結論から言うと、酒気帯び運転は「呼気1リットル中0.15ミリグラム以上」または「血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上」という明確な数値基準があり、酒酔い運転は数値ではなく「正常な運転ができないおそれがある状態」で判断されます。そして事業用車両を一定台数以上使う事業者には、安全運転管理者を選任し、運転前後にアルコール検知器で確認・記録し、1年間保存する義務があります。

直近では、危険運転致死傷罪の「酒酔い運転」に血中・呼気アルコール濃度の明確な数値基準が設けられた改正が話題となり、警視庁が飲酒運転根絶を呼びかけています。これを機に、危険運転の刑事罰の議論とは別枠で、そもそも道路交通法・同施行令が定める恒常的な数値基準と、白ナンバー事業者を含む多くの中小企業に課されるアルコールチェック義務を、一次情報にあたって整理しました。この記事では、酒気帯び・酒酔いの区別、事業者に求められる管理体制、そして実務上の記録・機器管理のポイントまで、条文リンク付きで確認します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。飲酒運転の規制や事業者の義務は、警察庁の告示・都道府県公安委員会の運用・改正状況により細部が変わることがあります。具体的な違反該当性の判断や自社の管理体制の設計にあたっては、最終判断は必ず一次情報(e-Gov・警察庁)および専門家(弁護士・行政書士・所轄警察署等)にご確認ください。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

「酒気を帯びて運転しない」が大前提

道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定め、飲酒運転を全面的に禁止しています。さらに同条は、酒気を帯びた者への車両提供、運転のおそれのある者への酒類提供・飲酒のすすめについても禁止しています。

酒気帯び運転の数値基準

いわゆる「酒気帯び運転」の具体的な数値基準は、道路交通法施行令第44条の3に規定されています。同条では、身体に保有するアルコールの程度について、次のいずれかを基準としています。

  • 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上
  • 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上

この数値に達している状態で運転した場合、酒気帯び運転として処罰の対象となります。

酒酔い運転は「状態」で判断される

一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指し、酒気帯び運転のような数値基準は設けられていません。兵庫県稲美町の案内にもあるとおり、警察官による言動・歩行状態・視覚・応答能力などの総合的な観察により判断されます。数値上「酒気帯び」の基準に達していなくても、正常な運転が困難と認められれば酒酔い運転として、より重い扱いを受けることになります。

事業者に課される安全運転管理者制度

安全運転管理者の選任義務

道路交通法第74条の3第1項は、自動車の使用者に対し、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、要件を備える者の中から安全運転管理者を選任しなければならないと定めています。これは、いわゆる白ナンバー事業者を含めて広く事業活動で車両を使用する主体に課される義務であり、事業者は選任した安全運転管理者に必要な権限を与え、機材を整備する必要があります。

あわせて道路交通法第74条は、車両等の使用者が、運転者や安全運転管理者等に安全な運転に関する事項を遵守させるよう努める義務を規定しています。事業者としての「安全運転を確保する体制づくり」が制度の根幹にあると言えます。

安全運転管理者の業務

安全運転管理者が具体的に行うべき業務は、道路交通法施行規則第9条の10に列挙されています。主なものは次のような内容です。

  • 運転者の適性・技能・知識、関係法令の遵守状況を把握するための措置
  • 運行計画の作成
  • 長距離・夜間運転時などの交替運転者の配置
  • 異常気象時等の安全確保のための指示
  • 点呼等による運転者の状態確認
  • 運転者に対する安全運転に必要な指導

これらの業務は個別の運転者管理にとどまらず、事業所全体としての運行管理の水準を引き上げるための枠組みとなっています。

アルコールチェック義務の内容

目視等+アルコール検知器による確認

道路交通法施行規則第9条の10第6号は、安全運転管理者の業務として、次の措置を義務付けています。

  • 運転しようとする運転者、および運転を終了した運転者に対する、酒気帯びの有無の確認
  • 当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器で国家公安委員会が定めるもの)を用いた確認

警察庁の案内によれば、2022年10月1日から目視等による確認に加えてアルコール検知器を用いた確認が義務化され、さらに2023年12月1日からはアルコール検知器の使用が義務化されています。現在では、目視「または」検知器ではなく、両方を組み合わせて確認することが求められる建て付けです。

記録・保存義務と検知器の常時有効保持

同じく道路交通法施行規則第9条の10第7号は、次の義務も定めています。

  • 確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること
  • アルコール検知器を常時有効に保持すること

「常時有効に保持」とは、単に検知器を備え付けておくだけでなく、定期的な点検やメンテナンス、必要に応じた交換等により、いつでも正確に作動する状態を保つことを意味すると解されます。

実務上のポイント

検索結果に基づき、実務上の留意点を整理すると次のようになります。

  • 運転前後の点呼で、目視確認と検知器による測定を組み合わせて実施すること
  • 直行直帰などで対面確認が難しい場合の運用ルール(電話・ビデオ通話・携帯型検知器の活用など)をあらかじめ整備すること
  • 測定日時・運転者名・測定結果・確認者名・特記事項などを記録し、1年間保存すること
  • アルコール検知器の校正・点検を計画的に行い、常時有効な状態を維持すること
  • 運転者に対して、飲酒運転の危険性やアルコールチェックの意義について継続的に指導すること

罰則と行政処分

飲酒運転そのものに対する罰則は、道路交通法第65条に関連する各罰則規定(第117条の2、第117条の2の2、第117条の3の2 等)に定められており、懲役刑や罰金刑に加え、運転免許の取消し・停止といった行政処分の対象となります。

また、事業者側についても、道路交通法第74条の3に基づく安全運転管理者の選任義務やその業務に関する義務に違反した場合、道路交通法上の罰則が適用される可能性があります。制度上の位置付けとして、飲酒運転は運転者個人の問題にとどまらず、事業者としての管理責任が問われる構造になっている点は重要です。

条文の原文も、その場で確認できます

道路交通法・同施行令・施行規則の該当条文と、警察庁の関連情報を横断で確認したい方は、「ことのり」で同じクエリを実行できます。出典リンク付きで、いま現在の一次情報にすぐアクセスできます。

飲酒運転基準とアルコールチェックをことのりで調べる

よくある質問

Q1. 酒気帯び運転の呼気アルコール濃度の基準は?

道路交通法施行令第44条の3により、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上が基準とされています。いずれかに該当する状態で運転すると、酒気帯び運転として処罰の対象となります。

Q2. 白ナンバーの会社でもアルコールチェックは義務ですか?

安全運転管理者の選任義務は、道路交通法第74条の3により、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する事業所に対して課されています。そして道路交通法施行規則第9条の10により、安全運転管理者は運転前後の酒気帯び有無の確認とアルコール検知器による確認、記録の1年間保存を行う必要があります。緑ナンバーか白ナンバーかを問わず、自社車両の使用台数等の要件に該当する事業所は対象となります。自社が該当するかどうかは、所轄警察署等にご確認ください。

Q3. アルコールチェックの記録はどのくらい残せばよいですか?

道路交通法施行規則第9条の10第7号により、確認した内容の記録は1年間保存する必要があります。また、アルコール検知器を常時有効な状態に保つ義務も併せて定められているため、記録の保存と機器の維持管理はセットで運用することが求められます。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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