結論:令和4年度(2022年度) 行政書士試験 第13問(行政手続法(届出))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「1」で公式正解(1)と一致しました。
検証の方法
第13問は、行政手続法(届出)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 公式正解との照合 |
|---|---|---|---|
| 選択肢1 | 正しい | 行政手続法2条7号 | 一致 |
| 選択肢2 | 誤り | 行政手続法2条7号 | 一致 |
| 選択肢3 | 誤り | 行政手続法2条7号 | 一致 |
| 選択肢4 | 誤り | 行政手続法37条 | 一致 |
| 選択肢5 | 誤り | 行政手続法37条 | 一致 |
各記述の解説
選択肢1:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)
記述:届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問13」
根拠条文:行政手続法2条7号
行政手続法2条7号は届出を「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)」と定義しています。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。
選択肢2:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。
出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問13」
根拠条文:行政手続法2条7号
行政手続法2条7号の届出の定義に「事前になされるものに限る」との限定はありません。事後届出も届出に含まれます。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。
選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問13」
根拠条文:行政手続法2条7号
行政手続法2条7号のカッコ書きは「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む」と定めています。記述は「除く」と真逆に書かれており誤りです。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。
選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問13」
根拠条文:行政手続法37条
行政手続法37条は、届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されていることなど、法令に定められた形式上の要件に適合していることが手続上の義務履行の条件と定めています。記載事項に不備がある場合は義務履行とみなされません。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。
選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)
記述:届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。
出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問13」
根拠条文:行政手続法37条
行政手続法37条は、必要書類の添付を含めた形式上の要件を満たしてはじめて届出義務が履行されたものとする建付けです。行政手続法37条自体は、形式要件を欠く届出について、到達時に義務を履行したものと扱ったうえで事後に補正させる仕組みを定めていません。個別法令に補正手続がある場合は別として、書類添付が欠けた状態では37条による義務履行の効果は生じません。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。
この結果から言えること
- 届出の定義(2条7号)と届出義務の履行要件(37条)という、行政手続法の届出制度の中核条文に正確に到達していました。
- 「事前になされるものに限る」「自己の期待する効果のものを除く(実は含む)」「記載事項の不備にかかわらず到達で履行」「書類添付欠でも到達で履行」といった、条文の限定要件や含む/除くを逆向きにしたひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
- 唯一の正解(記述1=「申請に該当するものを除く」の限定、2条7号)も、定義の骨格を正確に押さえて『妥当』と判定しました。
シリーズ累計成績(随時更新)
行政書士試験(行政法)の条文知識を問う問題で同じ検証を進めています。うまくいった回だけを選んで載せることはせず、外した問題が出れば隠さず解剖して公開します。
同じ検索を、あなたの実務の疑問で試せます
「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、関連する条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。本検証で使ったのと同じ本番サービスです。
ことのりを無料で試すよくある質問
ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?
条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。
届出と申請の違いは何ですか?
行政手続法2条は届出を「一定の事項の通知」、申請を「許認可等を求める行為」と区別しています。届出は行政庁の諾否の応答を予定せず、申請は行政庁の応答(許認可等)を予定する点が本質的な違いです。