結論:令和4年度(2022年度) 行政書士試験 第14問(行政不服審査法(審理員意見書と諮問先))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「2」で公式正解(2)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。各記述は、行政書士試験!合格道場「令和4年 問14」から検証に必要な範囲を引用し、正答は同頁と行政書士試験研究センターの公表情報で照合しています。各記述の解説は転載ではなく、e-Gov法令検索や裁判所の資料を確認して独自に記述しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第14問は、行政不服審査法(審理員意見書と諮問先)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
選択肢1誤り法5条1項一致
選択肢2正しい法42条1項・2項一致
選択肢3誤り法3条一致
選択肢4誤り行政手続法36条の2一致
選択肢5誤り法43条・81条一致

各記述の解説

選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合には、行政不服審査法の定める例外を除き、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問14」

根拠条文:行政不服審査法5条1項
法5条1項は再調査の請求について「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき」に限って認められると定めています。個別法の根拠が必要で、原則的に認められる制度ではありません。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)

記述:行政不服審査法に基づく審査請求を審理した審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問14」

根拠条文:行政不服審査法42条1項・2項
法42条1項・2項は、審理員が審理手続を終結したときの審理員意見書の作成と、事件記録とともに審査庁への提出を明確に義務づけています。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。

選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料する者は、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該処分をすることを求めることができる。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問14」

根拠条文:行政不服審査法3条
法3条の不作為審査請求ができるのは「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」に限られます。第三者が職権発動の不作為を理由に審査請求することはできません。なお、法令違反の事実を発見した者が、権限を有する行政庁等に処分または行政指導を求める制度は、要件を満たす場合に行政手続法36条の3が定めています。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が違法なものであると思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって、当該行政指導の中止を求めることができる。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問14」

根拠条文:行政手続法36条の2
行政指導は原則として行政不服審査法上の「処分」に該当せず、審査請求の対象になりません。法令違反の是正を求める行政指導で、その根拠となる権限が法律に規定されている場合など、行政手続法36条の2の要件を満たすときは、同条の「行政指導の中止等の求め」を利用できます。ただし、法令に基づく意見陳述手続等を経て行われた行政指導には適用除外があります。行政不服審査法とは別の枠組みであるため、記述は誤りです。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:地方公共団体の機関がする処分であってその根拠となる規定が条例に置かれているものにも行政不服審査法が適用されるため、そのような処分についての審査請求がされた行政庁は、原則として総務省に置かれた行政不服審査会に諮問をしなければならない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問14」

根拠条文:行政不服審査法43条・81条
前段(条例根拠の処分にも行審法が適用される点)は正しいものの、後段は誤りです。地方公共団体の審査庁が諮問する先は、当該地方公共団体が置く機関(法81条)であり、総務省の行政不服審査会(法67条以下)ではありません。ことのりも記述全体として『誤り』と判定しました(公式一致)。

この結果から言えること

  • 再調査の請求の要件(5条1項)・審理員意見書の作成義務(42条)・不作為審査請求の請求権者(3条)・行政指導への対応の枠組み(行政手続法36条の2)・地方公共団体の諮問先(43条・81条)という、行政不服審査法と行政手続法にまたがる条文に正確に到達していました。
  • 「再調査の請求は原則できる」「不作為審査請求は第三者もできる」「行政指導も審査請求の対象」「地方の諮問先も総務省の行政不服審査会」といった、条文の要件を緩めたり枠組みを取り違えたりするひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
  • 唯一の正解(記述2=審理員意見書の作成・提出義務、42条1項・2項)も、条文の手続の骨格をそのまま押さえて『妥当』と判定しました。

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よくある質問

ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

行政指導への不服申立てはどこで行いますか?

行政指導は原則として行政不服審査法上の処分ではないため、審査請求の対象になりません。法令違反の是正を求める行政指導で、その根拠となる権限が法律に規定されている場合など、行政手続法36条の2の要件を満たすときは、行政指導をした行政機関に中止等を求められます。また、是正のための処分や行政指導がされていないと考える者には、同法36条の3の「処分等の求め」があります。いずれも条文上の要件と適用除外の確認が必要です。

出典・確認資料