「店の前の歩道に、のぼりを1本立てたい」「閉店したらしまう置き看板を出したい」——小さなお店でよく出てくる場面です。近所の店が普通に出しているので大丈夫だろうと思う一方、たまに撤去されたという話も聞く。どちらなのか。今回は条文本体に当たって、必要な許可と、無許可だったときに何が起きるかを確かめました。

先に結論を書きます。許可は1つではなく2つあり、根拠の法律も、申請する窓口も、罰則の条文も別々でした。しかも罰金の上限は、警察に出す許可より道路管理者に出す許可のほうが10倍重い。そして道路占用許可のほうは、条文の許可基準を読むかぎりそもそも下りにくい作りになっていました。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。 今回は生検索を6回に分けて実行し、道路交通法第76条・第77条・第78条・第81条・第119条、道路交通法施行令第44条、道路交通法施行規則第10条、道路法第32条・第33条・第43条・第71条・第101条・第102条・第103条、道路法施行規則第4条の3の条文本体を取得しています。一方で、どこからが「継続して道路を使用する」に当たるのかの判断基準を定めた条文と、各都道府県の道路交通規則の本文、屋外広告物に関する規制の条文は取得していません。この点は本文で書き分けています。本記事の事実・条文・出典は、この6回の生検索の実結果に基づきます。最終的な判断は、e-Gov法令検索の最新の条文と、所轄警察署・道路管理者または専門家にご確認ください。

許可は2つある。根拠の法律も、窓口も違う

道路に物を置く話には、目的の違う2本の法律がかかっています。

同じ1本ののぼりに、別の法律が別の理由で関わってきます。「警察に聞いたから大丈夫」「市役所で聞いたから大丈夫」のどちらか片方で終わらせられないのは、この構造のためです。

まず道路交通法第77条第1項を見ます。許可が必要な行為が号で並んでいます。

(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(略)の許可を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者(略)

続く号に、看板の話が出てきます。第2号が「道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者」、第3号が「場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者」です。立て看板やのぼりは、この「広告板その他これらに類する工作物」に読み込まれるのが素直なところです。

次に道路法第32条第1項です。

(道路の占用の許可)
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これ(略)

こちらにも「広告塔その他これらに類する工作物」が第1号に入っています。同項は露店や商品置場に類する施設も挙げています。

分かれ目は「継続して道路を使用する」かどうか

2つの条文を並べると、書きぶりの違いがはっきりします。道路交通法第77条は「設けようとする者」と、行為そのものを捉えています。これに対して道路法第32条第1項の柱書は「継続して道路を使用しようとする場合」という条件を挟んでいます。

つまり、

  • 道路に看板を設けるのであれば、まず道路使用許可の話になる
  • それが継続して道路を使用する形になっていれば、道路占用許可の話も重なってくる

という順番で考えることになります。ただし「毎日出し入れしていれば継続に当たらないのか」という線引きは、条文には書かれていませんでした。今回の生検索でも、その判断基準を定めた条文は取得できていません。実際の判断は、所轄警察署と道路管理者が現地の状況を見て行うことになります。

ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。

道路使用許可と道路占用許可の根拠条文をことのりで調べる

占用許可は「下りにくい」ことが条文に書いてある(道路法第33条)

ここが今回いちばん確かめてよかった点です。道路占用許可には、許可基準を定めた条文が別に置かれています。道路法第33条(道路の占用の許可基準)です。

(道路の占用の許可基準)
第三十三条 道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

読みどころは2つです。ひとつは「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」という要件。もうひとつは「限り」という限定の語です。道路管理者に広い裁量があるのではなく、この要件を満たさなければ許可を与えられない、という書き方になっています。

店頭の広告として看板やのぼりを置きたい、という理由はこの要件に届きにくい類型です。東京都建設局の案内でも、道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・捨て看板等は通行上の支障となり危険なため、占用が認められない場合があることが示されています。

