宅地建物取引業を営むには、事務所の設置状況に応じて国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許には欠格要件・専任の宅地建物取引士の設置・営業保証金の供託など複数の条件が課されており、免許が下りた後も供託の届出を済ませるまでは事業を開始できません。
この記事では、宅地建物取引業法第3条の免許区分から、欠格要件、必要書類、営業保証金、事業開始までの手順を、条文ベースで分かりやすく整理します。
本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。宅地建物取引業の免許は、申請者本人だけでなく法人の役員や一定の株主、政令で定める使用人にまで欠格要件の確認が及ぶ厳格な制度です。申請書類の様式や運用、必要となる証明書類は免許行政庁ごとの手引きで細かく定められているため、最終判断は必ず一次情報(e-Govの条文や各行政庁の手引き)と、行政書士など専門家への確認のうえで行ってください。
宅建業免許の基本構造
大臣免許と知事免許の区分
宅地建物取引業法第3条では、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるもの)を設置して事業を営む場合は国土交通大臣の免許を、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならないと定められています。
免許の有効期間
免許の有効期間は5年とされています(宅地建物取引業法第3条)。有効期間満了後も事業を継続する場合は更新申請が必要です。
免許の基準(欠格要件)
宅地建物取引業法第5条は、次のいずれかに該当する場合または免許申請書・添付書類に重要事項の虚偽記載や記載漏れがある場合、免許をしてはならないと定めています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 免許取消しから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行を終えてから5年を経過しない者
- 宅地建物取引業法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反し、罰金刑に処せられて執行を終えてから5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 法人で役員または政令で定める使用人のうちに上記に該当する者がある場合、個人で政令で定める使用人のうちに該当者がある場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
この欠格要件は申請者本人だけでなく、法人の役員、政令で定める使用人、さらに一定の株主等にも確認が及ぶため、事前に十分なチェックが必要です(宅地建物取引業法第5条)。
事務所と専任の宅地建物取引士
事務所の独立性
事務所は、継続的に業務を行うことができる施設であり、独立性が求められます(宅地建物取引業法施行規則第1条の2、同法第5条)。他の事業所や居住スペースと明確に区別された独立した施設であることが求められる点は、各行政庁のQ&Aでも繰り返し確認されています。
専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を設置する必要があります(同法第4条、同法第5条)。専任の宅地建物取引士は、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で設置しなければなりません。この要件を満たさない場合、免許を受けることはできません。
資産要件
宅地建物取引業法第4条に基づき、法人の場合は直前1年の事業年度の貸借対照表および損益計算書を提出し、宅地建物取引業を継続的に営むに足る資産状況を有していることが求められます。個人の場合は資産の状況を示す書面を提出する必要があります。
申請書と添付書類
免許申請書
宅地建物取引業法第4条に基づき、商号または名称、法人である場合は役員の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅地建物取引士の氏名、その他事業の種類などを記載した免許申請書を提出します。申請書の様式は宅地建物取引業法施行規則第1条により別記様式第一号と定められています。
主な添付書類
宅地建物取引業法施行規則第1条の2などにより、次のような書類が必要となります。
- 宅地建物取引業経歴書
- 欠格要件に該当しないことを誓約する書面
- 法人役員、個人申請者、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役・顧問の略歴書
- 事務所の使用権原に関する書面、事務所付近の地図、事務所の写真
- 法人は直前1年の貸借対照表・損益計算書、個人は資産状況を示す書面
- 法人税または所得税の直前1年の納付すべき額・納付済額を証する書面
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 法人は登記事項証明書、個人は住民票の抄本(行政庁が本人確認情報を取得できない場合)
