「業務委託契約書」という書式は、実務ではごく当たり前に使われています。ところが民法を開いても、「業務委託契約」という契約は出てきません。出てくるのは請負と委任(準委任)で、実際の契約書はそのどちらか、あるいは両方が混ざったものとして扱われます。では、どちらで書けばいいのか。今回は条文本体に当たって確かめました。
先に結論を書きます。うまくいっている間は、どちらで書いても違いはほとんど表に出ません。差がはっきり出るのは終わり方の場面です。途中で終わったときにいくらもらえるか、どちらから・どんな条件でやめられるか、引き渡した後に不具合が見つかったときに何を言えるか。条文はこの3つで、請負と委任にまったく違う設計を与えていました。
民法に「業務委託契約」という名前の契約はない
まず、民法の側に何が置かれているかを確認します。関係するのは3つの条文です。
- 民法第632条(請負)——「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」
- 民法第643条(委任)——「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」
- 民法第656条(準委任)——「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する」
第643条の委任は、条文の文言上は「法律行為」の委託です。訴訟の代理や、売買契約を代わりに結んでもらうような場面がこれに当たります。ところが実際の業務委託は、システムの保守、清掃、コンサルティングのように、法律行為ではない事務であることがほとんどです。そこを引き受けているのが第656条の準委任で、委任の規定がそのまま準用されます。実務で「委任型の業務委託」と呼ばれているものの大半は、この準委任です。
つまり、契約書の表題が「業務委託契約書」であっても、法律上はこのどちらか(あるいは業務のフェーズごとに両方)として扱われます。表題ではなく、中身がどちらの性質を持つかで判断されるという前提から出発することになります。
分かれ目は「仕事の完成」か「事務の処理」か
2つの条文を並べると、約束している対象が違うことが分かります。請負が約束するのは仕事の完成という結果で、報酬は「仕事の結果に対して」支払われます(第632条)。これに対して委任・準委任が約束するのは事務の処理そのものです。
では、受任者は何をどこまで求められるのか。民法第644条(受任者の注意義務)がこう定めています。
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
いわゆる善管注意義務です。求められているのは結果ではなく、その職業・立場で通常期待される注意を払って事務を処理することです。裏返すと、注意を尽くして処理したのに思ったような結果にならなかった場合、請負なら「完成していない」という問題になりますが、委任ではただちにそうはなりません。
もう一点、報酬の扱いが請負と大きく違います。民法第648条(受任者の報酬)第1項は「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と定めています。委任は無償が原則だ、という建て付けです。同条第2項は「報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない」として後払いを原則とし、ただし期間によって報酬を定めたときは第624条第2項を準用するとしています。報酬を払う約束は、契約書に書いて初めて生じるということです。請負は第632条の定義そのものに報酬が組み込まれているので、ここは対照的です。
途中で終わったとき:請負のほうが条件が重い
ここからが本題です。仕事が途中で終わった場合、それぞれいくら請求できるのか。条文は両方に用意がありますが、ハードルの高さが違います。
請負は民法第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)です。
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
読み飛ばしやすいのですが、ここには2つの条件が重ねて置かれています。①途中までの成果が「可分な部分」であること、②その部分の給付によって注文者が「利益を受ける」こと。この2つがそろって初めて、その部分が完成とみなされ、利益の割合に応じた報酬になります。逆に言えば、途中まで相当の工数を使っていても、切り分けられず、注文者にとって使いどころがない形であれば、この条文には乗りません。
委任は民法第648条(受任者の報酬)第3項です。
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
こちらは「既にした履行の割合」で足ります。可分性も、委任者が利益を受けたことも、条文の要件には書かれていません。やった分に応じて請求できる形です。
同じ「途中で終わった」でも、請負人は成果が切り分けられて役に立つことまで示す必要があり、受任者は履行の割合を示せばよい。途中で止まる可能性のある仕事ほど、この差は大きく効きます。
ここまでの内容の根拠条文と出典リンクは、AI法令調査ツール「ことのり」でご自身でも確かめられます。調べたいことを日常の言葉で入力するだけです。
