いわゆる「残業代」は、労働基準法第37条に基づく「割増賃金」として、使用者が労働者に支払う義務のある賃金です。時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合に、通常の賃金に一定の割増率を上乗せして支払う必要があります。この記事では、割増賃金の対象となる3つの労働、それぞれの割増率、計算の基礎となる賃金、そして基礎から除外される手当までを、労働基準法および労働基準法施行規則の条文の根拠とあわせて整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「法令リサーチ」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。賃金や労働時間の取扱いは、就業規則・労使協定・個別の労働契約や個々の事情によって判断が変わることがあります。割増率や計算の基礎となる賃金の範囲などは法改正でも変わり得ます。実際の判断・運用にあたっては、必ず最新の条文や厚生労働省・労働基準監督署の案内、必要に応じて社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

残業代(割増賃金)とは?対象となる3つの労働

割増賃金は、使用者が法定の範囲を超えて労働させた場合などに、通常の賃金に上乗せして支払う賃金です。労働基準法第37条に基づき、その発生事由によって次の3種類に大別されます。

  • 時間外労働に対する割増賃金:法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた場合に発生します。
  • 休日労働に対する割増賃金:法定休日(原則週1回)に労働させた場合に発生します。
  • 深夜労働に対する割増賃金:午後10時から午前5時までの間に労働させた場合に発生します。

これらは、使用者が労働基準法第33条または第36条第1項の規定により労働時間を延長し、または休日に労働させた場合に、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額に一定の率を乗じて支払う義務があるとされています。それぞれ異なる割増率が適用され、複数の事由が重なる場合には、それぞれの割増率が加算されます。

時間外・休日・深夜の割増率

労働基準法第37条および労働基準法施行規則により、次の割増率が定められています。

時間外労働(法定時間外労働)

  • 原則:通常の労働時間の賃金の2割5分(25%)以上
  • 1か月について60時間を超える時間外労働:その超えた時間の労働に対し、通常の労働時間の賃金の5割(50%)以上

休日労働(法定休日労働)

  • 通常の労働時間の賃金の3割5分(35%)以上

深夜労働(午後10時〜午前5時)

  • 通常の労働時間の賃金の2割5分(25%)以上

複数の事由が重なる場合

時間外労働・休日労働・深夜労働が重なる場合、それぞれの割増率が加算されます(労働基準法施行規則第20条)。

  • 時間外労働+深夜労働5割(50%)以上(時間外25%+深夜25%)。1か月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶ場合は7割5分(75%)以上(時間外50%+深夜25%)。
  • 休日労働+深夜労働6割(60%)以上(休日35%+深夜25%)。

割増賃金の計算方法

割増賃金は、「基礎となる賃金の時間単価」に「割増率」と「対象となる労働時間数」を乗じて計算します。

割増賃金 = 基礎となる賃金の時間単価 × 割増率 × 対象となる労働時間数

ここで前提となる「賃金」とは、労働基準法第11条により、賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを指します。

基礎となる賃金の時間単価の算定

基礎となる賃金の時間単価は、賃金の形態に応じて労働基準法施行規則第19条に基づいて算出します。

  • 時給制:その金額。
  • 日給制:その金額を1日の所定労働時間数で除した金額。
  • 週給制:その金額を週における所定労働時間数で除した金額。
  • 月給制:その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間数)で除した金額。
  • 出来高払制その他の請負制:賃金算定期間に計算された賃金の総額を、その期間の総労働時間数で除した金額。
  • 複数の賃金形態からなる場合:それぞれの賃金形態について算定した金額の合計額。

計算の基礎から除外される賃金

割増賃金の基礎となる賃金は、原則として労働者に支払われるすべての賃金ですが、労働基準法第37条第5項および労働基準法施行規則第21条により、次の賃金は基礎に算入されません。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(例:結婚手当、災害見舞金など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)

これらの手当や賃金は、労働者の個人的事情や特定の期間に支払われるもので、労働時間と直接的な関連性が薄いため、計算の基礎から除外されると整理されています。

月60時間超の時間外労働と代替休暇制度

1か月について60時間を超える時間外労働には、原則として5割以上の割増率が適用されます。一方で、労働基準法第37条第3項に基づき、書面による労使協定を締結し、5割以上の割増賃金の支払いに代えて有給休暇を除く「休暇」(代替休暇)を与えることを定めた場合、労働者がその休暇を取得したときは、取得した休暇に対応する時間について5割以上の割増賃金を支払う必要がないとされています。

賃金支払いの4原則

割増賃金を含む賃金は、労働基準法第24条に定める次の原則に従って支払う必要があります。

  • 通貨払い:現金で支払うこと(例外あり)。
  • 直接払い:労働者本人に直接支払うこと。
  • 全額払い:賃金全額を支払うこと(法令や労使協定による控除を除く)。
  • 毎月1回以上・一定期日払い:毎月1回以上、かつ支払日を定めて支払うこと。

これらの原則は、割増賃金にも同様に適用されます。適正な割増賃金の支払いの前提として、企業には労働時間管理を徹底し、労働者の労働時間を正確に把握することが求められます。

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よくある質問

時間外労働の割増率は何%ですか?

原則として通常の労働時間の賃金の2割5分(25%)以上です。ただし、1か月について60時間を超える時間外労働については、その超えた時間の労働に対して5割(50%)以上の割増率が適用されます。

家族手当や通勤手当も残業代の計算に含めるのですか?

含めません。労働基準法第37条第5項および労働基準法施行規則第21条により、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとされています。

時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率はどうなりますか?

時間外労働と深夜労働の割増率が加算され、原則として5割(時間外25%+深夜25%)以上になります。さらに1か月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶ場合は、7割5分(時間外50%+深夜25%)以上となります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。