2026年6月、改正ドローン規制法(小型無人機等飛行禁止法)が成立し、国の重要施設周辺の飛行禁止エリアが従来の300mから1kmへ拡大されることが決まりました(関連ニュース)。空撮・点検・農業・物流などでドローンを業務利用する事業者にとっては、飛行ルートや申請手続きを見直すきっかけになるニュースです。
そこで本記事では、事業でドローン(無人航空機)を飛ばすときに関わる法律を、ことのりで検索した結果をもとに整理しました。航空法上の機体登録、飛行禁止空域、飛行の方法、そして小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺のルールまで、関連条文を確認しながら全体像をつかめる構成です。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。ドローン規制は航空法・小型無人機等飛行禁止法・施行規則・運用ガイドラインが複雑に絡み合い、改正も頻繁に行われる分野です。実際の申請可否や違反該当性の最終判断は、必ず一次情報(e-Gov、国土交通省、警察庁の公表資料)および国土交通省航空局・行政書士などの専門家にご確認ください。
そもそもドローンを業務で飛ばすときに関わる法律
ことのりの検索結果から、業務でドローンを飛ばす際の中心的な法律は大きく次の2本です。
- 航空法(機体登録・飛行禁止空域・飛行の方法・操縦ライセンスなどを定める)
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(いわゆる小型無人機等飛行禁止法)
これに加えて、細かい手続きは航空法施行規則で定められています。順番にポイントを見ていきます。
機体登録:そもそも登録なしでは飛ばせない
航空法は、無人航空機を「無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、航空の用に供してはならない」と定めています(航空法第132条の2)。試験飛行などの例外を除き、業務で使う機体は必ず登録が必要です。
登録できない機体もある
航空法第132条の3は、「飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるもの」として国土交通省令で定める要件に該当する機体は登録を受けられないとしています(航空法第132条の3)。安価な機体でも、安全要件を満たさないものは業務利用に使えない可能性があります。
登録記号の表示も義務
登録を受けた機体には、所有者が登録記号を識別するための表示等の措置を講じる義務があります(航空法第132条の5)。表示なしでは航空の用に供せない点に注意が必要です。
飛行禁止空域:どこを飛ばすと許可が必要か
航空法第132条の85は、無人航空機の飛行禁止空域を定めています(航空法第132条の85)。国土交通省の解説によれば、具体的には次のような空域が該当します(国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」)。
- 空港等の周辺
- 緊急用務空域
- 地上又は水面から150m以上の上空
- 人口集中地区の上空
これらの空域で飛ばすには、原則として国土交通大臣の許可が必要です。許可申請の手続きは航空法施行規則第236条の74に定められており、氏名・住所・連絡先、機体の登録記号などを記載した申請書を提出する必要があります。
機体認証と技能証明があれば例外もある
航空法第132条の85は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させ、立入管理措置を講じる場合などについて例外を定めています。一方で、機体認証を受けた機体を飛ばす者には、指定された使用条件の範囲内で飛ばす義務などが課されます(航空法第132条の14)。
飛行の方法:守るべきルール
航空法第132条の86は、無人航空機を飛行させる者が守るべき飛行の方法を定めています(航空法第132条の86)。主なポイントは次のとおりです。
- アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間は飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後で飛行させること
- 航空機その他との衝突を予防する措置を講じること
飛行前の確認事項は施行規則でさらに具体化されており、機体の状況・飛行空域とその周囲の状況・気象情報・燃料/バッテリー残量・リモートID機能の作動状況などをチェックする必要があります(航空法施行規則第236条の77)。
小型無人機等飛行禁止法:重要施設の「周辺地域」も飛ばせない
航空法とは別に、国の重要施設の周辺地域については小型無人機等飛行禁止法第10条が「対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない」と定めています。対象には、施設管理者の同意がある場合などの例外が規定されています。
警察庁の解説によると、対象施設には国会議事堂・首相官邸・空港・原子力事業所などが含まれ、例外的に飛行させる場合には都道府県公安委員会等への事前通報手続きが必要とされています(警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」、警視庁「小型無人機等飛行禁止法について」)。
冒頭で触れたとおり、改正により従来300mだった周辺地域の範囲が1kmに拡大される見通しです。空撮・点検事業者は、これまでセーフだったルートが対象範囲に入る可能性があるため、最新の対象施設リストと範囲を必ず確認してください。
操縦ライセンス(技能証明)と機体検査制度
航空法は無人航空機操縦士の技能証明制度を設けており、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が、立入管理措置を講じずに飛行させる場合の規律などを定めています(航空法第132条の85)。また、無人航空機検査事務を行う者の登録制度も定められています(航空法第132条の25)。
業務でレベル4飛行(有人地帯上空での目視外飛行)など高度な運用を行う場合は、技能証明と機体認証の組み合わせが前提となるため、社内の運用体制を整えておく必要があります。
条文の原文も、その場で確認できます
航空法・小型無人機等飛行禁止法・施行規則の関連条文は、ことのりで横断検索すると一覧でリンク付きで確認できます。許可申請や社内マニュアル整備の前に、原文の確認にお使いください。
ドローン飛行の法規制をことのりで調べるよくある質問
Q1. 業務でドローンを飛ばすには、まず何の手続きが必要ですか?
航空法第132条の2により、無人航空機は登録原簿に登録された機体でなければ航空の用に供することができません。登録後は登録記号の表示も必要です(航空法第132条の5)。そのうえで、飛ばす空域と方法が航空法第132条の85・86に該当するかを確認し、必要に応じて国土交通大臣への許可・承認を申請します。
Q2. 人口集中地区や150m以上の上空を飛ばす場合、許可だけ取れば自由に飛ばせますか?
許可を取っても、飛行の方法に関するルール(航空法第132条の86、施行規則第236条の77)は別途守る必要があります。アルコール影響下で飛ばさない、事前に機体・空域・気象・バッテリー残量などを確認するといった義務が課されています。許可は「禁止空域で飛ばす」ためのものであり、飛行方法の遵守義務を免除するものではありません。
Q3. 国会議事堂や空港の近くで空撮の依頼が来ました。どう対応すべきですか?
小型無人機等飛行禁止法第10条により、対象施設の周辺地域上空での飛行は原則禁止です。施設管理者の同意がある場合などの例外に該当するかを確認し、警察庁・警視庁の案内に従って都道府県公安委員会等への事前通報手続きを行う必要があります。改正により周辺地域が1kmに拡大される見込みのため、地図上の対象範囲も最新版で確認してください。
出典(一次情報)
- 🔗 航空法 第132条の2(登録の一般的効力)
- 🔗 航空法 第132条の3(登録の要件)
- 🔗 航空法 第132条の5(登録記号の表示等の義務)
- 🔗 航空法 第132条の14(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)
- 🔗 航空法 第132条の25(無人航空機検査事務の登録)
- 🔗 航空法 第132条の85(飛行の禁止空域)
- 🔗 航空法 第132条の86(飛行の方法)
- 🔗 航空法施行規則 第236条の74(飛行禁止空域における飛行の許可)
- 🔗 航空法施行規則 第236条の77(飛行の方法)
- 🔗 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条
- 🔗 国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」
- 🔗 国土交通省 無人航空機の飛行ルール解説資料(PDF)
- 🔗 警察庁「小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要」
- 🔗 警視庁「小型無人機等飛行禁止法について」
- 🔗 消防庁 自主保安関連資料(PDF)
- 🔗 関連ニュース:改正ドローン規制法が成立 重要施設周辺の飛行禁止エリアを1キロに拡大
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。