通信販売を行う事業者は、特定商取引法第11条同法施行規則第23条により、広告に販売価格・送料・支払時期・引渡時期・返品の可否などを表示する義務を負います。消費者が広告だけで取引条件を判断できるようにし、トラブルを未然に防ぐための仕組みです。

この記事では、表示が義務付けられている事項、表示方法のルール、一部省略が認められる場合の条件を、条文と消費者庁のガイドラインに沿って整理します。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。通信販売の表示義務は特定商取引法・同施行規則および消費者庁ガイドラインによって細かく定められており、商材・販売形態・広告媒体によって必要な表示は変わります。具体的な広告表示や利用規約の設計にあたっては、最終判断は必ず一次情報(e-Gov掲載の条文・消費者庁公表資料)と、弁護士など専門家にご確認ください。

通信販売の表示義務とは

特定商取引法第11条は、販売業者または役務提供事業者が通信販売を行う際、商品・特定権利の販売条件や役務の提供条件について広告をする場合に、主務省令で定める事項を当該広告に表示しなければならないと定めています。

狙いは、消費者が広告を見ただけで取引に関する重要な情報を把握できる状態をつくることです。これにより、不意打ち的な契約締結を避け、契約内容を十分に検討したうえで意思決定ができるようになり、消費者トラブルの未然防止につながります。

広告に表示すべき事項

特定商取引法第11条で定められた事項

特定商取引法第11条本文では、以下の事項の表示が義務付けられています。

  1. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に送料が含まれない場合は、販売価格と送料の両方を表示)
  2. 代金又は対価の支払の時期及び方法
  3. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  4. 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及び内容
  5. 申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含め、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に表示)
  6. その他、主務省令で定める事項

施行規則第23条で追加されている事項

特定商取引に関する法律施行規則第23条は、法第11条第6号の「主務省令で定める事項」として、次の項目を具体的に定めています。

  • 販売業者または役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  • 法人が電子情報処理組織を使用する方法で広告する場合は、代表者または通信販売業務の責任者の氏名
  • 外国法人または外国に住所を有する個人で国内に事務所等を有する場合は、その所在場所及び電話番号
  • 送料以外に購入者が負担すべき金銭があるときは、その内容及び額
  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  • デジタルコンテンツ等の利用に必要な電子計算機の仕様や性能などの条件
  • 契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件・提供条件
  • 商品の販売数量の制限など、特別の販売条件・提供条件があるときは、その内容
  • 表示事項の一部を表示しない場合で、書面又は電磁的記録の請求者に費用を負担させるときは、その額
  • 通信販売電子メール広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

表示方法のルール

施行規則第24条は、表示方法に関する具体的なルールを示しています。

  • 送料は金額をもって表示する
  • 引渡時期等は期間または期限をもって表示する
  • 申込みの撤回又は解除に関する事項は、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるよう表示する、その他顧客にとって容易に認識できるように表示する

消費者庁ガイドラインによる実務上の指針

消費者庁が策定したガイドラインでは、ECサイトの最終確認画面などにおいて表示すべき事項について詳細に解説されています。とくに、分量、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、申込みの撤回・解除に関する事項などが強調されており、消費者が購入を最終決定する直前の段階で重要事項を確実に認識できるようにすることが求められます。

表示事項の一部省略が認められる場合

特定商取引法第11条ただし書は、請求により表示事項を記載した書面を遅滞なく交付し、または電磁的記録を遅滞なく提供する旨を広告に表示する場合に、主務省令で定めるところにより、表示事項の一部を表示しないことができるとしています。

具体的な条件は施行規則第25条で定められています。

  • 金銭の全部を表示しない場合:法第11条第1号(販売価格等)および第23条第4号(送料以外の負担金銭)に定める金銭を全部表示しない場合、法第11条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に定める事項の一部を省略できます。ただし、申込みの撤回等の可否・期間・条件・費用負担に係る事項は省略できません。
  • 金銭の全部を表示する場合:法第11条第2号(支払時期・方法)、第3号(引渡時期等)、第5号(申込みの撤回等)、第6号(主務省令で定める事項)の一部を省略できます。ただし、支払時期、引渡時期、契約不適合責任に関する事項などの特に重要な事項は省略できません。
  • 電子情報処理組織を使用する方法による広告の場合:顧客がファイルへの記録を出力できること、記録が6ヶ月間消去・改変できないことなど、一定の技術的基準を満たす方法で情報を提供する旨を表示することで、一部の事項を省略できます。

省略規定は便利に見えますが、消費者の情報取得機会を損なわないよう慎重に運用する必要があります。省略した情報へのアクセス方法を明確に示し、消費者が容易に情報を取得できる環境を整えることが不可欠です。

事業者が押さえておきたい実務ポイント

  • 網羅的な情報提供:価格、送料、支払方法、引渡時期、返品・キャンセル条件など、消費者が契約締結に必要な情報は明確かつ分かりやすく表示します。
  • 最終確認画面の整備:消費者庁ガイドラインを参考に、ECサイトの最終確認画面で重要事項を確実に表示します。
  • 表示方法の工夫施行規則第24条に従い、送料は金額で、引渡時期は期間または期限で、申込みの撤回・解除は見やすい箇所に明瞭に表示します。
  • 契約不適合責任の明示:商品の種類又は品質に関する契約不適合責任について定めがある場合は、その内容を明確に表示します。

条文の原文も、その場で確認できます

特定商取引法第11条や施行規則第23条・第24条・第25条の原文と、消費者庁ガイドラインの参照リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」で同じクエリを検索すると一覧で確認できます。広告表示の設計・見直しの叩き台にお使いください。

通信販売の表示義務をことのりで調べる

よくある質問

販売価格と送料はどのように表示すればよいですか?

特定商取引法第11条では、販売価格に送料が含まれない場合は、販売価格と送料の両方を表示する必要があるとされています。さらに施行規則第24条は、商品の送料を表示するときは金額をもって表示することを求めています。

返品やキャンセルに関する条件は、どこに表示すればよいですか?

特定商取引法第11条および施行規則第24条では、申込みの撤回又は解除に関する事項は、返品特約がある場合の内容を含め、顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように、また容易に認識できるように表示することが求められています。

広告のスペースが限られる場合、表示事項を省略することはできますか?

特定商取引法第11条ただし書と施行規則第25条により、請求により書面を遅滞なく交付し、または電磁的記録を遅滞なく提供する旨を広告に表示する場合などに、一定の範囲で表示事項の一部を省略できます。ただし、申込みの撤回等の可否や、支払時期・引渡時期・契約不適合責任に関する事項など重要な事項は省略できないため、適用は慎重に行う必要があります。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。