請負と委任の違いの根拠条文をことのりで調べるやめ方の非対称:請負は「注文者だけ・要賠償」、委任は「双方・原則不要」
次に、契約を途中で終わらせる場面です。ここも条文の作りが逆を向いています。
請負は民法第641条(注文者による契約の解除)です。
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
短い条文ですが、3つのことが書かれています。解除できるのは注文者だけ。時期は仕事の完成前に限られる。そして損害の賠償が解除の条件として組み込まれている。請負人の側から同じようにやめる定めは、この条文にはありません。
委任は民法第651条(委任の解除)です。
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
解除できるのはどちらの当事者も。時期の限定はありません。そして賠償は原則として不要で、第2項の2つの場合にだけ必要になり、しかもやむを得ない事由があれば免れます。
整理すると、こうなります。
- 請負——切れるのは注文者だけ。ただし切るときは必ずお金がかかる
- 委任——どちらからでも切れる。ただしお金は原則かからない
「委任のほうが縛りが緩い」と一言でまとめたくなりますが、受ける側から見ると意味が反転します。準委任で受けている仕事は、相手からいつでも打ち切られる可能性があり、原則として賠償も付きません。継続的な保守や運用を準委任で受けるなら、この点は契約書の側で手当てするかどうかを決めておく話になります。第651条第2項第2号が「専ら報酬を得ることによるものを除く」とわざわざ書いているのも、報酬を失うこと自体は賠償の理由にならないという意味で読めます。
あとから不具合が出たとき:契約不適合責任があるのは請負の側
3つ目の場面です。引き渡した後に「契約の内容と違う」と言われたとき、何が起きるか。
請負には契約不適合責任がかかります。根拠は民法第559条(有償契約への準用)です。
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
請負は有償契約なので、売買の契約不適合責任の規定が準用されます。注文者ができることは4つです。
- 追完の請求——民法第562条(買主の追完請求権)。「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」。ただし売主の側も、買主に不相当な負担を課すものでなければ、異なる方法で追完できます。また同条第2項により、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは追完を請求できません
- 報酬(代金)の減額請求——民法第563条(買主の代金減額請求権)。相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときに請求できます。同条第2項は、追完が不能であるときなど一定の場合には催告をせずに直ちに減額を請求できると定めています
- 損害賠償の請求——民法第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)が「前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求……を妨げない」と定めており、民法第415条(債務不履行による損害賠償)に基づきます
- 契約の解除——同じく第564条により、第541条・第542条による解除権の行使が妨げられません
一方、委任・準委任にはこの契約不適合責任がありません。引き受けたのは事務の処理であって、完成した目的物の引渡しではないからです。問題になるのは第644条の善管注意義務を尽くしたかどうかで、尽くしていなければ債務不履行の問題になります。「直してください」と当然に言えるのは請負の側だ、という違いです。
ただし、請負の側には期間の制限がかかる
その代わり、請負には時間の縛りがあります。民法第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)です。
1 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
起算点は引渡しの日ではなく「不適合を知った時」で、そこから1年以内に通知しなければ、先ほどの4つがまとめて使えなくなります。条文が求めているのは「請求」ではなく「その旨を通知」なので、まず不適合があることを伝えるところまでは早めに済ませる、という読み方になります。第2項は、請負人が引渡しの時点で不適合を知っていた場合や重大な過失で知らなかった場合には、この1年の制限を適用しないとしています。
関連して民法第636条が「請負人の担保責任の制限」を定めており、注文者が供した材料の性質や、注文者が与えた指図によって生じた不適合を理由としては、注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・契約解除をすることができないとしています。材料や指図を出したのが注文者なら、その結果を請負人の責任にはできないという趣旨です。なお第637条第1項が「前条本文に規定する場合において」と書いていることから、第636条には本文とただし書があることが分かりますが、そのただし書の内容までは今回の生検索では取得できていません。実際に第636条を根拠に何かを判断する場合は、条文本体をe-Gov法令検索で最後まで読んでください。
