再審制度を初めて見直す改正刑事訴訟法が成立しました(Google News「再審制度、初の見直し 改正刑訴法成立」)。えん罪救済に向けて、再審請求手続の運用改善が期待されています。

制度改正の議論を理解するには、そもそも現行の再審請求がどのような要件と手続で成り立っているかを一次情報で押さえておくことが欠かせません。そこで本記事では、法令検索ツール「ことのり」で実際に調べた結果をもとに、刑事訴訟法第435条以下に定められた再審請求の要件・請求権者・管轄・審理の流れを、条文リンク付きでやさしく整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。刑事手続は個別事案の事実関係や証拠状況によって判断が大きく変わる領域です。実際の再審請求をご検討の場合は、必ず条文の原文および弁護士・裁判所等の一次情報にあたり、最終判断は一次情報と専門家に確認してください。

再審請求とは何か

再審請求は、確定した有罪判決に重大な誤りがあった場合に、有罪の言渡しを受けた者の利益のために、例外的にその判決の効力を争い、再審理を求める制度です。えん罪被害者の救済を目的とする、刑事司法における最終的な救済手段として位置づけられています。

対象となるのは、有罪の言渡しをした確定判決(刑事訴訟法第435条)、または控訴・上告を棄却した確定判決(刑事訴訟法第436条)です。特に控訴・上告棄却の確定判決に対する再審請求は、その言渡しを受けた者の利益のためにのみ行うことができます。

「利益のために」の原則

再審請求は、常に「有罪の言渡しを受けた者の利益のために」のみ行うことができます(刑事訴訟法第435条第436条)。したがって、再審によってより重い刑が科されるといった不利益な結果になることはありません。

再審請求が認められる事由

有罪の言渡しをした確定判決に対する事由(第435条)

刑事訴訟法第435条は、次のような場合に再審請求ができると定めています。

  • 証拠の偽造・変造:原判決の証拠となった証拠書類または証拠物が、確定判決により偽造または変造であったことが証明されたとき。
  • 証言等の虚偽:原判決の証拠となった証言・鑑定・通訳・翻訳が、確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。
  • 誣告(ぶこく):有罪の言渡しを受けた者を誣告した罪が、確定判決により証明されたとき(ただし誣告により有罪の言渡しを受けた場合に限る)。
  • 証拠となった裁判の変更:原判決の証拠となった裁判が、確定裁判により変更されたとき。
  • 知的財産権関連:特許権・実用新案権・意匠権・商標権を害した罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき等。
  • 新証拠の発見:無罪・免訴、刑の免除、または原判決より軽い罪を認めるべき「明らかな証拠をあらたに発見したとき」。
  • 裁判官等の職務に関する罪:原判決に関与した裁判官等が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき(一定の要件あり)。

控訴・上告を棄却した確定判決に対する事由(第436条)

刑事訴訟法第436条は、控訴・上告棄却の確定判決に対する再審事由として、第435条第1号・第2号に該当する場合、および原判決またはその証拠書類の作成に関与した裁判官について第435条第7号に該当する事由がある場合を定めています。

再審請求の手続

請求できる人(請求権者)

刑事訴訟法第439条は、再審請求ができる者を次のように定めています。

  • 検察官
  • 有罪の言渡しを受けた者
  • 有罪の言渡しを受けた者の法定代理人および保佐人
  • 有罪の言渡しを受けた者が死亡し、または心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族および兄弟姉妹

ただし、裁判官等の職務に関する罪を事由とする再審請求のうち、有罪の言渡しを受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければ請求できません。

管轄裁判所

再審請求は、原則として「原判決をした裁判所」が管轄します(刑事訴訟法第438条)。

請求期間

再審請求には期間の制限がありません。刑事訴訟法第441条により、刑の執行が終わり、またはその執行を受けることがなくなった後でも請求することができます。

審理と決定

再審の請求を受けた裁判所は、必要に応じて合議体の構成員に事実の取調べをさせたり、他の裁判官に嘱託したりすることができます(刑事訴訟法第445条)。審理の結果として、裁判所は次のいずれかの決定を行います。

  • 棄却決定:請求が法令上の方式に違反している場合、または請求権の消滅後にされた場合は、決定で棄却しなければなりません(刑事訴訟法第446条)。理由がないと判断された場合も棄却され、この決定があると何人も同一の理由では再び再審請求をすることはできません(刑事訴訟法第447条)。
  • 再審開始決定:請求が理由あると認められた場合には、再審開始の決定をしなければなりません(刑事訴訟法第448条)。

刑の執行との関係

再審請求そのものは、刑の執行を停止する効力を有しません(刑事訴訟法第442条)。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができます。また、再審開始の決定をした裁判所も、決定で刑の執行を停止することができ、死刑の執行が停止された場合には拘置も停止することができます(刑事訴訟法第448条第442条)。

実務上のポイントと今後の展望

再審請求はえん罪救済の最後の砦ですが、実務では「明らかな証拠をあらたに発見したとき」という要件(刑事訴訟法第435条第6号)の解釈が厳格であり、再審開始決定に至るケースは限られています。また、確定判決を覆すに足る新証拠を有罪の言渡しを受けた者側が自力で収集することは容易ではないとされます。

制度改善を求める声も上がっており、たとえば福岡県議会からは、刑事訴訟法の再審規定の改正によるえん罪被害者の速やかな救済を求める意見書が提出されています。内閣法制局においても、刑事訴訟法の一部改正に関する議論が行われるなど、再審制度のあり方については継続的に検討がなされています。

条文の原文も、その場で確認できます

本記事で触れた条文は、AI法令調査ツール「ことのり」で検索すれば、e-Govの一次情報リンク付きでその場で確認できます。制度改正の動向を踏まえて再審請求の要件・手続を押さえておきたい方は、実際に検索してみてください。

再審請求手続をことのりで調べる

よくある質問

再審請求はいつまでにしなければならないのですか?

刑事訴訟法第441条により、再審請求に期間の制限はありません。刑の執行が終わった後や、刑の執行を受けることがなくなった後でも請求することができます。

再審請求をすれば、すぐに刑の執行は止まりますか?

再審請求そのものには刑の執行を停止する効力はありません(刑事訴訟法第442条)。ただし、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は再審の判決が確定するまで刑の執行を停止することができ、再審開始決定をした裁判所も決定で刑の執行を停止することができます(刑事訴訟法第448条)。

一度再審請求が棄却されたら、もう請求はできないのですか?

刑事訴訟法第447条によれば、理由がないとして棄却決定があったときは、何人も同一の理由によっては再び再審請求をすることはできません。もっとも、これは「同一の理由」による再請求を封じる規定であり、条文の文言上は別の事由による請求まで一律に否定されるものではありません。個別事案での可否は必ず専門家にご確認ください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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