令和8年度の最低賃金改定審議が始まったことを伝える直近のニュースのなかで、あわせて「7月から障害者雇用率が2.7%に引き上げられる」と報じられました。雇用率の引き上げは、常時雇用する労働者を抱える中小企業にも直接かかわる話題です。そこで、障害者雇用促進法に基づく民間事業主の義務、すなわち法定雇用率・納付金制度・報告義務がどう定められているのかを「ことのり」で実際に検索して整理しました。
この記事では、検索結果に出てきた条文と一次情報の範囲で、民間事業主に課される障害者雇用関連の3つの義務(雇用義務・納付金・報告)の骨格を確認します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。障害者雇用に関する制度は、雇用率の見直しや除外率の段階的引き下げなど運用が変動しやすい分野です。自社が雇用義務・納付金・報告のどの対象にあたるかを判断する際は、必ず最新の一次情報(e-Gov掲載の条文・厚生労働省の公表資料)と、社労士など専門家に確認してください。
民間事業主に課される3つの義務
障害者雇用促進法は、障害者の職業生活における自立を支援し、雇用の促進を図ることを目的としています。民間事業主に課される義務は、検索結果上、大きく次の3つに整理できます。
- 雇用義務(法定雇用率):雇用する労働者の総数に占める対象障害者の割合を、国が定める雇用率以上にする義務(障害者雇用促進法第43条)。
- 納付金制度:雇用義務を達成できない事業主から納付金を徴収し、障害者雇用に取り組む事業主への助成等に充てる制度(第53条・第54条)。
- 報告義務:障害者の雇用状況を毎年1回、国に報告する義務(第43条第7項、同法施行規則第8条)。
1. 法定雇用率と雇用義務
雇用率は「2.7%」
障害者雇用促進法第43条第1項は、事業主に対し、その雇用する対象障害者である労働者の数が、雇用する労働者の数に「障害者雇用率」を乗じて得た数(法定雇用障害者数)以上であるようにすることを義務付けています。対象は、常時雇用する労働者を雇用する事業主(国および地方公共団体を除く)です。
その「障害者雇用率」は、障害者雇用促進法施行令第9条により「百分の二・七(2.7%)」と定められています。雇用率は少なくとも5年ごとに見直されることとされており、厚生労働省の公表資料でも、令和5年度から段階的に2.7%へ引き上げられる方針が示されています。
労働者数の算定方法
第43条には、労働者数の算定上の特例も置かれています。
- 重度身体障害者または重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)は、その1人をもって政令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなされます。
- 短時間労働者(週所定労働時間が通常の労働者より短く、かつ厚生労働大臣の定める時間数未満の常時雇用労働者)は、その1人をもって厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するとみなされます。重度身体障害者・重度知的障害者である短時間労働者についても、同様の換算が行われます。
2. 障害者雇用納付金制度
納付義務の趣旨
障害者雇用促進法第53条は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」)が、調整金・助成金等の支給に要する費用に充てるため、事業主から毎年度「障害者雇用納付金」を徴収すると定めています。事業主は納付金を納付する義務を負います。これは、障害者雇用に取り組む事業主と、そうでない事業主との間の経済的負担を調整する仕組みです。
納付金の額
第54条によれば、事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度の各月初日における雇用労働者数に基準雇用率を乗じて得た数(法定雇用障害者数)の合計数を乗じて算定されます。調整基礎額は、障害者を雇用するために通常必要とされる特別費用(施設・設備の設置・整備費用など)の平均額を基準として、政令で定められます。
申告・納付の手続き
第56条は、申告と納付の手続を次のように定めています。
- 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の事項を記載した申告書を、翌年度の初日から45日以内に機構に提出しなければなりません。
- 事業主は、その申告に係る額の納付金を、申告書の提出期限までに納付しなければなりません。
- 申告書には、各事業所ごとの労働者数や対象障害者である労働者数などを記載した書類を添付する必要があります。
- 申告書の提出がない場合や記載に誤りがある場合は、機構が納付額を決定し、納入を告知します。
3. 雇用状況の報告義務
毎年6月1日現在の状況を翌月15日までに
障害者雇用促進法第43条第7項は、常時雇用する労働者の数が厚生労働省令で定める数以上である事業主に対し、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告することを義務付けています。
具体的な手続きは同法施行規則第8条に定められており、事業主は毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告しなければなりません。
報告・立入検査の権限
第82条では、厚生労働大臣または公共職業安定所長が、法を施行するため必要な限度において、事業主等に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、または立入検査を行うことができる旨も定められています。
除外率制度と段階的引き下げ
障害の特性上、雇用が困難とされる業種について雇用義務の対象から一定割合を除外する「除外率制度」は、厚生労働省の公表資料によれば段階的に引き下げが進められています。雇用率2.7%への引き上げと組み合わさることで、これまで除外率の対象外として運用してきた事業主にとっても、より早い段階での対応が必要となる可能性があります。
条文の原文も、その場で確認できます
本記事で触れた第43条・第53条・第54条・第56条・第82条と、施行令第9条・施行規則第8条の原文は、ことのりで条文単位の出典付きで確認できます。自社の常時雇用労働者数や算定方法を整理する際の出発点としてご利用ください。
障害者法定雇用率2.7%をことのりで調べるよくある質問
Q1. 民間企業に課される障害者雇用率は何%ですか?
障害者雇用促進法施行令第9条により、民間企業の障害者雇用率は「百分の二・七(2.7%)」と定められています。雇用率は、同法第43条に基づき少なくとも5年ごとに見直されることとされています。
Q2. 障害者雇用納付金の申告期限はいつまでですか?
障害者雇用促進法第56条により、事業主は、各年度に係る納付金の額その他の事項を記載した申告書を、翌年度の初日から45日以内に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出する必要があります。納付も、同じ申告書の提出期限までに行うこととされています。
Q3. 雇用状況の報告はいつ、どこに行うのですか?
障害者雇用促進法施行規則第8条によれば、対象となる事業主は、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、厚生労働大臣の定める様式により、主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に報告することとされています。
出典(一次情報)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律 第43条(一般事業主の雇用義務等)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律 第53条(障害者雇用納付金の徴収及び納付義務)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律 第54条(納付金の額等)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律 第56条(納付金の納付等)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律 第82条(報告等)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第9条(障害者雇用率)
- 🔗 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 第8条(対象障害者の雇用に関する状況の報告)
- 🔗 厚生労働省 資料(001039344.pdf)民間企業の障害者雇用率2.7%・除外率引き下げ・支援策
- 🔗 厚生労働省 資料(000767582.pdf)障害者雇用率の段階的引き上げ等の説明
- 🔗 厚生労働省 資料(file13-04.pdf)障害者雇用率・除外率・支援策の概要
- 🔗 参照ニュース:令和8年度最低賃金改定審議開始/7月から障害者雇用率は2.7%へ(Google News)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。