展示会や商談で名刺を交換した相手に、後日メールで新サービスの案内を送る。営業の現場では当たり前に行われていることですが、「これは迷惑メールの規制にひっかからないのか」と気になったことはないでしょうか。今回は名刺交換だけで広告メールを送れるのかを、条文本体に当たって確かめました。

先に結論を書きます。条文上は送れます。ただし、その根拠は「名刺交換で同意を得たから」ではありません。特定電子メール法は、同意を得た人(第3条第1項第1号)とは別の号で、「省令で定める方法で自分のメールアドレスを通知してきた人」(同項第2号)にも送信を認めており、その方法を定める施行規則第2条第1項が「書面により通知する方法」としています。名刺は書面です。つまり名刺交換は、同意のルートではなくアドレス通知のルートで例外に入ります。

この違いは実務に効きます。同意を証する記録の保存義務(第3条第2項)は、第1号の同意にしかかかっていません。条文の書き出しが「前項第一号の通知を受けた者は」となっているためです。名刺ルートで送る場合、条文上はこの保存義務の対象に入りません。一方で、送信を断られたら送れないという第3項は第1項各号のすべてに及びます。どのルートで入っても、オプトアウトからは逃げられない設計です。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。 今回は生検索を4回に分けて実行し、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の第3条・第4条・第5条・第7条・第34条・第35条・第36条・第37条、および同法施行規則の第2条・第4条・第7条・第9条の条文本体を取得しています。なお、1回目の検索の地の文は「名刺交換をしただけでは原則として広告メールを送信できない」と結論していましたが、2回目に施行規則の条番号を名指しして条文本体を取得したところ、通知の方法は「書面により通知する方法」と定められており、結論が反転しました。本記事は条文本体のほうを採っています。また、施行規則第5条(オプトアウトの方法)・第6条(適用除外の場合)の条文本体は取得できていませんので、これらに触れる箇所は条文の帰結として書いていません。最終的な判断は、e-Gov法令検索の最新の条文と専門家にご確認ください。

原則は「4つの類型以外に送ってはならない」(第3条第1項)

出発点は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項です。条文はこう書かれています。

(特定電子メールの送信の制限)第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。

一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(略)に対し通知した者

二 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者

三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者

四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)

読み方のポイントは、4つが「同意」の言い換えではなく、それぞれ独立した入口になっていることです。「オプトイン規制」という呼び名から、同意がなければ一切送れないと理解されがちですが、条文は第1号(同意)のほかに、第2号(アドレスの通知)・第3号(取引関係)・第4号(アドレスの公表)を並べています。自社の名簿がどの号で入っているのかを分けておくと、この後の義務の重さが変わってきます。

名刺は第2号の「書面により通知する方法」だった(施行規則第2条)

では第2号の「総務省令・内閣府令で定めるところにより」とは、どんな方法を指すのか。条番号を名指しして取りに行きました。特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第2条です。

(自己の電子メールアドレスの通知の方法)第二条 法第三条第一項第二号の規定による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知の方法は、書面により通知する方法とする。ただし、次の各号に掲げる特定電子メールを受信する場合の通知の方法は、任意の方法とする。

一 第六条各号のいずれかに掲げる場合に該当する特定電子メール

二 法第三条第一項第一号の通知の受領のために送信がされる一の特定電子メール

2 前項の規定にかかわらず、同項の方法による送信者又は送信委託者に対する自己の電子メールアドレスの通知が法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(略)の通知に該当する場合は、当該通知は法第三条第一項第二号の規定による自己の電子メールアドレスの通知に該当しないものとする。

本文は一行です。「書面により通知する方法」。名刺はまさに書面にメールアドレスを記載して相手に渡すものなので、ここに読み込めます。総務省が公開している特定電子メール法の解説資料でも、同意なしに送信できる例外として「名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」が挙げられています。条文が「書面」と書き、行政の解説が「名刺など」と補っている、という関係です。

なお、1回目の生検索は地の文で「名刺交換は、一般的に電子メールアドレスを相手に通知する行為ですが、それ自体が広告メールの受信に同意したことを意味するわけではありません」「単に名刺を渡しただけでは、通常『取引関係』があるとは認められません」と述べ、結論として「名刺交換をしただけでは広告メールを送信することはできません」としていました。この指摘自体は、第1号(同意)と第3号(取引関係)については条文どおりです。ただし第2号の存在が結論に反映されていませんでした。条番号を名指しして施行規則第2条を開くと、答えは変わります。一般論として語られる「オプトイン規制」と、条文の組み立ては同じではない、という一例です。

