結論:令和5年度 行政書士試験 第16問(行政不服審査法(審査請求の手続))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「誤っているもの」として導いた答えも「4」で公式正解(4)と一致しました。
検証の方法
第16問は、行政不服審査法(審査請求の手続)に関する5つの記述のうち「誤っているものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい | 法21条 | 一致 |
| 選択肢2 | 正しい | 法19条 | 一致 |
| 選択肢3 | 正しい | 法27条 | 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 法24条 | 一致 |
| 選択肢5 | 正しい | 法31条 | 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合、審査請求人は処分庁を経由して審査請求を行うこともできる。
根拠条文:行政不服審査法21条
処分庁を経由した審査請求は、法21条が明文で認めています。記述は正しいと判定されました。
選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:審査請求は書面によるが、他の法律・条例に口頭でできる旨の規定がある場合は、口頭で行うことができる。
根拠条文:行政不服審査法19条1項
審査請求は原則書面ですが(法19条1項)、別の法律・条例に口頭可の定めがあればその限りではありません。正しいと判定されました。
選択肢3:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:審査請求人は、裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができ、取下げの理由に特に制限はない。
根拠条文:行政不服審査法27条
審査請求の取下げは裁決まで自由で、理由の制限はありません(法27条)。正しいと判定されました。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:審査請求書に形式上の不備がある場合でも、審査庁は審理員を指名し審理手続を開始しなければならず、直ちに却下することはできない。
根拠条文:行政不服審査法24条
不適法で補正できないことが明らかなときは、審査庁は審理員を指名せず、裁決で却下できます(法24条=審理手続を経ない却下)。常に審理を開始しなければならないとする記述は誤りで、これが公式正解(誤っているもの)です。
選択肢5:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:申立てがあった場合、審理員は原則として口頭意見陳述の機会を与えなければならず、補佐人も審理員の許可を得て参加できる。
根拠条文:行政不服審査法31条
口頭意見陳述は申立てがあれば原則として与えられ、補佐人も許可を得て参加できます(法31条)。正しいと判定されました。
この結果から言えること
- 審査請求の経由・口頭化・取下げ・口頭意見陳述という手続の条文(21条・19条・27条・31条)に正確に到達していました。
- 正解の鍵となる『形式不備でも常に審理開始』という記述(選4)を、補正不能なら却下できる(法24条)という例外を踏まえて正しく『誤り』と見抜きました。
- 行政不服審査法は条文の手続規定が明確で、ことのりの条文知識型検索と相性が良いことが確認できました。
シリーズ累計成績(随時更新)
行政書士試験(行政法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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ことのりを無料で試すよくある質問
ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。
なぜ行政不服審査法で検証したのですか?
行政不服審査法は手続を条文で細かく定めており、答えが公表されている(行政書士試験研究センター)ため、AIの正誤判定の精度を客観的に検証しやすいからです。行政書士の実務にも直結します。