結論:令和6年度(2024年度) 行政書士試験 第14問(行政不服審査法(審査請求の主体))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「5」で公式正解(5)と一致しました。
検証の方法
第14問は、行政不服審査法(審査請求の主体)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 誤り | 法12条 | 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 法13条1項 | 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 法11条 | 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 法15条 | 一致 |
| 選択肢5 | 正しい | 法10条 | 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:審査請求は、審査請求人本人がこれをしなければならず、代理人によってすることはできない。
根拠条文:行政不服審査法12条
審査請求は代理人によってすることができます(法12条1項)。代理人は取下げを除き審査請求に関する一切の行為ができます。本人に限るとする記述は誤りと判定されました。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:審査請求人以外の利害関係人は、審査請求に参加することは許されないが、書面によって意見の提出をすることができる。
根拠条文:行政不服審査法13条1項
利害関係人は審理員の許可を得て審査請求に参加できます(法13条1項)。「参加することは許されない」とする前半が誤りで、記述全体として誤りと判定されました。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:多数人が共同して審査請求をしようとする場合、1人の総代を選ばなければならない。
根拠条文:行政不服審査法11条
多数人が共同して審査請求をする場合、総代の選任は任意(互選することができる)で、3人を超えない範囲で選べます(法11条1項)。「1人の総代を選ばなければならない」と義務づける記述は誤りと判定されました。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:審査請求人本人が死亡した場合、当該審査請求人の地位は消滅することから、当該審査請求の目的である処分に係る権利が承継されるか否かにかかわらず、当該審査請求は当然に終了する。
根拠条文:行政不服審査法15条
審査請求人が死亡しても、処分に係る権利を承継した相続人等が審査請求人の地位を承継し、手続は続きます(法15条1項)。承継の有無にかかわらず当然終了するとする記述は誤りと判定されました。
選択肢5:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:法人でない社団または財団であっても、代表者または管理人の定めがあるものは、当該社団または財団の名で審査請求をすることができる。
根拠条文:行政不服審査法10条
法人でない社団・財団でも、代表者または管理人の定めがあれば、その名で審査請求ができます(法10条)。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。
この結果から言えること
- 代理人による審査請求(12条)・利害関係人の参加(13条)・総代(11条)・地位の承継(15条)・法人でない社団の請求適格(10条)という、審査請求の主体に関する条文に正確に到達していました。
- 「本人に限る」「参加できない」「総代を選ばなければならない」「承継の有無にかかわらず当然終了」といった、条文を逆向きにしたひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
- 唯一の正解(記述5=法人でない社団・財団の請求適格、法10条)も正確に『妥当』と判定しました。
シリーズ累計成績(随時更新)
行政書士試験(行政法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。
なぜ行政不服審査法で検証したのですか?
行政不服審査法は審査請求の主体や手続を条文で細かく定めており、答えが公表されている(行政書士試験研究センター)ため、AIの正誤判定の精度を客観的に検証しやすいからです。行政書士の実務にも直結します。