言い換えると、「申請すれば取れるもの」として段取りを組むと外れます。占用許可が出ない前提で、敷地の内側に収める設計に切り替えるほうが現実的な場面が多い、というのが条文から読める姿です。

罰則は別の条にあり、しかも重さが10倍違う

次に、無許可だったらどうなるかです。第77条も第32条も、条文の中に罰則は書かれていません。当サイトでこれまで何度も出てきた形で、罰則は法律の末尾にまとめて置かれ、そこで条番号が呼び出されます。

まず道路交通法の側。道路交通法第119条の第2項を開くと、第7号にこうあります。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
(略)
七 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。

次に道路法の側。道路法第102条です。

第百二条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
二 第三十七条第一項(略)の規定による禁止又は制限に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
三 第四十三条(略)の規定に違反したとき。

罰金の上限は5万円と50万円で、10倍の差がありました。感覚としては「警察に怒られる話」のほうが重そうに思えますが、条文の建て付けは逆です。道路を継続して占めてしまうことのほうが、重く構えられています。

もうひとつ、同じ道路法の中でも軽重が分かれていました。第103条第1項第1号は「第三十二条第三項(略)の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき」を6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金としています。第32条第3項は、すでに許可を受けた占用の内容を変更する場合の許可です。最初から無許可で置く(第32条第1項違反)ほうが、許可を取った後に無断で変更する(第3項違反)より重いという並びになっています。

なお道路法第43条(道路に関する禁止行為)は、許可の有無とは別に「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること」を禁じており、こちらに違反した場合も第102条第3号で同じ1年以下・50万円以下です。道路交通法の側にも第76条(禁止行為)第3項に「交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」という定めがあり、第119条第2項第7号はこれも一緒に拾っています。

撤去を命じられる仕組みも、2つある

罰則より先に現実的なのは、撤去です。こちらも両方の法律に用意されていました。

  • 道路交通法第81条(違法工作物等に対する措置)第1項——警察署長は、違反行為に係る工作物等の除去、移転又は改修、工事等の中止その他、道路における危険を防止し交通の妨害を排除するため必要な措置をとることを命じることができます。この命令に従わなかった場合は、第119条第2項第9号の対象です。
  • 道路法第71条(道路管理者等の監督処分)第1項——道路管理者は、この法律に違反している者に対し、許可等の取消しや、工作物その他の物件の改築、移転、除却、道路の原状回復などを命じることができます。
  • 同条第3項——措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者がその者の負担において自ら措置を行い、または第三者に行わせることができます。置いた人が名乗り出なくても片づけられ、費用は後から請求される形です。

罰金の額を見て「その程度なら」と考えるより、撤去命令と費用請求のほうが先に来ると考えておくほうが実態に近いはずです。

自治体によって答えが違うのは、条文がそう作られているから

同じ質問をしても地域で答えが違う、という話には条文上の理由がありました。道路交通法第77条第1項第4号です。

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの

「公安委員会が……定めたもの」と、中身が地域に委ねられています。道路交通法施行令第44条(権限の委任)第1項第1号でも、法第77条第1項第4号に関する事務が公安委員会の権限に属するものとして挙げられていました。

これを受けて、各都道府県の公安委員会が道路交通規則(道路交通法施行細則)で具体的な行為を定めています。たとえば大阪府道路交通規則は、第77条第1項第4号により署長の許可を受けなければならない行為を定めています。したがって「隣の市の店が出しているから大丈夫」という確認のしかたは、そもそも条文の構造と合いません。見るべきは、自分の店がある都道府県の規則と、所轄の警察署です。

両方要るときは経由できる。ただし1つで済むわけではない

2つの窓口を別々に回るのか、という点にも条文がありました。

  • 道路交通法第78条(許可の手続)第2項——道路使用許可に係る行為が道路法第32条第1項または第3項の適用を受けるものであるときは、申請書の提出を道路管理者を経由して行うことができる
  • 道路法第32条第4項——占用許可の申請に係る行為が道路交通法第77条第1項の適用を受けるものである場合、申請書を警察署長を経由して提出できる

