結論:令和5年度 行政書士試験 第14問(行政不服審査法(不作為についての審査請求))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、導かれる解答も「2」で公式正解(2)と一致しました。
検証の方法
第14問は、行政不服審査法(不作為についての審査請求)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法3条 | 一致 |
| 選択肢2 | 正しい | 法49条3項 | 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 法3条 | 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | (制度なし) | 一致 |
| 選択肢5 | 誤り | 法9条 | 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:不作為についての審査請求は、申請をした者だけでなく、処分につき法律上の利益を有する者もすることができる。
根拠条文:行政不服審査法3条
不作為についての審査請求ができるのは、法令に基づき申請をした者に限られます(法3条)。第三者に広げる記述は誤りと判定されました。
選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:理由があり一定の処分をすべきと認められる場合、審査庁が不作為庁の上級行政庁であるときは、不作為庁に当該処分をすべき旨を命じる。
根拠条文:行政不服審査法49条3項
審査庁が上級行政庁のときは、不作為庁に対し処分をすべき旨を命じます(法49条3項1号)。記述は条文どおりで正しく、これが公式正解です。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:不作為についての審査請求は、申請がなされた日から法定された一定の期間を経過しなければすることができない。
根拠条文:行政不服審査法3条
要件は『相当の期間』が経過しても処分がないことであり、法定された固定の期間ではありません(法3条)。記述は誤りと判定されました。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:審査庁は、必要があると認める場合、裁決が下されるまでの仮の救済として一定の処分をすることができる。
根拠条文:行政不服審査法3条
不作為の審査請求について、裁決前に審査庁が仮に処分を行う制度は行政不服審査法には存在しません。記述は誤りと判定されました。
選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:迅速な救済のため、審査庁は審理員を指名せず、審理手続を省いて裁決を下さなければならない。
根拠条文:行政不服審査法9条
審査請求の審理は審理員を指名して行うのが原則です(法9条)。審理を省くとする記述は誤りと判定されました。
この結果から言えること
- 『申請をした者に限る』『相当の期間』など、不作為の審査請求の要件を条文どおりに押さえていました。
- 条文に存在しない制度(裁決前の仮の処分)を持ち出した記述(選4)も、『制度がない』と正しく否定できました。AIが“あってもよさそうな制度”をでっち上げないかは要注意ポイントですが、今回は条文の範囲を守れています。
- 唯一の正解(選2=上級行政庁が処分を命じる、法49条3項)も正確に『妥当』と判定しました。
シリーズ累計成績(随時更新)
行政書士試験(行政法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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AIは存在しない制度をでっち上げませんか?
可能性はあります(ハルシネーション)。だからこそ本検証では、回答の根拠条文をe-Govで必ず確認しています。出典リンクのない主張は鵜呑みにしないことが大切です。
行政書士の実務で行政不服審査法はどう使いますか?
不服申立ての代理・書類作成などで条文の手続を正確に押さえる必要があります。ことのりで条文の所在を素早く確認し、最終判断は条文と専門家で行うのが安全です。