今回の収穫:「成果が出たら払う」でも、請負とは限らない
請負か委任かを「成果物があるかどうか」で切り分ける説明をよく見かけます。ところが条文には、その中間に当たるものが置かれていました。民法第648条の2(成果等に対する報酬)です。
1 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
委任のまま、成果に対して報酬を払う形が条文上認められています。いわゆる成果完成型の(準)委任です。したがって「成果に対して報酬を払う約束だから請負だ」とは言えません。
さらに第2項で、途中で終わったときの扱いが請負の第634条の準用に切り替わります。つまり成果完成型を選ぶと、報酬の請求は第648条第3項の「履行の割合」ではなく、第634条の「可分な部分+注文者が受ける利益」の要件に寄ることになります。委任だから途中でもやった分はもらえる、という前提がここでは崩れます。契約書に「成果に対して報酬を支払う」と書くかどうかは、終わり方のルールを選ぶことでもある、という読み方ができます。
第三者に損害を与えたときは、別の条文が働く
もう1つ、受発注の場面で確認しておく価値があるのが民法第716条(注文者の責任)です。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
原則として、請負人が作業中に第三者へ与えた損害について、注文者は責任を負いません。ただし注文や指図そのものに過失があった場合は例外です。細かく指示を出すほど、この例外に近づいていく構造になっています。指揮命令に踏み込むかどうかは、契約類型の話であると同時に、責任の話でもあります。
なお、どこからが偽装請負に当たるのかという労働法側の線引きは、今回の生検索では条文を取得していないため、本記事では扱っていません。
まとめ:書く前に決める順番
条文本体で確認できた範囲を、契約書を書く順に並べます。
- まず、約束の対象が「完成」か「処理」かを決める——第632条は仕事の完成、第643条・第656条は事務の処理。表題ではなく中身で判断されます
- 途中で終わったときの扱いを確認する——請負は第634条(可分な部分+注文者が受ける利益の2条件)、委任は第648条第3項(既にした履行の割合)。要件の重さが違います
- やめ方の非対称を確認する——請負は第641条(注文者のみ・完成前・損害を賠償して)、委任は第651条(各当事者・いつでも・原則賠償不要、例外2つとやむを得ない事由)
- 引渡し後の責任を確認する——請負は第559条の準用で第562条〜第564条の4つ。委任にはこれがなく、第644条の善管注意義務の問題になります
- 請負を選ぶなら1年の通知期限を意識する——第637条第1項。起算点は「不適合を知った時」で、まず通知が必要。第2項に請負人の悪意・重過失の例外があります
- 「成果に対して報酬」と書くと扱いが変わる——第648条の2。委任でも成果完成型にでき、その場合は第634条が準用されます
- 報酬の約束は必ず書く——第648条第1項により、委任は特約がなければ報酬を請求できません。第2項で後払いが原則です
- 指図の出し方にも責任が伴う——第716条ただし書。注文や指図に過失があれば、注文者も第三者への責任を免れません
実際の業務委託では、要件定義は準委任、開発は請負、運用保守は準委任といった形で、フェーズごとに性質が分かれることがあります。その場合は、どの範囲にどちらのルールが働くのかを契約書の中で書き分けておくほうが、終わり方でもめにくくなります。個別の契約をどちらで組むべきか、どのような条項を置くべきかは、弁護士等の専門家にご確認ください。
よくある質問
Q1. 契約書の表題を「業務委託契約書」にしておけば、どちらか決めなくてよいのですか?
決めなくてよい、ということにはなりません。民法に「業務委託契約」という契約類型はなく、条文として置かれているのは請負(第632条)と委任(第643条)・準委任(第656条)です。したがって、実際に紛争になった場面では、契約書の表題ではなく中身がどちらの性質を持つかによって適用される条文が決まります。特に、途中で終わったときの報酬(第634条か第648条第3項か)、解除のルール(第641条か第651条か)、引渡し後の契約不適合責任の有無は、どちらと評価されるかで結論が変わります。表題を決めるより、報酬がどの時点で発生するのか、何をもって終わりとするのかを本文に具体的に書くほうが実務的です。
Q2. 準委任と委任は、何が違うのですか?
委託する事務が法律行為かどうかです。第643条の委任は「法律行為をすることを相手方に委託し」と定めており、契約の締結や訴訟代理のように法律上の効果を生じさせる行為が対象です。これに対し第656条は「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する」と定めており、システムの保守、コンサルティング、清掃のように法律行為ではない事務の委託がこちらに当たります。準用ですので、善管注意義務(第644条)も、報酬の規定(第648条)も、解除の規定(第651条)も、委任と同じものが働きます。実務で「委任型の業務委託」と呼ばれるものの多くは、条文上は準委任です。
Q3. 仕事が途中で終わったら、請負でも報酬をもらえますか?
