結論:令和4年度(2022年度) 行政書士試験 第12問(行政手続法(不利益処分の手続))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「3」で公式正解(3)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。各記述は、行政書士試験!合格道場「令和4年 問12」から検証に必要な範囲を引用し、正答は同頁と行政書士試験研究センターの公表情報で照合しています。各記述の解説は転載ではなく、e-Gov法令検索や裁判所の資料を確認して独自に記述しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第12問は、行政手続法(不利益処分の手続)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
選択肢1誤り行政手続法2条4号ロ一致
選択肢2誤り行政手続法17条一致
選択肢3正しい行政手続法13条・29条一致
選択肢4誤り行政手続法27条一致
選択肢5誤り行政手続法19条一致

各記述の解説

選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:申請拒否処分は、申請により求められた許認可等を拒否するものとして、法の定義上、不利益処分に該当するので、それを行うにあたっては、申請者に対して意見陳述の機会を与えなければならない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問12」

根拠条文:行政手続法2条4号ロ
行政手続法2条4号ロは、「申請により求められた許認可等を拒否する処分」を不利益処分の定義から除外しています。申請拒否処分は不利益処分に該当しないため、意見陳述手続(聴聞・弁明の機会の付与)を執る必要はありません。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁は、不利益処分がされないことにより権利を害されるおそれがある第三者がいると認めるときは、必要に応じ、その意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問12」

根拠条文:行政手続法17条
行政手続法17条は聴聞への参加人の規定であって、「不利益処分がされないこと」により害される第三者の意見を聴く努力義務は行政手続法に存在しません。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢3:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)

記述:弁明の機会の付与は、処分を行うため意見陳述を要する場合で、聴聞によるべきものとして法が列挙している場合のいずれにも該当しないときに行われ、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書の提出により行われる。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問12」

根拠条文:行政手続法13条1項・29条1項
行政手続法13条1項は不利益処分に先立つ意見陳述手続として「聴聞」と「弁明の機会の付与」を定め、聴聞事由に該当しない場合が弁明の機会の付与となります。29条1項は、弁明は口頭ですることを認めたときを除き弁明書の提出で行うと定めます。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。

選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:法が定める「聴聞」の節の規定に基づく処分またはその不作為に不服がある場合は、それについて行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問12」

根拠条文:行政手続法27条
行政手続法27条は、聴聞の節の規定に基づく処分等について行政不服審査法による審査請求をすることができないと定めています。記述は逆向きで、ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問12」

根拠条文:行政手続法19条1項・2項
前段は行政手続法19条1項のとおり正しいものの、後段は誤りです。主宰することができない者の類型は同条2項が法自身で列挙しており、政令には委任されていません。ことのりも記述全体を『誤り』と判定しました(公式一致)。

この結果から言えること

  • 申請拒否処分の性質(2条4号ロ)・弁明の機会の付与の位置づけ(13条・29条)・聴聞の節と審査請求(27条)・聴聞主宰者の欠格(19条)という、行政手続法の不利益処分手続の条文に正確に到達していました。
  • 「申請拒否も不利益処分に該当する」「聴聞の節の処分にも審査請求できる」「主宰者の欠格は政令委任」といった、条文を逆向きにしたひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
  • 唯一の正解(記述3=弁明の機会の付与は聴聞事由に該当しないときに行われる、13条・29条)も、口頭を認めた場合の例外まで含めて正確に『妥当』と判定しました。

シリーズ累計成績(随時更新)

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よくある質問

ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

なぜ令和4年度の問題で検証したのですか?

令和4年度の問題で検証することで、現行の行政手続法に対するAIの判定精度を確認できます。問題と正解は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する一次情報に基づいています。

出典・確認資料