結論:令和7年度(2025年度) 行政書士試験 第18問(行政事件訴訟法(取消訴訟の出訴期間))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「5」で公式正解(5)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。試験問題および正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する過去の試験問題と正解から引用しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第18問は、行政事件訴訟法(取消訴訟の出訴期間)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
選択肢1誤り行訴法14条2項一致
選択肢2誤り行訴法14条1項一致
選択肢3誤り行訴法38条一致
選択肢4誤り行訴法14条3項一致
選択肢5正しい行訴法14条1項+判例一致

各記述の解説

選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行訴法は、行訴法14条1項のほかに、処分の日から一定期間を経過したときは取消訴訟を提起できない旨の定めを置いているが、この定めには「正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書きは付されていない。

根拠条文:行政事件訴訟法14条2項
行政事件訴訟法14条2項は「取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」と定めており、客観的期間制限にもただし書きが付されています。「付されていない」とする記述は誤りと判定されました。

選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:個人情報保護条例に基づく保有個人情報の一部開示決定に対する取消訴訟では、開示文書の内容の詳細や不利益性を認識した時が基準日となり、通知書到達日ではなく開示文書到達日とされる。

根拠条文:行政事件訴訟法14条1項
行訴法14条1項の「処分があったことを知った日」は、原則として処分を通知する書面が相手方に到達し、内容を了知し得る状態になった日を指します。特段の事情がある一部のケースで例外的な取扱いはあり得ますが、記述のように一般化して「開示文書到達日」を基準日とするとは判例上認められていません。誤りと判定されました。

選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行訴法14条1項が定める出訴期間の定めは、無効等確認訴訟のほか、形式的当事者訴訟にも準用されることが行訴法において規定されている。

根拠条文:行政事件訴訟法38条・39条
取消訴訟以外の抗告訴訟への準用を定める行訴法38条には14条は含まれておらず、無効等確認訴訟には出訴期間の定めは準用されません(無効の主張は時期を問わない)。当事者訴訟についても14条の準用はなく、記述は誤りです。

選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:審査請求をすることができる処分についてそれがなされた場合、当該処分に係る取消訴訟は、審査請求をした者については審査請求を行った日が基準日とされる。

根拠条文:行政事件訴訟法14条3項
行訴法14条3項は、審査請求をしたときの取消訴訟の起算点を、審査請求を行った日ではなく「これに対する裁決があったことを知った日」(客観的には裁決の日)と定めています。記述は誤りと判定されました。

選択肢5:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)

記述:都市計画事業の認可のように、処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合には、当該告示があった日が基準日とされる。

根拠条文:行政事件訴訟法14条1項(最高裁判例)
告示による処分については、最高裁判例により、告示があった日をもって「処分があったことを知った日」とする取扱いが確立しています(都市計画事業認可・土地区画整理事業認可などの事案)。記述は判例どおり正しく、これが公式正解です。

この結果から言えること

  • 出訴期間の主観的期間(1項)と客観的期間(2項)、審査請求後の起算点(3項)、他の訴訟類型への準用の有無(38条)、告示による処分の起算日(判例)という、14条を中心とした条文と判例に正確に到達していました。
  • 「客観的期間にはただし書きがない」「無効等確認訴訟にも出訴期間が準用される」「審査請求日が基準」といった、条文の一部を微妙にずらしたひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
  • 唯一の正解(記述5=告示による処分は告示日が基準)も、判例どおり正確に『妥当』と判定しました。

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よくある質問

ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

出訴期間の判例はどこで確認できますか?

最高裁判例は裁判所ウェブサイトの判例検索で参照できます。告示による処分の起算日については、都市計画事業の認可や土地区画整理事業の認可に関する複数の最高裁判例が知られています。

出典(一次情報)