結論:令和7年司法試験 短答式試験(民法)第5問(条件、期限及び期間の計算)でも、AI法令検索「ことのり」の正誤判定は5記述すべて法務省公表の正解と一致しました。導かれる解答は「1」(アとウが正しい)で、法務省公表の正解(1)と一致します。
期間の計算は、司法試験よりもむしろ契約書・約款・支払期限など日々の実務で頻繁に問題になる分野です。本シリーズの説明は第1回を、前回は第2回(失踪宣告)をご覧ください。
検証の方法
方法はシリーズ共通です。問題の記述ア〜オを1つずつ、「次の記述は、現行法令に照らして正しいですか、誤っていますか。根拠となる条文を挙げて判定してください」という形で本番稼働中のことのりにそのまま入力し、返ってきた判定を法務省公表の「正解及び配点」と照合しました。プロンプトの工夫・再試行・人間による誘導はありません。
第5問の内容(条件・期限・期間の計算)
第5問は、条件・期限・期間の計算に関する次のアからオまでの各記述のうち「正しいものの組み合わせ」を選ぶ問題です(配点2点。出典:法務省「令和7年司法試験 短答式試験問題集[民法]」)。
ア.不能の解除条件が付された法律行為は、無条件となる。
イ.相殺の意思表示には、条件を付することはできないが、期限を付することはできる。
ウ.合意によって定められた期間の末日である6月15日が日曜日であり、同月16日が休日でない場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、その期間は、同月16日の終了をもって満了する。
エ.1月10日午後3時に「1か月以内に債務を履行する。」と合意されたときは、1か月の期間は、同日から起算する。
オ.解除条件付きの契約は、当事者の合意によって、条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせることができない。
ことのりの判定結果:5記述すべて正解と一致
| 記述 | ことのりの判定 | 挙げた主な根拠条文 | 法務省正解との照合 |
|---|---|---|---|
| ア | 正しい | 民法133条2項 | 一致 |
| イ | 誤り | 民法506条1項 | 一致 |
| ウ | 正しい | 民法142条 | 一致 |
| エ | 誤り | 民法140条 | 一致 |
| オ | 誤り | 民法127条3項 | 一致 |
「正しい」と判定されたのはアとウ。組み合わせは選択肢1となり、法務省公表の正解(1)と一致しました。
ア:不能の解除条件が付いた法律行為は無条件 → 「正しい」
ことのりは民法133条2項(不能の解除条件を付した法律行為は無条件とする)をそのまま引き当てて「正しい」と判定しました。
イ:相殺に期限は付けられる → 「誤り」
ことのりは民法506条1項が「その意思表示には、条件又は期限を付することができない」と条件・期限の両方を禁じていることを指摘し、「期限を付することはできる」とする記述を「誤り」と判定しました。
ウ:末日が日曜で取引しない慣習があれば翌日満了 → 「正しい」
ことのりは民法142条の要件(末日が休日に当たること+その日に取引をしない慣習があること)を一つずつ記述に当てはめ、期間は翌日の6月16日の終了をもって満了するとして「正しい」と判定しました。
エ:合意した当日から起算する → 「誤り」
ことのりは民法140条の初日不算入の原則(午前0時から始まる場合を除き、期間の初日は算入しない)を適用し、起算日は翌日の1月11日になるとして「誤り」と判定しました。支払期限や解約予告の計算で間違えやすい実務頻出の論点です。
オ:条件成就の効果は遡及させられない → 「誤り」
ことのりは民法127条3項が、当事者が条件成就の効果をその成就以前にさかのぼらせる意思を表示した場合はその意思に従うと定めていることを引いて「誤り」と判定しました。
今回の見どころ:実務に一番近い分野で5/5
第5問は、契約書のレビューや支払期限の管理でそのまま使う条文(140条・142条・506条)が並ぶ、シリーズ中で最も実務寄りの問題でした。5記述すべてで根拠条文への出典リンク付きの判定が正解と一致しており、「期間の数え方をその場で条文付きで確認する」という使い方が実用水準にあることを示す結果です。
シリーズ累計成績
令和7年司法試験 短答式試験(民法)のうち条文知識を問う10問(第1・2・5・14・15・25・28・32・34・36問)・計50記述で同じ検証を行った結果は次のとおりです。
- 記述単位の正誤判定:50問中47問が法務省正解と一致
- 問題単位(組合せ選択肢の導出):10問中7問正解
正解できなかった3問(第25・28・36問)も含めて、全問をこのシリーズで公開します。うまくいった例だけを選んで載せることはしません。第1回はこちら。
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「ことのり」なら、調べたいことを日常の言葉で入力するだけで、関連する条文と出典リンク付きのレポートを数十秒で生成できます。本検証で使ったのと同じ本番サービスです。
この問題の論点を実際に検索してみるよくある質問
期間計算の「初日不算入」とは何ですか?
日・週・月・年で期間を定めた場合、原則として起算日当日は数えず翌日から数えるルールです(民法140条)。本検証でも、ことのりはこの原則を正確に適用して判定しました。
検証で使ったAIは特別仕様ですか?
いいえ。誰でも使える本番稼働中のことのりに、記述をそのまま入力しただけです。プロンプトの工夫・再試行は行っていません。
累計成績はどこで確認できますか?
シリーズ各記事に掲載しています。10問・50記述で、記述単位47/50、問題単位7/10です。外した問題も含めてすべて公開します。
※本記事はAIによる調査支援を活用して作成した参考情報です。検証結果は記載の問題・時点におけるものであり、すべての検索で同等の結果を保証するものではありません。制度の詳細や最新の取扱いは、必ず一次情報および専門家にご確認ください。