下水道法の維持管理義務は、原則として市町村(公共下水道管理者)に課される義務ですが、公共下水道管理者以外の事業者や占用者が施設の維持や工事を行う場面でも、管理者の承認や責任分担が問題となります。改正下水道法の認知度は担当者の7割に達する一方、財源・人材不足で対策が進まない現場実態が調査で明らかになったという報道を受け、本記事では「維持管理・点検義務の主体と内容」「事業者・占用者に及ぶ責任の範囲」を、下水道法・施行令・施行規則の条文ベースで整理しました。

具体的には、公共下水道管理者の維持・修繕義務(第7条の3)、点検の頻度(腐食のおそれが大きい暗渠は5年に1回以上、樋門・樋管は1年に1回以上)、公共下水道管理者以外の者が工事・維持を行う際の承認制度(第16条)などを条文リンク付きで確認できます。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。下水道法はYMYL(生活・安全に関わる)領域であり、条例や運用実務によって取扱いが異なる場合があります。個別の維持管理義務の範囲・承認要否・責任判断は、必ず一次情報(e-Gov法令検索)および所管の公共下水道管理者・専門家にご確認ください。

下水道の維持管理義務は誰が負うのか

原則は市町村(公共下水道管理者)

公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、原則として市町村が行うものとされています(下水道法第3条)。二以上の市町村が受益し、関係市町村のみでは設置が困難な場合には、都道府県が関係市町村と協議して管理を行うことができます。都市下水路についても同様に、原則として市町村が管理し、都道府県が協議により管理することが可能です(下水道法第26条)。

公共下水道管理者に課される「維持・修繕義務」

公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、公衆衛生上重大な危害が生じることや、公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければなりません(下水道法第7条の3)。都市下水路管理者も、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しなければならないとされています(下水道法第28条)。

点検義務の具体的な基準(施行令・施行規則)

巡視・清掃・点検の一般ルール

維持・修繕に関する技術上の基準は下水道法施行令第5条の12で定められており、下水道の構造、維持・修繕の状況、流入する下水の量や水質、地域の気象状況等を勘案し、適切な時期に巡視、清掃、しゅんせつその他必要な措置を講じることが求められます。また、構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行う必要があります。

5年に1回以上の点検が必要な排水施設

特に、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きい排水施設(国土交通省令で定めるもの)については、5年に1回以上の適切な頻度で点検を行う必要があります(下水道法施行令第5条の12)。国土交通省令では、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られた暗渠のうち、下水の流路の勾配が著しく変化する箇所や下水の流路の高低差が大きい箇所、硫化水素発生のおそれが大きい箇所などがこれに該当すると定められています(下水道法施行規則第4条の5)。

樋門・樋管は1年に1回以上、点検結果の記録・保存も義務

樋門または樋管については、1年に1回以上の適切な頻度で点検を行うこととされています。さらに、これらの点検を行った場合には、点検の年月日、実施者の氏名、点検の結果(樋門等については作動状況の確認結果を含む)を記録し、次の点検までの期間保存する義務があります(下水道法施行規則第4条の5)。

損傷把握時の措置・災害時の応急措置

点検その他の方法により損傷、腐食その他の劣化、その他の異状を把握したときは、効率的な維持および修繕が図られるよう、必要な措置を講じることが求められます。また、災害発生時においては速やかに巡視を行い、可搬式排水ポンプや仮設消毒池の設置など、機能を維持するために必要な応急措置を講じることが定められています(下水道法施行令第5条の12)。

事業者・占用者が施設の維持や工事を行う場合の責任範囲

原則として公共下水道管理者の承認が必要

公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事または公共下水道の施設の維持を行うことができます。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受ける必要はありません(下水道法第16条)。この規定は、下水道施設の維持管理が専門性と公共性を有するため、管理者の監督下で行われるべきであることを示すものです。

処理施設・ポンプ施設は資格者しか維持管理できない

処理施設またはポンプ施設の維持管理に関する事項は、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならないとされています(下水道法施行令第15条の2)。専門的な知識と技術を要する作業について、適切な能力を持つ者が担当することを義務付けるもので、管理者以外の者がこれらの施設に関与する場合にも重要な基準となります。

公共下水道台帳の閲覧は拒否できない

公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(公共下水道台帳)を調製し、保管する義務を負い、閲覧を求められた場合はこれを拒むことができません(下水道法第23条)。管路周辺で工事を行う事業者にとっては、事前に台帳を確認することが、施設の位置・構造を把握するうえで実務上の起点となります。

条文の原文も、その場で確認できます

下水道法・施行令・施行規則の該当条文を、e-Govの一次情報リンク付きでその場で確認できます。維持管理義務の範囲や、事業者・占用者に関わる承認要否の裏取りにお使いください。

下水道法の維持管理義務をことのりで調べる

よくある質問

Q. 民間事業者が下水道施設の維持や工事を行うことはできますか?

公共下水道管理者の承認を受ければ、公共下水道の施設に関する工事または公共下水道の施設の維持を行うことができます。ただし、政令で定める軽微な維持については承認を受ける必要はないとされています(下水道法第16条)。実際の承認要否や手続は、管轄する公共下水道管理者にご確認ください。

Q. 管路施設の点検は、どのくらいの頻度で行う必要がありますか?

下水道法施行令は「構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと」を原則としています。そのうえで、腐食するおそれが大きい排水施設については5年に1回以上、樋門または樋管については1年に1回以上の適切な頻度で点検を行う必要があります(下水道法施行令第5条の12下水道法施行規則第4条の5)。

Q. 処理施設やポンプ施設の維持管理は誰でも行えますか?

処理施設またはポンプ施設の維持管理に関する事項は、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならないとされています(下水道法施行令第15条の2)。専門性・公共性の高い作業のため、資格要件を満たす者による対応が求められます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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