どちらの向きからも経由できる作りです。ただしこれは手続を連携させる定めであって、片方の許可で足りるという意味ではありません。必要な許可は2つのままです。

なお申請書の様式も条文で決まっており、道路使用許可は道路交通法施行規則第10条が別記様式第六を、道路占用許可は道路法施行規則第4条の3が別記様式第五を定めています。

許可の基準も条文に書いてある(道路交通法第77条第2項)

警察署長が許可を出す/出さないの基準も、条文に3つ並んでいます。次のいずれかに当たるときは許可をしなければならない、という形です。

  • 申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  • 申請に係る行為が許可に付された条件に従って行われることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  • 現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

店頭の看板で使われるのは2つ目です。つまり条件付きの許可が基本形で、設置場所・大きさ・出しておける時間帯などの制限が付くことになります。条件は同条第3項により付すことができ、その条件に違反した場合は第119条第2項第8号の対象です。許可が出たら終わりではなく、条件の側にも罰則がかかっています。

まとめ:確認する順番

条文本体で確認できた範囲を、実務で使う順に並べます。

  • まず、置こうとしている場所が道路かどうかを確かめる——道路交通法第77条も道路法第32条も、道路に設ける場合の定めです。敷地の内側であればこの2つの許可の対象にはなりません(境界が曖昧なら道路管理者へ)
  • 道路なら、所轄警察署の道路使用許可から——根拠は道路交通法第77条第1項。立て看板・のぼりは第2号の「広告板その他これらに類する工作物」に読み込まれるのが素直です
  • 継続して置くなら、道路占用許可も重なる——根拠は道路法第32条第1項。窓口は道路管理者(多くは市区町村の道路担当部署)
  • 占用許可は下りにくい前提で考える——第33条の「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」「限り」という書き方。広告目的の簡易な設置物は要件に届きにくい類型です
  • 無許可の重さは法律で違う——道路交通法第119条第2項第7号は3月以下・5万円以下、道路法第102条第1号は1年以下・50万円以下
  • 先に来るのは撤去命令——道路交通法第81条第1項、道路法第71条第1項。確知できない場合は道路法第71条第3項で費用負担のうえ撤去されます
  • 対象行為の範囲は都道府県で違う——第77条第1項第4号が公安委員会に委ねており、各都道府県の道路交通規則で定められています
  • 両方必要なら経由申請ができる——道路交通法第78条第2項、道路法第32条第4項。ただし許可が1つで済むわけではありません

個別の看板について許可が要るかどうか、どのような条件が付くか、そもそも占用が認められるかは、設置場所を管轄する警察署と道路管理者にご確認ください。屋外広告物に関する規制は今回の生検索では条文を取得していないため、本記事では扱っていません。

よくある質問

Q1. 立て看板やのぼりを出すには、結局どちらの許可が必要ですか?

まず必要になるのは道路交通法に基づく「道路使用許可」です。同法第77条第1項は、道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者、および場所を移動しないで道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者について、所轄警察署長の許可を受けなければならないと定めています。窓口は設置場所を管轄する警察署長です。そのうえで、その設置が「継続して道路を使用する」形になる場合は、道路法第32条第1項の道路占用許可も必要になり得ます。こちらの窓口は警察ではなく道路管理者(国・都道府県・市区町村)です。2つの許可は目的も根拠法も窓口も別で、どちらか一方を取れば足りるという関係ではありません。

Q2. 道路占用許可は申請すれば取れますか?

