社会保険料削減ビジネスへの対策として、厚生労働省が社会保険の被保険者資格の判断基準を明確化する方針を示したとの報道がありました。あわせて労働基準法等の改正審議も再開しており、中小企業の経営者や社労士・税理士にとって、社会保険適用の判定は改めて足元を固めておきたい論点です。

そこで、被保険者資格の判定基準・適用除外・被扶養者の要件・事業主の届出義務が、健康保険法と厚生年金保険法でどう定められているかを、一次情報にあたって整理しました。本記事を読むと、誰が社会保険の対象になるのか、事業主が何をいつまでに届け出るべきかを、条文ベースで確認できます。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。社会保険の適用判定は、実態としての勤務時間・報酬・雇用形態などによって個別に判断されます。制度改正や運用の変更も頻繁にあるため、最終判断は必ず一次情報(e-Gov、日本年金機構、健康保険組合等)と社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

社会保険の被保険者資格はどう決まるか

健康保険と厚生年金保険は、原則として「適用事業所に使用される者」に被保険者資格が付与されます。健康保険法第3条は「被保険者」を適用事業所に使用される者および任意継続被保険者と定義しており、厚生年金保険法第9条では、適用事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とすると定めています。

短時間労働者の取扱い

短時間労働者については、一週間の所定労働時間または一月間の所定労働日数が、同一事業所の通常の労働者の4分の3未満の場合、原則として被保険者となりません。ただし、厚生年金保険法第12条および健康保険法第3条により、以下のいずれかに該当する短時間労働者は適用除外となります。

  • 一週間の所定労働時間が20時間未満であること
  • 報酬が月額8万8千円未満であること
  • 学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること

これらの要件は健康保険法と厚生年金保険法で共通して適用されます。

適用除外となるケース

原則的な要件を満たしていても、法令上「被保険者としない」と定められた者がいます。厚生年金保険法第12条および健康保険法第3条で共通して定められている主な適用除外は次のとおりです。

臨時・季節・短期の使用

  • 臨時に使用される者:日々雇い入れられる者、または2ヶ月以内の期間を定めて使用される者で、その期間を超えて使用される見込みがない場合。ただし、それぞれ1ヶ月または定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は被保険者となります。
  • 所在地が一定しない事業所に使用される者
  • 季節的業務に使用される者:継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合を除きます。
  • 臨時的事業の事業所に使用される者:継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合を除きます。

健康保険法に特有の適用除外

健康保険法第3条では、上記のほかに次の者も被保険者となることができないとされています。

  • 船員保険の被保険者
  • 国民健康保険組合の事業所に使用される者
  • 後期高齢者医療の被保険者等
  • 厚生労働大臣、健康保険組合または共済組合の承認を受けた者

被扶養者の範囲と要件

健康保険法第3条にいう「被扶養者」は、被保険者により生計を維持されている親族等を指します。原則として日本国内に住所を有していることが要件ですが、留学中の学生など特定の事情がある場合には例外的に認められます。

被扶養者の範囲は次のとおりです。

  • 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持する者
  • 上記以外の被保険者の三親等内の親族で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
  • 被保険者の事実婚の配偶者の父母および子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者
  • 上記配偶者の死亡後におけるその父母および子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する者

ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者や、その他適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者となることができないとされています。

事業主の届出義務

被保険者資格に関する届出は、事業主に課された重要な義務です。

健康保険法の届出

健康保険法第48条は、適用事業所の事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得および喪失ならびに報酬月額および賞与額に関する事項を保険者等に届け出るべきことを定めています。

厚生年金保険法の届出

厚生年金保険法第27条は、事業主に対し、被保険者の資格の取得および喪失、報酬月額、賞与額の届出を義務づけています。あわせて、70歳以上の使用される者についても、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日および当該要件に該当しなくなった日を届け出る必要があります。

資格取得・喪失や報酬に関する情報を正確・迅速に届け出ることは、保険料の適正な徴収と、従業員の給付を確保するうえで不可欠です。

条文の原文も、その場で確認できます

本記事で紹介した健康保険法・厚生年金保険法の被保険者・適用除外・届出の条文は、AI法令調査ツール「ことのり」で出典リンク付きで一度に取り出せます。実際の検索結果をそのまま業務メモや顧問先への説明資料に使えます。

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よくある質問

Q1. 通常の労働者の労働時間の4分の3未満で働くパートは、社会保険に一切加入しないのですか?

原則として被保険者となりませんが、厚生年金保険法第12条および健康保険法第3条に基づき、一週間の所定労働時間が20時間以上、報酬が月額8万8千円以上、かつ学生等でない場合には、短時間労働者であっても被保険者となる余地があります。個別の判定は勤務実態に即して行われますので、日本年金機構や社会保険労務士にご確認ください。

Q2. 被扶養者として認められるのは、被保険者と同居している家族に限られますか?

健康保険法第3条によれば、被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚を含む)、子、孫、兄弟姉妹は、同一世帯にあることを要件とせず、主として被保険者により生計を維持していれば被扶養者となり得ます。一方、三親等内の親族や事実婚の配偶者の父母・子については、被保険者と同一の世帯に属することが要件となります。

Q3. 従業員の資格取得を届け出るのが遅れた場合、どうなりますか?

厚生年金保険法第27条および健康保険法第48条により、資格取得・喪失・報酬月額・賞与額の届出は事業主の法令上の義務です。届出が遅れると、保険料の徴収や従業員への給付に影響が出るおそれがあり、事業主自身の法令遵守の観点からも重要な事項となります。具体的な取扱いは、管轄の年金事務所や健康保険組合にご確認ください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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