- 発行済株式総数の100分の5以上の株式を保有する株主等の情報を記載した書面
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿、連絡先を記載した書面
免許取得後に必要な営業保証金
供託の義務
宅地建物取引業法第25条により、宅地建物取引業者は営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。営業保証金の額は、主たる事務所およびその他の事務所ごとに、取引の実情および相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額とされています。
供託の届出と事業開始
営業保証金を供託した後は、その供託物受入れの記載がある供託書の写しを添付して免許行政庁に届け出る必要があり、この届出を完了した後でなければ事業を開始することはできません(同法第25条)。免許を受けた日から3ヶ月以内に届出をしない場合は、免許行政庁から催告があり、催告到達日から1ヶ月以内に届出がない場合は免許が取り消されることがあります。
費用に関する条文上のポイント
宅地建物取引業法第3条では、国土交通大臣の免許を受けようとする者は登録免許税法に基づく登録免許税を、更新を受けようとする者は政令で定める手数料を納めることとされています。営業保証金の具体的な金額は政令で定められています(同法第25条)。
手続きの全体フロー
- 免許申請書の作成・提出(宅地建物取引業法第4条)
- 必要書類の添付(同法施行規則第1条の2)
- 免許行政庁による審査(欠格要件・事務所要件等の確認、同法第5条)
- 免許の付与(有効期間5年、同法第3条)
- 営業保証金の供託(同法第25条)
- 供託の届出
- 事業開始
実務上の注意点
- 欠格要件は申請者本人だけでなく、法人役員・政令で定める使用人・一定の株主にまで及ぶため、事前確認を徹底することが重要です(宅地建物取引業法第5条)。
- 営業保証金の供託と届出を完了するまでは事業を開始できず、この順序を誤ると免許取消しの対象となる可能性があります(同法第25条)。
- 事務所は他の事業所や居住スペースと区別された独立した施設であることが求められます(同法施行規則第1条の2)。
- 申請書類に重要事項の虚偽記載や記載漏れがあると免許は付与されないため、提出前の確認が不可欠です(同法第5条)。
- 申請手続きの詳細や様式は、各免許行政庁が発行する「宅地建物取引業免許申請の手引き」に従う必要があります。
条文の原文も、その場で確認できます
宅建業免許に関わる宅地建物取引業法第3条・第4条・第5条・第25条、施行規則第1条・第1条の2などは、「ことのり」で検索すれば一次情報のe-Gov条文へのリンク付きで結果が表示されます。出典をたどりながら自分の事案に当てはめて確認できます。
宅建業免許をことのりで調べるよくある質問
大臣免許と知事免許はどう違うのですか。
二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるもの)を設置して事業を営む場合は国土交通大臣の免許、一つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けることになります(宅地建物取引業法第3条)。
免許を受ければすぐに事業を始められるのですか。
いいえ。事業を開始するには、主たる事務所のもよりの供託所に営業保証金を供託し、その供託書の写しを添付して免許行政庁に届け出る必要があります。この届出が完了するまでは事業を開始することはできません(宅地建物取引業法第25条)。
専任の宅地建物取引士は何人必要ですか。
事務所ごとに、宅地建物取引業法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を設置する必要があり、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で配置することが求められます(同法第4条、同法第5条)。
出典(一次情報)
- 🔗 宅地建物取引業法 第3条(免許)
- 🔗 宅地建物取引業法 第4条(免許の申請)
- 🔗 宅地建物取引業法 第5条(免許の基準)
- 🔗 宅地建物取引業法 第25条(営業保証金の供託等)
- 🔗 宅地建物取引業法施行規則 第1条(免許申請書の様式)
- 🔗 宅地建物取引業法施行規則 第1条の2(添付書類)
- 🔗 国土交通省 宅地建物取引業の免許制度概要資料(146_001.pdf)
- 🔗 国土交通省 宅地建物取引業の免許制度概要資料(001233953.pdf)
- 🔗 国土交通省 関東地方整備局 宅地建物取引業の免許申請・変更届等
- 🔗 国土交通省 中部地方整備局 宅地建物取引業 申請・届出Q&A
- 🔗 東京都住宅政策本部 宅地建物取引業免許申請の手引
- 🔗 千葉県 宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。