第2項も見落とせません。アドレスを通知してきたその行為が、実質的に「もう送ってこないでほしい」という通知だった場合は、第2号のアドレス通知には当たらないと定めています。たとえば配信停止の申し出のメールや書面に相手のアドレスが書かれていても、それを名簿に入れて送り続ける根拠にはできません。拒否の意思表示がそのまま同意に化けることを塞ぐための規定です。

記録の保存義務は「第1号の同意」だけにかかっていた(第3条第2項)

ここが今回いちばん確かめてよかった点です。特定電子メール法では「同意を証する記録を保存しなければならない」という義務がよく紹介されますが、その条文の書き出しを見てください。

2 前項第一号の通知を受けた者は、総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない。

主語が「前項第一号の通知を受けた者」に限定されています。第2号(アドレスの通知=名刺など)・第3号(取引関係)・第4号(アドレスの公表)で送信する場合は、この保存義務の条文が及んでいません。「列挙されているものではなく、列挙から漏れているもの」を見ると制度の建て方が分かる典型で、同意を取ったなら記録を残せ、という一点に絞った設計になっています。

もっとも、これは「名刺ルートなら何も残さなくてよい」という話ではありません。第3条第1項は「次に掲げる者以外の者に対し、送信をしてはならない」という禁止の形で書かれているので、自社の名簿が第2号に当たることを説明できなければ、送信の根拠自体を示せなくなります。条文上の保存義務とは別に、いつどこで受け取った名刺なのかが後から辿れる形にしておくほうが安全です。

では、第1号の同意について保存すべき期間はどれくらいか。施行規則第4条第2項を取得しました。ここも意外な数字でした。

2 前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。

一 当該記録に係る特定電子メールの送信(略)をしない場合 当該送信をしないこととした日までの間

二 当該送信をした場合 当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし、法第七条の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間

 イ 法第七条の規定による命令を受けた日から起算して一年を経過する日までの期間に当該送信をした場合 当該送信を当該期間内において最後にした日から起算して一年を経過する日又は当該送信を最後にした日から一月を経過する日のいずれか遅い日

 ロ 当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの期間に法第七条の規定による命令を受けた場合 当該送信を最後にした日から起算して一年を経過する日

原則は最後に送った日から1か月です。帳簿類の保存が何年という単位で語られる制度が多いなかで、これは短い。そして措置命令を受けると1年に延びるという組み立てになっています。平常時は軽く、行政が動いた局面では重くなる、という段構えです。なお、実務では同意の有無をめぐって後から問われることがあるため、条文の下限だけで運用を決めないほうが安全です。条文が求める最低限と、自社が備えとして残す期間は別に考えることになります。

ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。

名刺交換と広告メールの可否をことのりで調べる

どのルートで入っても、断られたら送れない(第3条第3項)

第3条第3項は、第1項各号のすべてに及びます。

3 送信者は、第一項各号に掲げる者から総務省令・内閣府令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(略)の通知を受けたとき(送信委託者がその通知を受けたときを含む。)は、その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない。ただし、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

主語が「第一項各号に掲げる者から」です。第2項(記録保存)が第1号限定だったのに対し、第3項は号を絞っていません。名刺で入った相手でも、取引関係で入った相手でも、「今後は送らないでほしい」と言われたらそこで止まります。入口は4つあるが、出口は全員に共通していると覚えると分かりやすいでしょう。

ただし書にある「広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合」は、たとえば取引の連絡メールの末尾に案内が付いているようなケースを想定した書き方になっています。もっとも、その具体的な範囲を定める施行規則第6条の条文本体は今回取得できていないため、どこまでが「付随的」なのかを本記事で線引きすることはしません。自社のメールがこれに当たるかどうかは、条文と行政の資料を確認のうえ判断してください。

送るときに表示しなければならないこと(第4条・施行規則第9条)

ルートの話がついたら、次は送信するメールの体裁です。第4条が表示義務を定めています。

(表示義務)第四条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令・内閣府令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。

一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称

二 (受信者が送信の停止を求める通知を行うための)電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号

三 その他総務省令・内閣府令で定める事項

第3号の「その他」は施行規則第9条に置かれています。条文本体で確認できたのは次の3つです。

  • 第2号のアドレスなどを使って送信をしないように求める通知ができる旨
  • 送信者の住所
  • 特定電子メールの送信についての苦情・問い合わせを受け付けられる電話番号、電子メールアドレス、またはURL

