結論:令和7年度(2025年度) 行政書士試験 第11問(行政手続法(弁明の機会の付与))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「1」で公式正解(1)と一致しました。
検証の方法
第11問は、行政手続法(弁明の機会の付与)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい | 行政手続法31条・16条 | 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 行政手続法18条・31条 | 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 行政手続法18条・31条 | 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 行政手続法24条・31条 | 一致 |
| 選択肢5 | 誤り | (規定なし) | 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
根拠条文:行政手続法31条・16条
行政手続法31条は、聴聞の代理人を定める同法16条を弁明の機会の付与の通知を受けた者にも準用しており、弁明の機会の付与でも代理人の選任ができます。ことのりは『正しい』と判定し、これが公式正解です。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:弁明書を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
根拠条文:行政手続法18条・31条
資料の閲覧権を定めるのは行政手続法18条ですが、これは「聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時まで」の聴聞手続に限った権利です。弁明の機会の付与に関する31条の準用規定にも18条は含まれていません。したがって弁明の機会の付与の手続では資料の閲覧を求める権利はなく、記述は誤りと判定されました。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:弁明書が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
根拠条文:行政手続法18条・31条
行政手続法18条の閲覧制度は聴聞の当事者・参加人が「不利益処分の原因となる事実を証する資料」を閲覧する場面を想定したものであり、弁明の機会の付与の手続には準用されていません(同法31条参照)。また「弁明書」自体は名あて人の主張を記した書面であり、18条の閲覧対象には当たりません。利害関係人に弁明書の閲覧請求権を認める規定もないため、記述は誤りと判定されました。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:弁明書の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書及び報告書を作成しなければならない。
根拠条文:行政手続法24条・31条
調書及び報告書の作成義務を定める行政手続法24条は聴聞の手続に限って適用される規定であり、弁明の機会の付与に準用する31条にも24条は含まれていません。弁明の機会の付与は聴聞よりも簡易な書面手続として設計されており、調書・報告書の作成義務は課されていません。記述は誤りと判定されました。
選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:行政庁は、弁明書が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。
根拠条文:行政手続法29条〜31条
行政手続法29条から31条のいずれにも、弁明書提出後に新たな事情が生じた場合に行政庁が弁明書の再提出を「求めなければならない」とする規定は存在しません。記述は誤りと判定されました。
この結果から言えること
- 弁明の機会の付与は聴聞よりも簡易な書面手続であり、聴聞の規定のうち何が準用され何が準用されないかが論点でした。代理人(16条→31条で準用)と、資料閲覧(18条)・調書および報告書(24条)の準用の有無を、ことのりは条文どおりに区別できていました。
- 「弁明でも資料閲覧ができる」「弁明書でも調書および報告書が必要」「新たな事情で再提出を求めなければならない」といった、聴聞の規定を弁明に持ち込んだひっかけや、条文に存在しない義務を作り出した記述を、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
- 唯一の正解(記述1=代理人の選任、31条が16条を準用)も、準用条文の構造まで踏まえて正確に『妥当』と判定しました。
シリーズ累計成績(随時更新)
行政書士試験(行政法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
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ことのりを無料で試すよくある質問
ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。
なぜ令和7年度の問題で検証したのですか?
最新の試験問題(令和7年度)で検証することで、現行の行政手続法に対するAIの判定精度を確認できます。問題と正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する一次情報に基づいています。