築実務の経験を2年以上有する者
  • 修業年限3年の短期大学(専門職大学の3年の前期課程を含む)で同科目を修めて卒業後、建築実務の経験を3年以上有する者(夜間授業等を除く)
  • 短期大学(専門職大学の前期課程を含む)・高等専門学校・旧専門学校令による専門学校で同科目を修めて卒業後、建築実務の経験を4年以上有する者
  • 二級建築士として、設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上有する者
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

二級建築士・木造建築士の登録要件

同じく建築士法第4条により、都道府県知事の行う試験に合格した者であって、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 大学・高等専門学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校で、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む)
  • 高等学校・中等教育学校・旧中等学校令による中等学校で同科目を修めて卒業後、建築実務の経験を2年以上有する者
  • 都道府県知事が上記と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  • 建築実務の経験を7年以上有する者

「建築実務」とは何か

建築士法施行規則第1条の2により、免許登録要件となる建築実務には、建築物の設計、工事監理、建築工事の指導監督、建築士事務所の業務として行う建築物の調査・評価、建築一式工事・大工工事・建築設備の設置工事の施工の技術上の管理、確認審査等に関する実務などが含まれます。単なる写図工や労務者、庶務・会計等の事務経験は含まれません。

免許の申請

建築士法施行規則第1条の5により、一級建築士の免許申請は国土交通大臣に対して行い、免許申請書に住民票の写し・試験合格を証する書類・学歴証明書・実務経験を記載した書類などを添えて提出します。二級建築士・木造建築士の免許申請は、それぞれ都道府県知事に対して行います。

業務範囲(設計・工事監理ができる建築物)

建築士の種別ごとに、設計または工事監理を行うことができる建築物の範囲が定められています。

一級建築士でなければできない設計・工事監理

建築士法第3条により、次の建築物を新築する場合は、一級建築士でなければ設計または工事監理をしてはなりません(応急仮設建築物を除く)。

  • 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)または百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  • 木造の建築物または建築物の部分で、高さが16メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上であるもの
  • 鉄筋コンクリート造・鉄骨造・石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造の建築物または建築物の部分で、延べ面積が300平方メートルを超えるもの、高さが16メートルを超えるもの、または地階を除く階数が4以上であるもの
  • 延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ階数が2以上である建築物

増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替の場合も、当該部分を新築とみなして適用されます。

一級建築士または二級建築士でなければできない設計・工事監理

建築士法第3条の2により、上記に該当しない建築物のうち、次のいずれかを新築する場合は、一級建築士または二級建築士でなければ設計または工事監理をしてはなりません。

  • 鉄筋コンクリート造等(第3条第1項第3号に掲げる構造)の建築物または建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
  • 延べ面積が100平方メートル(木造の建築物は300平方メートル)を超え、または階数が3以上の建築物

都道府県は、土地の状況により必要と認める場合、条例で区域または建築物の用途を限り、延べ面積を別に定めることができます。

木造建築士の業務範囲

建築士法第3条の3により、一級建築士または二級建築士でなければできない建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合は、一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはなりません。木造建築士の業務は、木造の建築物に限定される点が特徴です。

建築士事務所の登録

建築士が他人の求めに応じ報酬を得て設計等の業務を業として行おうとする場合、建築士法第23条により、建築士事務所を定めて都道府県知事の登録を受ける必要があります。この登録は5年ごとに更新が必要で、管理建築士の専任義務など実務上の要件も伴います。埼玉県の建築士法に関するQ&Aなど、都道府県の解説ページも参考になります。

建築士の種別ごとの業務範囲は、東京都都市整備局が公表する資料でも、令和7年4月1日改正施行の内容も含めて整理されています。

条文の原文も、その場で確認できます

建築士法・同施行規則の該当条文を、出典リンク付きで一度に確認したい方は、AI法令調査ツール「ことのり」で同じ検索クエリをそのままお試しください。

建築士法の受験資格と業務範囲をことのりで調べる

よくある質問

令和2年の改正で「実務経験」の位置付けはどう変わりましたか?

国土交通省の資料によれば、令和2年3月1日施行の改正建築士法により、建築士試験の受験資格から実務経験が除外され、免許登録の要件へと移行しました。あわせて実務経験の対象範囲も拡大されています。試験は先に受けられ、実務経験は登録段階で満たす形になった、というのが大枠の変更点です。

二級建築士や木造建築士の免許は、どこに申請するのですか?

建築士法第4条により、二級建築士および木造建築士の免許は、それぞれ免許を受けようとする都道府県知事の行う試験に合格した者に対して与えられます。免許の申請先も都道府県知事です。一級建築士は国土交通大臣が試験を行い、免許申請も国土交通大臣に対して行います。

木造建築士は、どの範囲の建築物まで設計・工事監理できますか?

建築士法第3条の3により、木造建築士は木造の建築物に関する業務に限定されます。一級建築士または二級建築士でなければできない範囲以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合、その設計または工事監理は一級建築士・二級建築士・木造建築士のいずれかが行う必要があります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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