表示の場所についても定めがあります。施行規則第7条は、第4条第1号・第2号の事項は「特定電子メールの任意の場所であって、受信をする者が容易に当該事項を認識することができる場所」に表示するとし、オプトアウトの通知方法に関する事項は、オプトアウト用のアドレス等の直前または直後に表示することを求めています。あわせて、これらの事項は本文と同一の文字コードで符号化して表示することも定められています。画像だけで配信停止リンクを示す形は、ここに引っかかる可能性があります。

整理すると、メールの中に置くべきものは送信者名・配信停止用の連絡先・配信停止ができる旨・住所・苦情の受付先の5点になります。メール配信サービスのテンプレートに最初から入っていることが多い項目ですが、自社で文面を組んでいる場合は、住所と苦情受付先が抜けやすいところです。

罰則の列挙に、第3条と第4条は入っていなかった

守らなかったらどうなるのか。罰則条文を4本まとめて開きました。まず第34条です。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一 第五条の規定に違反した者

二 第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者

名指しされているのは第5条と、第7条の命令違反だけです。第3条第1項(同意等のない送信)も第4条(表示義務)も、この列挙に入っていません。第35条(100万円以下の罰金)は第7条の命令のうち記録の保存に係るものの違反と、第28条第1項の報告・検査に関する違反。第36条(30万円以下の罰金)は第21条の届出、第26条の帳簿、第28条第2項の報告・検査に関する違反で、いずれも第3条・第4条は挙がっていません。

では第3条・第4条の違反は放置されるのか。そうではなく、第7条を1段挟む設計になっています。

(措置命令)第七条 総務大臣及び内閣総理大臣(略)は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、第三条若しくは第四条の規定を遵守していないと認める場合又は送信者情報を偽った電子メール若しくは架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしたと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは、当該送信者(略)に対し、電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

つまり第3条・第4条の違反 → 第7条の措置命令 → 命令に従わない → 第34条第2号(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)という順番です。「違反した瞬間に刑事罰」ではなく、行政が改善を命じた段階から罰則の射程に入ります。罰則条文を開いたときに義務の条文が見当たらないからといって「罰則がない」と読むのは早い、という形です。

もう一点、金額として目を引くのが第37条の両罰規定です。

第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第三十四条 三千万円以下の罰金刑

二 第三十三条、第三十五条又は前条 各本条の罰金刑

行為者本人の上限が100万円以下の罰金であるのに対し、法人には3,000万円以下という桁が置かれています。第34条だけが第1号で切り出され、第35条・第36条は「各本条の罰金刑」のままなので、措置命令に従わなかったときの法人の重さが際立つ組み立てになっています。

最後に、第34条第1号が名指ししていた第5条を確認します。

(送信者情報を偽った送信の禁止)第五条 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。

一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス

二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号

こちらは措置命令を待たずに直接罰の対象です。送信元アドレスやサーバの識別情報を偽る行為は、同意の有無や表示の整え方とは別格に扱われている、ということになります。差出人アドレスを実在しないものにしたり、無関係のドメインを装ったりする配信は、この条文に正面から当たります。

まとめ:確認する順番

条文の並びに沿って整理すると、次の順で見ていくことになります。

  1. その名簿は第3条第1項の何号で入っているか。フォームからの申込なら第1号(同意)、名刺なら第2号(書面によるアドレス通知)、既存客なら第3号(取引関係)、サイトにアドレスを公表している事業者なら第4号。号が分かると義務の重さが決まります。
  2. 第1号で入っているものは、同意の記録を残す。第3条第2項の保存義務は第1号だけにかかります。条文上の期間は原則「最後に送った日から1か月」(施行規則第4条第2項第2号)、措置命令を受けた場合は1年です。
  3. 配信停止の求めを受け取る窓口と、止める運用を作る。第3条第3項は第1項各号のすべてに及びます。名刺で入った相手も例外ではありません。
  4. メールの中に5点を置く。送信者名、配信停止用の連絡先、配信停止できる旨、住所、苦情の受付先(第4条・施行規則第9条)。配信停止できる旨は、その連絡先の直前か直後に置きます(施行規則第7条)。
  5. 差出人情報は絶対に偽らない。第5条違反は措置命令を待たずに第34条第1号の対象です。

名刺交換した相手に案内を送ること自体は、条文上、同意を別途取らなくても第2号で成り立ちます。むしろ実務で足をすくわれやすいのは、配信停止の求めに気づかず送り続けてしまうことと、メールの表示事項が揃っていないことのほうです。どちらも第7条の措置命令の対象になり、命令に従わなければ法人に3,000万円以下の罰金という射程に入ります。入口の議論よりも、止める仕組みと文面の整備を先に固めるほうが、実務上のリスクは下がります。

よくある質問

Q1. 名刺交換した相手に広告メールを送るには、別に同意を取らないといけませんか?

