犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正をめぐり、特定事業者には本人確認の強化だけでなく、反社会的勢力チェックなどリスクベースの取引時確認体制の整備が一段と求められると報じられています(関連報道はこちら)。犯収法は、銀行や宅地建物取引業者だけでなく、行政書士・税理士・司法書士などの士業や貴金属等取扱業者も「特定事業者」として直接の名宛人となる法律で、中小企業や個人事業主の実務にも直結します。
そこで、犯収法における特定事業者の取引時確認・本人確認・疑わしい取引の届出義務について、ことのりで条文を引きながら整理しました。本記事では、確認すべき事項、厳格な確認が求められる取引、記録の保存期間、ティッピングオフの禁止、内部管理体制の整備まで、実務で押さえるべき基本枠組みを一次情報リンク付きでまとめます。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。犯収法は金融犯罪・テロ資金供与対策に関わる重要法令で、所管省庁のガイドラインや業種別の主務省令によって具体的な運用が定められています。個別事案への当てはめは事業者ごとに異なるため、最終判断は必ず一次情報(e-Gov・関係省庁の公表資料)および顧問の専門家にご確認ください。
犯収法の目的と「特定事業者」とは
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)は、犯罪収益の移転を防止し、国民生活の安全と平穏を確保することを目的としています。その手段として、一定の事業者に顧客の本人確認や疑わしい取引の届出といった義務を課しています。
義務の名宛人となる「特定事業者」は範囲が非常に広く、銀行・信用金庫・証券会社・保険会社などの金融機関のほか、貸金業者、資金移動業者、暗号資産交換業者、宅地建物取引業者、貴金属等取扱業者、郵便物受取サービス業者、さらには弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業も含まれます(犯収法第2条)。
取引時確認(本人確認)の中身
特定事業者は、顧客等との間で「特定業務」のうち「特定取引」を行うに際して、主務省令で定める方法により取引時確認を行わなければなりません(犯収法第4条)。「本人確認」と呼ばれる実務の中核がこの取引時確認です。
確認すべき事項
- 本人特定事項:自然人は氏名・住居・生年月日、法人は名称・本店または主たる事務所の所在地
- 取引を行う目的
- 職業(自然人)または事業の内容(法人)
- 実質的支配者:顧客が法人の場合で、その事業経営を実質的に支配することが可能な関係にある者がいる場合、その者の本人特定事項
特定取引の任に当たっている自然人が顧客本人と異なる場合は、その自然人についても本人特定事項の確認が必要です。顧客等および代表者等は、確認に係る事項を偽ってはならないとされています(犯収法第4条)。
厳格な確認が求められる取引
通常の取引時確認に加え、以下のような場合にはより厳格な確認が必要です(犯収法第4条)。
- 過去の取引時確認において、顧客等や代表者等がなりすましている疑いがある取引
- 過去の取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との取引
- 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分と認められる国または地域(特定国等)に居住・所在する顧客等との取引、または特定国等の者に対する財産の移転を伴う取引
- その他、厳格な顧客管理を行う必要性が高いと認められる取引
これらの取引で政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合は、顧客の資産および収入の状況の確認も求められます。
確認記録・取引記録の保存義務
特定事業者は、取引時確認を行った場合、直ちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日その他主務省令で定める日から7年間保存する義務があります(犯収法第6条)。
また、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引等を除き、直ちに顧客等の確認記録を検索するための事項、取引の期日および内容その他の事項に関する取引記録等を作成し、取引が行われた日から7年間保存しなければなりません(犯収法第7条)。
疑わしい取引の届出義務
特定事業者は、特定業務に係る取引について、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるか、または顧客等が組織的犯罪処罰法第10条もしくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合には、速やかに政令で定める事項を行政庁に届け出なければなりません(犯収法第8条)。
この判断は、取引時確認の結果、取引の態様その他の事情、および犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して、主務省令で定める項目に従って疑わしい点があるかを確認する方法によります。届出は事業者プログラムを利用した電子届出や文書による届出など、所定の方法で行うことができます。
ティッピングオフ(漏えい)の禁止
特定事業者(その役員および使用人を含む)は、疑わしい取引の届出を行おうとすること、または行ったことを、当該届出に係る顧客等やその関係者に漏らしてはなりません(犯収法第8条)。届出を察知された場合に証拠隠滅や捜査妨害につながることを防ぐための重要な義務です。
取引時確認等を的確に行うための社内措置
特定事業者は、取引時確認・記録の保存・疑わしい取引の届出といった一連の「取引時確認等の措置」を的確に行うため、確認した事項に係る情報を最新の内容に保つ措置を講ずるほか、次の措置を講ずるよう努めなければなりません(犯収法第11条)。
- 使用人に対する教育訓練の実施
- 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成
- 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者(統括管理者)の選任
- 犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべき主務省令で定める措置
業種ごとに主務省令やガイドラインが定められており、税理士向けには国税庁が、疑わしい取引の届出方法等についてはJAFIC(警察庁)が情報を整理しています。
条文の原文も、その場で確認できます
「自社は特定事業者に当たるのか」「この取引は厳格な確認が必要か」など、犯収法の条文を直接当たって確認したい場面で、ことのりは関連条文と一次情報リンクをまとめて提示します。
犯収法と取引時確認をことのりで調べるよくある質問
Q1. 士業も「特定事業者」に含まれるのですか?
はい。弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業も、犯収法上の特定事業者に位置付けられています(犯収法第2条)。税理士・税理士法人に関しては国税庁が義務の概要やガイドラインを案内しています。各業務における具体的な義務範囲は、業種別の主務省令と所管庁の資料をあわせて確認してください。
Q2. 確認記録や取引記録はいつまで保存する必要がありますか?
確認記録は、特定取引等に係る契約が終了した日その他主務省令で定める日から7年間(犯収法第6条)、取引記録等は取引が行われた日から7年間保存する義務があります(犯収法第7条)。
Q3. 疑わしい取引の届出を行ったことを顧客に伝えてもよいですか?
いいえ。特定事業者およびその役員・使用人は、疑わしい取引の届出を行おうとすること、または行ったことを、当該届出に係る顧客等やその関係者に漏らしてはならないとされています(犯収法第8条)。いわゆるティッピングオフの禁止です。
出典(一次情報)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。