結論:令和6年度(2024年度) 行政書士試験 第13問(行政手続法(審査基準と処分基準))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「1」で公式正解(1)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する過去の試験問題と正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第13問は、行政手続法(審査基準と処分基準)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
選択肢1正しい行政手続法5条3項一致
選択肢2誤り行政手続法12条1項一致
選択肢3誤り行政手続法5条3項一致
選択肢4誤り行政手続法5条3項一致
選択肢5誤り行政手続法12条1項一致

各記述の解説

選択肢1:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)

記述:審査基準を公にすることによって行政上特別の支障が生じる場合、行政庁が当該審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

根拠条文:行政手続法5条3項
審査基準の公表は原則として義務ですが、行政手続法5条3項は「行政上特別の支障があるときを除き」と例外を定めており、特別の支障があるなら公にしなくても違法とはなりません。ことのりは『正しい』と判定し、これが公式正解です。

選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。

根拠条文:行政手続法12条1項
処分基準は行政手続法12条1項により「公にしておくよう努めなければならない」とされ、名あて人の求めに応じて示せば足りるものではありません。記述は誤りと判定されました。

選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことから、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。

根拠条文:行政手続法5条3項
行政手続法5条3項は審査基準を「行政上特別の支障があるときを除き、…公にしておかなければならない」と定めており、公表は原則として法的義務(努力義務ではない)です。特別の支障がないのに公にしなければ違法となり得ます。記述は誤りと判定されました。

選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されていない。

根拠条文:行政手続法5条3項
行政手続法5条3項は公表方法を「事務所における備付けその他の適当な方法」とし、備付けに限定していません(ホームページ掲載等も可)。「備付けのみ」とする記述は誤りと判定されました。

選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合には、これを公にする法的義務を負う。

根拠条文:行政手続法12条1項
行政手続法12条1項は処分基準を「定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない」とし、定めることも公にすることもいずれも努力義務です。定めた場合に公表が法的義務になるわけではなく、記述は誤りと判定されました。

この結果から言えること

  • 審査基準の公表義務(5条3項)と処分基準の努力義務(12条1項)という、行政手続法の「義務」と「努力義務」の違いを正確に区別できていました。
  • 「努力義務に過ぎないから公にしなくても違法とならない」(記述3)という、義務の性質をすり替えるひっかけを、5条3項が原則公表を義務づけていることを根拠に正しく『誤り』と見抜きました。
  • 唯一の正解(記述1=特別の支障があれば公表義務の例外、5条3項)も、例外規定まで踏まえて正確に『妥当』と判定しました。

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よくある質問

ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

なぜ令和6年度の問題で検証したのですか?

令和6年度の問題で検証することで、現行の行政手続法に対するAIの判定精度を確認できます。問題と正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する一次情報に基づいています。

出典(一次情報)