条文の書き方からすると、簡単ではありません。道路法第33条第1項は、道路管理者は道路の占用が第32条第1項各号のいずれかに該当するものであって「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの」であり、かつ政令で定める基準に適合する場合に限り許可を与えることができる、と定めています。つまり「余地がないのでやむを得ない」と言えることが前提です。店の宣伝のために歩道へのぼりを置くケースは、この要件を満たしにくい類型です。東京都建設局の案内でも、道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・捨て看板等は通行上の支障となり危険なため占用を認められない場合がある、と示されています。

Q3. 無許可で出していると、いくらの罰金になりますか?

根拠法によって額が大きく違います。道路使用許可(道路交通法第77条第1項)を受けなかった場合は、同法第119条第2項第7号により3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。一方、道路占用許可(道路法第32条第1項)を受けずに道路を占用した場合は、道路法第102条第1号により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。罰金の上限で見ると10倍の差があり、警察の許可より道路管理者の許可のほうが重く構えられている形です。なお、許可を受けた後に内容を変更する際の無許可(第32条第3項違反)は、道路法第103条第1項第1号の6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で、こちらは軽く設定されています。

Q4. 撤去しろと言われることはありますか?

両方の法律に、撤去等を命じる仕組みがあります。道路交通法第81条第1項は、警察署長が違反行為に係る工作物等の除去、移転または改修その他必要な措置をとることを命じることができると定めています。この命令に従わなかった場合は、同法第119条第2項第9号の対象になります。道路法の側では第71条第1項が道路管理者の監督処分を定めており、工作物その他の物件の改築・移転・除却や道路の原状回復を命じることができます。さらに同条第3項は、措置を命ずべき者を確知できない場合に、道路管理者がその者の負担において自ら措置を行い、または第三者に行わせることができると定めています。費用が後から請求される形です。

Q5. 同じことを聞いても、市や県によって答えが違うのはなぜですか?

条文が地域に委ねている部分があるためです。道路交通法第77条第1項第4号は、祭礼行事やロケーションなど一般交通に著しい影響を及ぼす行為について、「公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたもの」を許可の対象としています。道路交通法施行令第44条第1項第1号でも、第77条第1項第4号に関する事務が公安委員会の権限に属するものとして挙げられています。これを受けて各都道府県の公安委員会が道路交通規則(道路交通法施行細則)で具体的な行為を定めているため、対象となる行為の範囲が都道府県ごとに異なります。隣の市の店がやっているから大丈夫、という判断は成り立ちません。

Q6. 両方の許可が必要な場合、窓口を2か所回る必要がありますか?

条文に経由の定めがあります。道路交通法第78条第2項は、道路使用許可に係る行為が道路法第32条第1項または第3項の適用を受けるものであるときは、申請書の提出を道路管理者を経由して行うことができると定めています。逆向きに、道路法第32条第4項も、占用許可の申請に係る行為が道路交通法第77条第1項の適用を受けるものである場合に、申請書を警察署長を経由して提出できると定めています。ただしこれは手続を連携させる定めであって、どちらか一方の許可で済むという意味ではありません。必要な許可は依然として2つです。

Q7. 許可を出すかどうかは、どういう基準で決まるのですか?

道路交通法第77条第2項が、警察署長が許可をしなければならない場合を3つ挙げています。①申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき、②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき、③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき、の3つです。実務では②が多く、設置場所・大きさ・時間帯などの条件が付きます。条件は同条第3項により付すことができ、その条件に違反した場合は同法第119条第2項第8号の対象になります。許可が出れば終わりではなく、条件の側にも罰則がかかっている構造です。

Q8. 自分の店の敷地内に置く分には、この話は関係ありませんか?

今回確認した道路交通法第77条と道路法第32条は、いずれも「道路」に設ける場合の定めです。したがって、道路ではない自分の敷地の中に置く看板は、この2つの許可の対象にはなりません。ただし、どこまでが道路でどこからが敷地かは現地の境界によりますし、敷地内の看板についても屋外広告物に関する別の規制が置かれていることがあります。その点は今回の生検索では条文を取得していないため、本記事では扱っていません。境界が曖昧な場合は、道路管理者である市区町村の道路担当部署にご確認ください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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