結論:令和4年度(2022年度) 行政書士試験 第15問(行政不服審査法(審理員の職権))を、AI法令検索「ことのり」に1記述ずつ判定させたところ、5記述すべての正誤判定が公式正解と一致し、「妥当なもの」として導いた答えも「2」で公式正解(2)と一致しました。

本記事は、AI法令検索「ことのり」(本番稼働中のサービスそのもの)に実際に検索を実行させた結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した検証記録です。各記述は、行政書士試験!合格道場「令和4年 問15」から検証に必要な範囲を引用し、正答は同頁と行政書士試験研究センターの公表情報で照合しています。各記述の解説は転載ではなく、e-Gov法令検索や裁判所の資料を確認して独自に記述しています。本記事は特定の試験対策・法的助言を目的とするものではありません。実際の判断にあたっては、必ず最新の条文や一次情報、必要に応じて専門家にご確認ください。

検証の方法

第15問は、行政不服審査法(審理員の職権)に関する5つの記述のうち「妥当なものはどれか」を選ぶ問題です。方法はシリーズ共通で、各記述を1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を公表の正解と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。

ことのりの判定結果:5記述すべて公式正解と一致

記述ことのりの判定挙げた主な根拠条文公式正解との照合
選択肢1誤り法9条一致
選択肢2正しい法33条一致
選択肢3誤り法35条1項一致
選択肢4誤り法36条一致
選択肢5誤り法39条一致

各記述の解説

選択肢1:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:審理員は、審査請求がされた行政庁が、審査請求の対象とされた処分の処分庁または不作為庁に所属する職員から指名する。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問15」

根拠条文:行政不服審査法9条1項・2項
法9条1項は審査庁に所属する職員のうちから審理員を指名すると定めています。また同条2項は、審査請求の対象となる処分や不作為に関与した者などを審理員から除外しています。審査庁と処分庁が同じ行政庁となる場合もあるため、所属先だけでなく関与の有無を区別する必要があります。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢2:ことのりの判定「正しい」(公式とも一致)

記述:審理員は、職権により、物件の所持人に対し物件の提出を求めた上で、提出された当該物件を留め置くことができる。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問15」

根拠条文:行政不服審査法33条
法33条は、審理員が職権により物件の所持人に物件の提出を求め、提出された物件を留め置くことができると明文で定めています。記述は条文どおり正しく、これが公式正解です。

選択肢3:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、必要な場所についての検証をすることはできない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問15」

根拠条文:行政不服審査法35条1項
法35条1項は、審理員が「審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で」検証をすることができると定めています。申立てがなくても職権で検証可能です。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢4:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:審理員は、審査請求人または参加人の申立てがなければ、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することはできない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問15」

根拠条文:行政不服審査法36条
法36条は、審理員が「審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で」審理関係人に質問できると定めています。申立てがなくても職権で質問可能です。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

選択肢5:ことのりの判定「誤り」(公式とも一致)

記述:審理員は、数個の審査請求に係る審理手続を併合することはできるが、ひとたび併合された審査請求に係る審理手続を分離することはできない。

出典:行政書士試験!合格道場「令和4年 問15」

根拠条文:行政不服審査法39条
法39条は、審理員が「数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる」と定めています。分離もできます。ことのりも正しく『誤り』と判定しました(公式一致)。

この結果から言えること

  • 審理員の指名の要件(9条)・物件の提出と留め置き(33条)・検証(35条)・質問(36条)・審理手続の併合と分離(39条)という、審理員の権限に関する条文に正確に到達していました。
  • 「処分庁の職員から指名」「申立てがなければ検証できない」「申立てがなければ質問できない」「併合したら分離できない」といった、条文の要件や権限を狭めたひっかけを、いずれも条文どおり『誤り』と見抜きました。
  • 唯一の正解(記述2=職権による物件の提出と留め置き、33条)も、審理員の職権行使の骨格を正確に押さえて『妥当』と判定しました。

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よくある質問

ことのりは行政書士試験の勉強に使えますか?

条文の所在と内容を素早く確認する用途には有用です。ただしAIが生成する参考情報であり、試験対策の正確性を保証するものではありません。最終確認は条文(e-Gov)と公式解説で行ってください。

審理員の職権行使とは何ですか?

審理員が審査請求人・参加人の申立てを待たずに、自らの判断で必要な調査・審理行為を行える権限のことです。検証(35条)・質問(36条)・物件の提出と留め置き(33条)などが職権でも行えるため、審理員は主体的に事案の解明を進めることができます。

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