条文上は、別途の同意は要りません。特定電子メール法第3条第1項は第1号(同意した者)とは別に第2号として「総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを通知した者」を置いており、その方法を定める施行規則第2条第1項が「書面により通知する方法」としています。名刺は書面にアドレスを記載して渡すものなので、ここに読み込めます。総務省の解説資料でも、同意なしに送信できる例外として「名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」が挙げられています。ただし、配信停止を求められたら送れなくなる点(第3条第3項)と、メールに表示すべき事項(第4条)は、このルートでも同じようにかかります。

Q2. 名刺ルートでも、同意の記録を保存する義務がありますか?

第3条第2項の保存義務の主語は「前項第一号の通知を受けた者は」となっており、第2号(アドレスの通知)・第3号(取引関係)・第4号(アドレスの公表)で送信する場合は、この条文が及んでいません。ただし第3条第1項は「次に掲げる者以外の者に対し、送信をしてはならない」という禁止の形なので、自社の名簿が第2号に当たることを説明できる必要はあります。条文上の保存義務とは別に、いつどこで受け取った名刺なのかが辿れる形にしておくほうが安全です。

Q3. 同意を証する記録は何年保存すればよいですか?

施行規則第4条第2項第2号は、送信をした場合の保存期間を「当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間」と定めています。原則は1か月です。ただし同号ただし書により、法第7条の規定による命令(措置命令)を受けた場合は1年に延びる区分が置かれています。送信をしないこととした場合は、同項第1号により「当該送信をしないこととした日までの間」です。なお、これは条文が求める最低限なので、実務上の備えとして自社でより長く残すかどうかは別に判断することになります。

Q4. 広告メールに何を書いておけばよいですか?

条文本体で確認できたのは5点です。第4条第1号の送信者の氏名または名称、第2号の配信停止の通知を受けるための電子メールアドレス等、そして第3号を受けた施行規則第9条の3つ、すなわち「そのアドレス等で配信停止を求められる旨」「送信者の住所」「苦情・問い合わせを受け付けられる電話番号・電子メールアドレス・URL」です。表示の場所については施行規則第7条が、第1号・第2号の事項は受信者が容易に認識できる場所に、配信停止の通知方法に関する事項は配信停止用のアドレス等の直前または直後に表示することを求めています。同条は、これらを本文と同一の文字コードで符号化して表示することも定めています。

Q5. 同意なしに送ってしまいました。すぐに罰則がかかりますか?

第3条第1項違反そのものを直接罰する条文は、今回確認した範囲では見当たりませんでした。第34条が名指ししているのは第5条違反と第7条の命令違反、第35条は第7条の命令のうち記録保存に係るものの違反と第28条第1項の報告・検査に関する違反、第36条は第21条の届出・第26条の帳簿・第28条第2項に関する違反で、いずれにも第3条・第4条は挙がっていません。第3条・第4条の違反は第7条の措置命令の対象となり、その命令に従わなかった場合に第34条第2号(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が効きます。行政の運用や実際の処分の見通しについては、専門家にご確認ください。

Q6. 法人にも罰金がかかるのですか?

第37条が両罰規定を置いています。法人の代表者や従業者が業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか法人にも罰金刑が科されます。第1号で第34条の違反について「三千万円以下の罰金刑」と定められており、行為者本人の100万円以下という上限とは桁が違います。第33条・第35条・第36条については第2号で「各本条の罰金刑」とされています。措置命令に従わないことの重さが、法人側で際立つ組み立てです。

Q7. 取引先への連絡メールの末尾に案内を入れるのも規制されますか?

第3条第3項にただし書があり、「電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他のこれに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合」は配信停止の求めに従う義務の例外とされています。また第4条の柱書も、この「総務省令・内閣府令で定める場合」には第2号(配信停止用のアドレス等)の表示を除くとしています。ただし、その具体的な範囲を定める施行規則第6条の条文本体は今回取得できていないため、どこまでが「付随的」なのかを本記事で線引きすることはしません。自社のメールが当たるかどうかは、条文と行政の資料を確認のうえ判断してください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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