労働基準法は、労働者の健康と生活を守るために「労働時間」「休憩」「休日」の最低基準を定めています。原則は、週40時間・1日8時間以内の労働、6時間超で45分・8時間超で1時間以上の休憩、毎週1回以上の休日です。これを超えて働かせるには、36協定の締結と労働基準監督署長への届出が必要となります。

本記事では、労働基準法が定める労働時間・休憩・休日の基本ルールと、時間外労働を例外的に認める36協定の限度時間まで、条文と出典リンク付きで整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。労働時間制度は業種・働き方によって特例や変形労働時間制などの例外があり、個別の運用判断はガイドラインや通達、裁判例も踏まえて行う必要があります。実際の制度運用や紛争対応にあたっては、必ず一次情報(e-Gov法令検索)と社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。

労働時間の原則:週40時間・1日8時間

労働基準法第32条は、使用者が労働者に労働させることができる時間の上限(法定労働時間)を定めています。具体的には、休憩時間を除いて「一週間について40時間」「一日について8時間」を超えて労働させてはならないとされています。

これは労働者の健康と生活の保障を目的とした最低基準であり、原則としてこれを超える労働は認められません。「使用者の指揮命令下に置かれている時間」が労働時間にあたるかが、実務上は重要な判断ポイントになります。

休憩の原則:3つのルール

労働基準法第34条は、休憩について次の3つの原則を定めています。

1. 付与義務(途中付与の原則)

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。労働の最初や最後にまとめて与えることは認められていません。

2. 一斉付与の原則

休憩時間は、原則として労働者全員に一斉に与える必要があります。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による労使協定がある場合は、この限りではありません。

3. 自由利用の原則

使用者は、休憩時間を労働者が自由に利用できるようにしなければなりません。休憩時間中に来客対応や電話番をさせる、といった運用は自由利用の原則に反する可能性があります。

休日の原則:毎週1回または4週4日

労働基準法第35条は、使用者に対し、労働者に「毎週少くとも一回の休日」を与えることを義務付けています。これを法定休日といいます。

ただし、毎週1回の休日を与えることが難しい事業もあるため、「4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者」については、この毎週1回の原則は適用されません(変形休日制)。なお、いわゆる「週休2日」のうち、どちらが法定休日にあたるかは就業規則等での整理が重要です。

時間外労働・休日労働の例外:36協定

法定労働時間を超える労働や、法定休日における労働は、原則として禁止されています。労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間で書面による協定(通称「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合に限り、例外的に時間外労働や休日労働をさせることができます。

36協定で定める内容

36協定では、時間外労働・休日労働をさせることができる労働者の範囲、対象期間、労働時間を延長できる場合、延長できる時間数や休日労働の日数などを定める必要があります。

時間外労働の限度時間(原則)

  • 1箇月について45時間
  • 1年について360時間

特別条項を付けた場合の上限

通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に上記の限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、特別条項付き36協定を締結することで、次の範囲内で時間外労働をさせることができます。

  • 1箇月について100時間未満
  • 2箇月から6箇月までのいずれの期間においても、1箇月当たりの平均が80時間以内
  • 1年について720時間以内

これらの上限規制は労働者の健康確保を目的としており、違反した場合には罰則が科される可能性があります。なお、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については、これらの限度時間の規定は適用されません。

労働時間・休憩の特例

労働基準法第40条は、公衆の不便を避けるために必要な事業や、その他特殊の必要のある事業について、労働時間や休憩に関する規定の特例を厚生労働省令で定められる旨を規定しています。ただし、その特例は「この法律で定める基準に近いもの」であり、労働者の健康及び福祉を害しない範囲でなければなりません。

条文の原文も、その場で確認できます

労働時間・休憩・休日の原則は、ここで紹介した第32条〜第36条・第40条が中心です。「ことのり」で検索すると、関連条文と一次情報(e-Gov)のリンクをまとめて確認できます。

労働時間のルールをことのりで調べる

よくある質問

Q1. 1日の労働時間が6時間ちょうどの場合、休憩は必要ですか?

労働基準法第34条では、休憩の付与義務が発生するのは「労働時間が6時間を超える場合」とされています。したがって、6時間ちょうどであれば、条文上は45分の休憩付与は義務付けられていません。6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要になります。

Q2. 36協定を結べば、時間外労働は何時間でもさせられますか?

いいえ、上限があります。労働基準法第36条では、原則として1箇月45時間・1年360時間が限度時間とされています。さらに、特別条項を付けても、1箇月100時間未満、2〜6箇月平均で80時間以内、1年720時間以内という上限を守る必要があります。違反した場合は罰則の対象となる可能性があります。

Q3. 休日は必ず日曜日にしなければいけませんか?

労働基準法第35条は曜日を指定しておらず、「毎週少くとも一回の休日」を与えることを求めています。日曜日でなくても構いません。また、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については、毎週1回の原則は適用されない変形休日制も認められています。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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