結論:令和7年度(2025年度) 行政書士試験 第16問(行政不服審査法(教示))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「5」で公式正解(5)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する過去の試験問題と正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第16問は、行政不服審査法(教示)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
選択肢1誤り法82条2項一致
選択肢2誤り法82条1項一致
選択肢3誤り法82条3項一致
選択肢4誤り法22条1項一致
選択肢5正しい法83条一致

各記述の解説

選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうかや不服申立期間等につき教示を求められても、利害関係人は処分の相手方以外の者であることから、当該事項等を教示する必要はない。

根拠条文:行政不服審査法82条2項
利害関係人から教示を求められたときは、行政庁は当該事項を教示しなければなりません(法82条2項)。相手方以外の者だから教示不要とする記述は誤りです。

選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁は、不服申立てができる処分を書面でする場合、相手方に不服申立てができること・すべき行政庁・できる期間を教示しなければならないが、口頭による教示も認められている。

根拠条文:行政不服審査法82条1項
処分を書面でする場合の教示は、書面で行わなければなりません(法82条1項)。口頭教示が問題となるのは処分自体を口頭でする場合であり、書面処分について「口頭教示も認められる」とする記述は誤りです。

選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁は、利害関係人から書面による教示を求められた場合であっても、これに代えて口頭により教示をすることができる。

根拠条文:行政不服審査法82条3項
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、教示は書面でしなければなりません(法82条3項)。口頭で代替できるとする記述は誤りです。

選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:誤った行政庁が審査庁として教示され、その行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は審査庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければならない。

根拠条文:行政不服審査法22条1項
誤った教示により審査請求書が提出された行政庁は、これを審査請求人に返送するのではなく、処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知します(法22条1項)。「返送」とする記述は誤りです。

選択肢5:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)

記述:処分庁が審査庁につき教示を怠った場合、不服がある者は処分庁に審査請求書を提出でき、処分庁以外が審査庁であるときは処分庁が当該行政庁に送付し、送付されたときは初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。

根拠条文:行政不服審査法83条
教示をしなかった場合、不服がある者は処分庁に審査請求書を提出でき、処分庁は審査庁となるべき行政庁に送付し、送付された時に初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされます(法83条)。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。

この結果から言えること

  • 教示の相手方(処分の相手方/利害関係人)・方法(書面と口頭)・誤った教示や教示懈怠時の救済という、行政不服審査法の教示規定(82条・22条・83条)の条文に正確に到達していました。
  • 「書面処分でも口頭教示が可」「書面を求められても口頭で代替可」「審査請求書を返送」といった、条文の手続を微妙にずらしたひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
  • 唯一の正解(選5=教示を怠った場合の救済、法83条)も、送付により『初めから審査請求がされたものとみなす』という効果まで含めて正確に『妥当』と判定しました。

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よくある質問

ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

なぜ令和7年度の問題で検証したのですか?

最新の試験問題(令和7年度)で検証することで、現行の行政不服審査法に対するAIの判定精度を確認できます。問題と正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する一次情報に基づいています。

出典(一次情報)