「取引先から電子契約でお願いしたいと言われたが、紙にハンコを押さなくて本当に大丈夫なのか」——結論から言えば、契約の成立に書面は原則として必要ありません民法第522条)。そのうえで、一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は、「真正に成立したものと推定する」と定められています(電子署名及び認証業務に関する法律第3条)。

実務で分かれ目になるのは、「有効かどうか」よりも「後で争いになったときに、本人が作ったものだと言えるか」のほうです。この記事では、電子署名の定義(電子署名及び認証業務に関する法律第2条)と推定を受けるための要件(電子署名及び認証業務に関する法律第3条)を条文で確認したうえで、よく誤解されている「書面が要る契約は電子化できない」という理解を、借地借家法の条文にあたって確かめます。

本記事は、AI法令調査ツール「ことのり」で実際に検索した結果(関連条文・出典リンク付き)をもとに編集した参考情報です。 電子契約に関するルールは、電子署名及び認証業務に関する法律だけでなく、契約類型ごとの個別法令や、保存に関する税務のルールにまたがります。また、個別の電子契約サービスが第3条の推定を受けられるかどうかは、条文だけでは決まりません。実際の導入・運用にあたっては、必ずe-Gov法令検索の最新の条文と各サービスの説明をご確認のうえ、最終判断は一次情報および弁護士・税理士などの専門家にご確認ください。

出発点:契約に書面は要らない(民法第522条第2項)

電子契約の話は、必ずここから始まります。民法第522条は次のように定めています。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

読みどころは「法令に特別の定めがある場合を除き」という留保です。原則は方式自由——つまり口頭でもメールでも契約は成立します。紙の契約書は、成立の要件ではなく後日の証拠のために作られているものだ、という整理になります。裏を返せば、電子契約を検討するときに確認すべきなのは「電子でよいか」ではなく、その契約類型に「特別の定め」があるかどうかです。

電子署名の定義は「2つの機能」でできている(電子署名法第2条)

電子署名及び認証業務に関する法律第2条は、電子署名を次のように定義しています。

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

ポイントは「いずれにも該当する」——つまり2つの機能が両方必要だということです。

  • 誰が作ったかを示す機能(第1号)
  • 後から変えられていないかを確認できる機能(第2号)

条文は第2号で「改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」を要件として並べています。したがって電子契約サービスを比較するときに最初に見るべきなのは、この2つの機能をそれぞれどう実現しているかです。なお、この法律自体の目的は、電磁的記録の真正な成立の推定や特定認証業務に関する認定の制度などを定めて電子署名の円滑な利用の確保を図ることにあると、電子署名及び認証業務に関する法律第1条に置かれています。

「真正に成立したものと推定する」の中身(電子署名法第3条)

電子契約の実務上の要になるのが電子署名及び認証業務に関する法律第3条です。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

条文から読み取れる要件は2つです。

  1. 本人による電子署名であること
  2. その電子署名が、これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものであること

「本人だけが行うことができる」というかっこ書きが、実務でいちばん問われる部分です。クラウド型の電子契約サービス——つまり利用者本人の手元ではなくサービス提供事業者側の仕組みで署名が行われる型——がこの要件をどう満たすかについては、デジタル庁の「電子署名」のページが政府の見解をQ&A形式で示しています。そこでは、本人確認をどこまで厳格に行うか、署名に用いる秘密鍵が利用者本人に紐づけて管理されているか、利用者が自身の意思で署名操作を行ったことを確認・記録できるか、といった点が判断材料として挙げられています。

ここはサービスの仕様と運用に依存する部分で、条文だけで「このサービスなら大丈夫」と決まるものではありません。導入前に、提供事業者の説明資料でこの点がどう説明されているかを必ず確認してください。

「書面が要る契約は電子化できない」は、条文を見ると違うことがある

電子契約でよく聞くのが「定期借地や定期借家は書面が要るから電子契約はできない」という説明です。ところが条文にあたると、そうとは限りません

定期借地権の特約(借地借家法第22条第2項)

借地借家法第22条第1項後段は、更新や存続期間の延長がなく買取請求もしないこととする特約について「公正証書による等書面によってしなければならない」と定めています。ここだけ読むと書面が必須に見えます。しかし同条第2項が続きます。

2 前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。

定期建物賃貸借(借地借家法第38条第2項)

同法第38条第1項も「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」と定めていますが、同じく第2項があります。

2 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

つまり「書面によってしなければならない」と書いてある条文でも、その直後の項で電磁的記録を書面とみなす規定が置かれていることがあるということです。第1項だけを読んで「電子は不可」と判断すると誤ります。契約類型ごとに、書面要求の条文とその隣の項までを必ずセットで確認してください

事前説明のほうは、条件が1つ多い(第38条第3項・第4項)

定期建物賃貸借では、契約本体とは別に、賃貸人が賃借人に対して更新がない旨をあらかじめ説明する書面の交付が求められています(同法第38条第3項)。これについても電磁的方法による提供が認められていますが、条文の書きぶりが契約本体とは異なります。

4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

契約本体の第2項が「電磁的記録によってされたときは書面とみなす」と結果だけを書いているのに対し、第4項は「賃借人の承諾を得て」という手続を条件として置いています。ここが条文上の違いです。

