ブログや資料に他人の文章・図表を載せるとき、「引用ならOK」とよく言われます。その根拠が著作権法第32条です。条文が許諾なしの引用に求めているのは、①公表された著作物であること、②公正な慣行に合致すること、③報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること、の3つ。そして引用したら、第48条により出所を明示する義務があります。
「カギ括弧で囲む」「自分の文章が主で引用は従」といった話は、実は条文そのものには書かれていません。今回は条文本体と文化庁の資料に当たり、条文に書いてあることと実務で考慮されるとされる観点を分けて整理しました。
条文:第32条第1項が定める引用
著作権法第32条(引用)第1項は次のとおりです。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用は、著作権者が持つ複製権や公衆送信権などを制限し、許諾なしの利用を認める「権利制限規定」の一つとして位置づけられています(文化庁「著作権制度の概要」)。例外として認められる利用なので、要件を外れると通常どおり許諾が必要な利用に戻る、という読み方になります。
条文にある要件は3つ
1. 公表された著作物であること
引用の対象は「公表された著作物」です。すでに公衆に公表されているものが対象で、未公表の著作物(個人的な手紙や未発表の原稿など)は、原則として引用の対象になりません。
2. 公正な慣行に合致すること
「公正な慣行」とは、社会通念上、引用として適切と認められる方法や態様を指すとされます。条文はこれ以上具体的に書いていないため、どういう形なら「公正な慣行」に合うかは、次の章の観点で判断されることになります。
3. 引用の目的上正当な範囲内であること
条文は目的として「報道、批評、研究その他」を挙げています。自分の著作物の内容を補強したり、論拠を示したり、批評の対象にしたりするための引用であり、その目的に照らして必要最小限の範囲にとどめることが求められます。例えば他者の説を批判するなら、批判に必要な部分だけを引用すれば足り、全文を載せる必要はありません。
ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。
引用の要件をことのりで調べる実務で考慮されるとされる観点:必然性・明瞭区別性・主従関係
「公正な慣行」「正当な範囲内」を満たすかどうかの判断では、次の観点が考慮されるとされています。いずれも条文の文言ではなく、解釈・運用上の観点です。
- 引用の必然性:自分の著作物の内容を説明・論証するために、その引用が必要であること。単に他人の著作物を紹介するだけでは、必然性があるとは言いにくいとされます。
- 明瞭区別性:引用部分と自分の文章が明確に区別されていること。カギ括弧で囲む、字下げする、引用ブロックにするなど、読み手がどこからどこまでが引用かをすぐ見分けられる形にします。
- 主従関係:自分の著作物が「主」、引用部分が「従」であること。引用部分が大半を占めたり、作品の本質的な部分を引用が担っていたりすると、主従が逆転しているとして引用と認められない方向に働きます。
営利目的の媒体でも引用自体はできますが、その場合も要件は同じように適用されます。引用部分が商品の宣伝や販売促進に直接使われているような場合は、「正当な範囲内」かどうかが厳しく問われることがあるとされます。
引用したら出所の明示:第48条
第48条(出所の明示)第1項は、第32条などの規定で著作物を利用する場合について、次のように定めています。
当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
何を書けば「合理的」かは媒体によります。一般的には、書籍なら著作者名・書名・出版社名・発行年など、ウェブサイトならサイト名・記事タイトル・URLなどを示す形がとられています。また同条第2項により、著作物に表示されている著作者名は原則として示す必要があります(出所の明示に伴って著作者名が明らかになる場合や、無名の著作物の場合を除く)。
もう一つの規定:国や自治体の資料の転載(第32条第2項)
第32条には、第1項の引用とは別に、国等の周知目的資料を転載できる規定があります。第2項は、国等の周知目的資料は「説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる」とし、ただし転載を禁止する旨の表示がある場合は転載できないとしています。
- 対象:国や地方公共団体などが、広く知らせることを目的に作成した資料(広報資料、白書、統計資料、調査報告書など)
- 目的:説明の材料として
- 媒体:条文が挙げるのは新聞紙、雑誌その他の刊行物
- 制限:転載禁止の表示があれば転載できない。表示は資料の冒頭・末尾、奥付、ウェブサイトの利用規約などに書かれていることがあります
第1項の引用とは要件が別なので、どちらの規定で使うのかを意識することが大切です。いずれの場合も、第48条による出所の明示が必要です。ウェブサイトへの掲載がどこまで「刊行物」に含まれるか、資料ごとの利用条件はどうなっているかは、作成元の案内でご確認ください。
引用する前のチェックリスト
- 引用する対象は、すでに公表されている著作物か(第32条第1項)
- 自分の文章の説明・論証のために、その引用が必要か
- 引用部分がカギ括弧・引用ブロックなどで明確に区別されているか
- 自分の文章が主で、引用部分が従になっているか
- 引用の量は、目的のために必要な範囲にとどまっているか
- 出所(著作者名・作品名・掲載先など)を明示しているか(第48条)
迷う場合や、まとまった分量を引用したい場合は、著作権者の許諾を得るか、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
条文が引用に求めるのは「公表された著作物」「公正な慣行に合致」「引用の目的上正当な範囲内」の3つ(第32条第1項)、そして出所の明示(第48条)です。カギ括弧で区別する、自分の文章を主にする、といった実務の目安は、この「公正な慣行」「正当な範囲内」を満たすかを判断するための観点として使われています。国や自治体の周知目的資料には、転載を認める別の規定(第32条第2項)があります。
事業で著作物を扱う場面全体(許諾の範囲、二次利用、侵害のリスクなど)は、事業で著作物を使うときの著作権の基本もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q1. 引用なら、他人の文章や画像を許可なく使ってよいのですか?
著作権法第32条第1項の要件を満たせば、著作権者の許諾なく利用できます。条文が求めるのは、公表された著作物であること、その引用が公正な慣行に合致すること、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われることです。加えて第48条により出所の明示が必要です。要件を一つでも満たさなければ引用には当たらず、許諾が必要になると考えられます。個別の可否は弁護士等の専門家にご確認ください。
Q2. 出所はどこまで書けばよいですか?
第48条は「その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により」出所を明示することを求めています。書籍なら著作者名・書名・出版社名など、ウェブサイトならサイト名・記事タイトル・URLなどを示すのが一般的とされています。著作物に著作者名が表示されている場合は、原則としてその著作者名も示します(第48条第2項)。
Q3. 役所の広報資料や白書は自由に転載できますか?
第32条第2項は、国等の周知目的資料を「説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる」と定めています。ただし、転載を禁止する旨の表示がある場合はできません。資料の冒頭・末尾やウェブサイトの利用規約などに表示がないかを確認し、転載する場合も第48条により出所を明示してください。
Q4. まだ公表されていない資料や手紙は引用できますか?
第32条第1項が引用の対象としているのは「公表された著作物」です。未公表の著作物(個人的な手紙や未発表の原稿など)は、原則として同項による引用の対象になりません。利用したい場合は、著作者の許諾を得ることを検討してください。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。引用に当たるかどうかの個別の判断は弁護士等の専門家にご相談ください。