事業で他人の著作物(文章、画像、写真、イラスト、楽曲など)を利用するときは、原則として著作権者から利用許諾を得ることが出発点です。許諾なしで使えるのは「引用」など著作権法に定められた例外に該当するケースに限られ、その場合も要件を厳格に満たす必要があります。この記事では、事業活動で押さえておきたい著作権の基本原則、許諾の考え方、引用の要件、二次的著作物の扱い、そしてよくある落とし穴までを、実際の条文をもとに整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。著作権は事業内容・利用態様・契約条件によって判断が変わるYMYL領域です。個別案件の判断や契約書レビューは、必ずe-Gov掲載の条文原文を確認したうえで、弁護士など専門家にご相談ください。最終判断は一次情報と専門家に確認してください。

基本原則:まずは「許諾を得る」が出発点

著作権法は、著作者の権利を保護しつつ著作物の公正な利用にも留意することで、文化の発展に寄与することを目的としています(著作権法第1条)。事業者が他人の著作物を利用する際は、この目的を踏まえ、著作権者の権利を尊重する姿勢が求められます。

著作権法第63条は、著作権者が他人に対して著作物の利用を許諾できることを定めており、許諾を得た者は「その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において」利用できるとしています。つまり、許諾を得た場合でも、範囲を超えた利用は著作権侵害となり得るということです。

許諾を得るときに押さえたい点

  • 利用方法・利用条件を明文化する:媒体、期間、地域、対価、二次利用の可否などを契約書で明確にします(第63条)。
  • 許諾範囲を超えないよう社内で共有する:担当者が変わっても、想定外の媒体展開や期間延長で範囲逸脱が起きないよう管理が必要です。

許諾なしで使える「引用」の要件

著作権法には、著作権者の許諾なく著作物を利用できる例外規定があります。事業活動で最も出番が多いのは「引用」です。著作権法第32条は、公表された著作物について、引用による利用を認めています。ただし、引用が認められるには次の要件を満たす必要があります。

  • 公正な慣行に合致すること:社会通念上、引用として認められる範囲であること。
  • 引用の目的上正当な範囲内であること:報道・批評・研究などの目的のために必要最小限であること。
  • 出所を明示すること著作権法第48条により、複製・利用の態様に応じ合理的と認められる方法・程度で出所を明示する必要があり、著作者名が表示されている場合は著作者名も示さなければなりません。

事業の現場ではどう気を付けるか

自社サイトや営業資料で他者の文章・画像の一部を引用する場合、上記の要件を満たしているかを毎回確認します。特に、引用部分と自社の記述の主従関係、引用箇所と出所表示の距離、著作者名の明示は見落としがちなポイントです。

二次的著作物:翻訳・翻案には原著作者の権利が及ぶ

他人の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案して新しい著作物(二次的著作物)を作る場合、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者が有する権利と同じ種類の権利を専有します(著作権法第28条)。

つまり、既存のイラストを加工して商品デザインに使う、既存の楽曲をアレンジしてCMに使うといった場面では、二次的著作物を作る段階でも、その二次的著作物を利用する段階でも、原著作者の許諾が必要になり得ます。

また、例外規定に基づき著作物を利用できる場合には、翻訳・編曲・変形・翻案の方法で利用できる場面もあります(著作権法第47条の6)が、こうして作られた二次的著作物をさらに利用する際には、原著作物の著作者の権利に配慮する必要があるとされています。

例外規定の「目的外利用」に注意

私的使用のための複製や教育機関での複製など、著作権法の例外規定に基づいて作成された複製物を、その規定に定める目的以外で頒布したり公衆に提示したりする行為は、複製を行ったものとみなされます(著作権法第49条)。

事業活動では、例えば「私的複製として手元に置いておいた資料を、後から社内配布や顧客提供に使う」といった流用が目的外利用に当たる可能性があります。例外規定の適用範囲は限定的である点を踏まえ、当初の目的を超えた転用は避けるべきです。

「みなし侵害」と著作者人格権への配慮

著作権法第113条は、著作権侵害とみなされる行為を列挙しています。侵害物であることを知りながら頒布・所持する行為などが含まれるため、事業活動においては、著作物の取得経路や利用方法に注意が必要です。

また、著作権は財産権としての側面だけでなく、著作者人格権も保護しています。たとえ著作権者の許諾を得ていた場合でも、著作者の名誉または声望を害する方法で著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害するとみなされる可能性があります(第113条)。改変や利用態様が著作者の意に反するおそれがある場合は、慎重な判断が必要です。

条文の原文も、その場で確認できます

著作権法の条文は、細かい但し書きや準用規定が多く、要件を正確に読み解くのが難しい分野です。「ことのり」で検索すれば、関連条文と出典リンクをまとめて確認できます。

著作権のルールをことのりで調べる

よくある質問

Q1. 自社サイトで他社の記事を紹介したいとき、許諾なしで載せられますか?

著作権法第32条の引用の要件(公正な慣行に合致し、報道・批評・研究等の目的上正当な範囲内で行われること)を満たし、かつ第48条に沿って出所を明示すれば、引用として利用できる場合があります。要件を満たさない転載は許諾が必要と考えられます。個別の可否判断は専門家にご確認ください。

Q2. 一度許諾を得た著作物なら、その後は自由に使ってよいですか?

著作権法第63条により、許諾を得た者が利用できるのは「その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内」です。媒体・期間・地域などの条件を超えた利用は、追加の許諾が必要になり得ます。

Q3. 他人のイラストをアレンジして商品に使いたい場合、注意点はありますか?

他人の著作物を翻案するなどして作成した二次的著作物については、原著作者が二次的著作物の利用に関する権利を専有します(著作権法第28条)。加えて、改変が著作者の名誉または声望を害する方法での利用に当たる場合は、著作者人格権侵害とみなされる可能性があります(第113条)。原著作者の許諾と、改変の内容・態様の慎重な確認が必要です。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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