さらに「電磁的方法」の中身は借地借家法施行規則第1条および同規則第3条に定めがあり、電子情報処理組織を使用して送信し受信者の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法などが挙げられたうえで、いずれも受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならないとされています。つまり、相手が印刷できない形式では条文の要件を満たしません。

締結したら終わりではない:保存の義務(電子帳簿保存法第7条)

電子契約に切り替えると、契約書は最初から電子データとして手元に残ります。この保存についてルールを定めているのが、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)です。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)
第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

電子帳簿保存法第7条の条文から読み取れるのは次の2点です。

  • 義務を負うのは「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」——法人税だけでなく所得税の保存義務者も条文に並んでおり、個人事業主も対象に含まれる書き方になっています。
  • 保存の具体的なやり方は「財務省令で定めるところにより」——条文本体には書かれておらず、財務省令に委ねられています。

したがって「どう保存すれば要件を満たすか」は、この条文だけでは決まりません。改ざん防止の措置や検索できる状態にすることなど、実際の要件は財務省令と国税庁の資料で確認し、税理士に相談してください。当サイトには電子帳簿保存法の基本の記事もありますので、あわせてご覧ください。

小さな会社が確認する順番

  1. その契約類型に「特別の定め」があるか調べる——民法第522条第2項の留保にあたるものがないかを確認します。あった場合も、その条文の次の項に電磁的記録を書面とみなす規定が置かれていないかまで見ます(借地借家法第22条第2項・同法第38条第2項がその例です)。
  2. サービスが電子署名の2要件を満たすか確認する——作成者を示す機能と、改変の有無を確認できる機能の両方です(電子署名及び認証業務に関する法律第2条)。
  3. 「本人だけが行うことができる」をどう担保しているかを提供事業者に確認する——電子署名及び認証業務に関する法律第3条の推定を受けられるかに直結する部分で、デジタル庁の「電子署名」のページに政府の考え方が示されています。
  4. 相手方の承諾と、相手が出力できる形式かを確認する——事前説明の電磁的方法のように、承諾と出力可能性が条文上の要件になっている場面があります(同法第38条第4項、借地借家法施行規則第1条同規則第3条)。
  5. 保存の体制を決める——電子帳簿保存法第7条の保存義務は締結後に続く義務です。誰がどこに保存するかを決めてから運用を始めてください。

電子契約は「紙をなくす」話に見えて、実際には証拠力と保存をどう設計するかの話です。条文の確認と、使うサービスの仕様確認を分けて進めると、判断がぶれにくくなります。

「この契約は電子でよいのか」も、根拠条文つきで調べられます

AI法令調査ツール「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、電子署名法第3条や借地借家法第22条第2項のような根拠条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。今回の記事のように、「書面によってしなければならない」の隣の項に何が書かれているかまで、原文にあたって確認できます。

電子契約の有効性をことのりで調べる

よくある質問

Q1. 契約書を電子契約サービスで結んでも、法的に有効ですか?

民法第522条第2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」と定めており、契約の成立に書面は原則として必要ありません。そのうえで電子署名及び認証業務に関する法律第3条は、一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録を「真正に成立したものと推定する」と定めています。ただし「法令に特別の定めがある場合を除き」という留保があるため、個別の法令で方式が定められている契約類型については、その法令の確認が必要です。

Q2. 電子署名法でいう「電子署名」とは、どういうものですか?

電子署名及び認証業務に関する法律第2条は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること」と「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」のいずれにも該当するものを電子署名と定義しています。誰が作ったかを示す機能と、改変の有無を確認できる機能の両方が要件です。

Q3. メールに名前を書いて送るだけでも電子署名になりますか?

電子署名及び認証業務に関する法律第2条の定義は、作成者を示す機能に加えて「改変が行われていないかどうかを確認することができる」ことも要件としています。個別のサービスや運用がこの定義に当てはまるか、また電子署名及び認証業務に関する法律第3条の推定を受けられるかは条文だけでは決まりません。利用するサービスの仕様と提供事業者の説明、そして専門家にご確認ください。

Q4. 定期借地権や定期建物賃貸借は、書面でないと契約できないのではないですか?

借地借家法第22条第2項は、同条第1項前段の特約が「その内容を記録した電磁的記録によってされたとき」は、その特約は書面によってされたものとみなして第1項後段の規定を適用すると定めています。同法第38条第2項も、定期建物賃貸借の契約が電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなすと定めています。条文上、これらは電磁的記録で作成できます。

Q5. 定期建物賃貸借の事前説明も、メールで済ませてよいのですか?

同法第38条第4項は、同条第3項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより賃借人の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができると定めています。その方法は借地借家法施行規則第1条同規則第3条に定めがあり、いずれも受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならないとされています。承諾が前提である点と、相手が出力できる形式である点が条文上の要件です。

Q6. 電子契約にすると、契約書の保管はどうなりますか?

電子帳簿保存法第7条は「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。」と定めています。具体的な保存の方法は財務省令に委ねられているため、国税庁の資料と税理士にご確認ください。

出典(一次情報)

※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。

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