条件を満たせばもらえます。第634条は、①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成できなくなったとき、または②請負が仕事の完成前に解除されたときにおいて、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できると定めています。ポイントは、可分であることと注文者が利益を受けることの2つがそろう必要がある点です。一方、委任の第648条第3項は「既にした履行の割合に応じて」報酬を請求できるとしており、可分性や委任者の利益は条文の要件に書かれていません。なお、何をもって「可分」「利益を受ける」と判断するかの具体的な基準を定めた条文は、今回の生検索では取得していません。
Q4. 発注した側から、途中でやめることはできますか?
できますが、条件が違います。請負については第641条が「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と定めています。時期は完成前に限られ、損害の賠償が解除の条件として条文に組み込まれています。委任については第651条第1項が「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と定めており、時期の限定はありません。賠償は原則として不要で、同条第2項が定める「相手方に不利な時期に解除したとき」「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したとき」に限って必要になり、それもやむを得ない事由があれば免れます。
Q5. 納品物に不具合が見つかったとき、いつまでに言えばよいですか?
請負の場合、第637条第1項により、注文者がその不適合を知った時から1年以内に、その旨を請負人に通知する必要があります。通知しないと、追完の請求・報酬の減額の請求・損害賠償の請求・契約の解除のいずれもできなくなります。起算点は引渡しの日ではなく「不適合を知った時」です。また、条文が求めているのは1年以内の「通知」であって、請求そのものを1年以内に済ませることまでは書かれていません。ただし第637条第2項により、引渡しの時(引渡しを要しない場合は仕事が終了した時)に請負人が不適合を知っていたか、重大な過失によって知らなかったときは、この1年の制限は適用されません。
Q6. 成果が出たら報酬を払う形にすると、請負になりますか?
必ずしもそうはなりません。第648条の2第1項は「委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない」と定めており、委任のまま成果に対して報酬を払う形が認められています。ただし同条第2項により、この場合には第634条が準用されます。つまり、途中で終わったときの報酬は第648条第3項の「履行の割合」ではなく、第634条の「可分な部分+注文者が受ける利益」のルールで判断されることになります。成果に連動させる書き方を選ぶことは、終わり方のルールを選ぶことでもあります。
Q7. 委任で受けた仕事は、報酬について何に注意すればよいですか?
報酬の約束を契約書に明記することです。第648条第1項は「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」と定めており、委任は無報酬が原則という建て付けになっています。また同条第2項は「報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない」として後払いを原則とし、期間によって報酬を定めたときは第624条第2項を準用するとしています。請負は第632条の定義自体に報酬が含まれているため、この点は対照的です。月額で受けるのか、事務の完了後にまとめて受けるのかを、契約書の側で決めておく必要があります。
Q8. 請負人が作業中に第三者へ損害を与えたら、発注者も責任を負いますか?
原則として負いません。第716条は「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない」と定めています。ただし同条ただし書は「注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない」としており、注文の内容や出した指図そのものに過失があった場合は例外です。作業の進め方に細かく指示を出すほど、この例外に近づく構造になっています。なお、指揮命令の度合いが労働法上どう評価されるか(いわゆる偽装請負の判断基準)については、今回の生検索では条文を取得していないため、本記事では扱っていません。
出典(一次情報)
- 🔗 民法 第632条(請負)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第636条(請負人の担保責任の制限)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第637条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第641条(注文者による契約の解除)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第643条(委任)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第644条(受任者の注意義務)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第648条(受任者の報酬)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第648条の2(成果等に対する報酬)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第651条(委任の解除)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第656条(準委任)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第559条(有償契約への準用)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第562条(買主の追完請求権)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第563条(買主の代金減額請求権)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第415条(債務不履行による損害賠償)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第545条(解除の効果)(e-Gov法令検索)
- 🔗 民法 第716条(注文者の責任)(e-Gov法令検索)
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。